「神山和幸行政書士事務所」ホームぺージ 、和歌山市内の自動車に関する手続

自動車登録

お知らせ

当面の間、下記業務のうち、「和歌山県内の移転登録・変更登録」「相続に伴う名義変更登録」のみ承ります。ナンバープレートの封印が必要な場合、和歌山市内及び隣接する市町村に限らせていただきます。ご了承ください。
(令和5年12月現在)

(1)番号変更

自動車のナンバープレートを紛失、盗難、毀損したとき、または白ナンバーから緑ナンバーに変更するときに必要な手続です。


1.白ナンバーから緑ナンバーへの変更をするには?

 自動車運送事業などを営んでいて、事業用の自動車を増車する際にも番号変更の手続きが必要ですが、そのためには、事業計画変更届出書を提出して、「事業用自動車等連絡書」を取得せねばなりません。
 必要な書類は以下の通りです。
①事業計画(事業用自動車の数)変更届出書
②車検証の写し
③事業用自動車等連絡書
※費用は掛かりません。


2.番号変更手続

登録申請に必要な書類は以下の通りです。
①車検証(原本)
②申請書(OCRシート3号)
③手数料納付書(手続き自体は無料ですが、必要です)
④所有者の印鑑(代理人が申請する場合はその印鑑を押印した委任状
※印鑑証明書は必要ありません。

※ナンバープレート等の実費、その他諸費用がかかります。

(2)移転登録

自動車を譲渡したとき、譲渡されたときには移転登録手続きを行い、名義変更をしなければなりません。

つまり、所有者がAさんからBさんに(あるいはA会社からB会社に)移転した場合の手続です。


1.事業用車等を譲渡するには?

 自動車運送事業などを営んでいて、事業用の自動車などを譲渡する場合には減車手続きが必要ですが、そのためには、事業計画変更届出書を提出して、「事業用自動車等連絡書」を取得せねばなりません。また、事業用の自動車などを譲り受けたときには、増車の届け出が必要となります。
 必要な書類は以下の通りです。
①事業計画(事業用自動車の数)変更届出書
②車検証の写し
③事業用自動車等連絡書
※費用は掛かりません。

 


2.登録申請手続

登録申請に必要な書類は以下の通りです。
①車検証(原本)(車検の有効期間が切れている場合には車検を受けなければなりません)
②申請書(OCRシート1号)
③手数料納付書(登録手数料500円、印紙を貼付)
④譲渡する者が必要なもの
 1.譲渡証明書(譲渡人の実印が押されているもの)
 2.印鑑証明書(3か月以内のもの)
 3.実印(代理人が申請する場合には実印が押印された委任状)
⑤譲り受ける者が必要なもの
 1.印鑑証明書(3か月以内のもの)
 2.実印(代理人が申請する場合には実印が押印された委任状)
 3.車庫証明(譲り受ける者と新しい使用者が異なる場合には、新使用者の車庫証明・印鑑証明書・実印又は委任状が必要)

※ナンバープレート等の実費、その他諸費用がかかります。

(3)相続手続

所有者が死亡した場合は、自動車はいったん、相続人全員の共有財産となります。
遺産分割協議を経て、特定の相続人の所有となる場合、第3者に譲渡する場合、また自動車を廃車にする場合などには、各種手続きに必要な書類に加え、相続人についての書類が別途必要となります。

※使用者が被相続人であっても所有者が異なる場合には相続手続は不要です。車検証で今一度所有者を確認してください。


1.全手続に必要な共通書類

①車検証
②被相続人の出生から死亡まで、相続人全員とのつながりが確認できる戸籍(除籍)謄本、原戸籍謄本

 


2.特定の相続人の名義に変更する場合の必要書類

①自動車を相続される相続人の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)
遺産分割協議書(相続人全員の実印押印)
車庫証明書(証明後概ね1ヶ月以内のもの)
※被相続人と新所有者となる相続人が同居家族の場合は不要となる場合があります。
④委任状(相続人の実印押印)

 


3.第3者に譲渡する場合の必要書類

2.で掲げた書類以外に、新しく所有者になる方について、以下の書類が必要です。 

 

①新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
②所有者と使用者が異なる場合には、「使用者の住民票(発行後3ヶ月以内のもの)」「使用者の委任状」
車庫証明書(証明後概ね1ヶ月以内のもので、所有者と使用者が異なる場合は使用者のもの)
④委任状(新所有者の実印押印)


4.その他
一時抹消・永久抹消をする場合には、ナンバープレート(前後)が必要です。


※陸運局へ支払う手数料等諸費用がかかります。

(4)変更登録

所有者の住所・氏名、使用者の住所・氏名、仕様本拠の位置の変更の手続は以下の通りです。
この手続の場合、所有者そのものは変わりません。ただし、所有者は変わらなくても、使用者が変わる場合もこの手続をとります。また、結婚などで苗字が変更する場合も、移転登録ではなく、変更登録になることに留意してください。


※登録申請に必要な書類は以下の通りです。
①車検証(原本・有効期間が切れていてもOK)
②申請書(OCRシート1号)
③手数料納付書(検査登録印紙350円)
④所有者の印鑑(代理人が申請する場合はその印鑑を押印した委任状
⑤車庫証明(警察署証明の日から1か月居内)
⑥変更した事実を証明する書類(住民票・戸籍抄本・商業登記簿謄本)

※ナンバープレート等の実費、その他諸費用がかかります。

上記手続に係る費用

移転登録・変更登録・・・5,000円(税別)
※相続による名義変更登録につきましては、別途お問い合わせください。
※ナンバープレートの書き換えを伴う場合は、和歌山市内及び隣接する市町村のみ承ります。
※車庫証明とセットでご依頼の場合は3,000円(税別)+車庫証明料金とさせていただきます。

永久抹消登録と解体届出

一時抹消登録

車両を解体しようとするとき、永久抹消登録と解体届出では少し必要書類が異なります。
一時抹消登録を経ているかどうかによります。

一時抹消登録に必要な書類は以下の通りです。
①車検証
②申請書(OCRシート第3号の2)
③手数料納付書(検査登録印紙350円)
④所有者の印鑑証明書
⑤所有者の実印(代理人が申請する場合はその印鑑を押印した委任状
⑥車庫証明(警察署証明の日から1か月居内)
⑦ナンバープレート前後1枚ずつ

※車検証内の記載内容と現在の住所・名称・氏名が変わっている場合は、(4)の変更登録を経る必要があります。
※貨物軽自動車の場合「事業用自動車等連絡書」が必要。


永久抹消登録

登録された状態で車体を解体する場合は、解体後に「永久抹消登録」が必要です。

①車検証
②申請書(OCRシート第3号の3)
③手数料納付書(検査登録印紙350円)
④所有者の印鑑証明書
⑤所有者の実印(代理人が申請する場合はその印鑑を押印した委任状
⑥車庫証明(警察署証明の日から1か月居内)
⑦ナンバープレート前後1枚ずつ
⑧解体に係る移動報告番号及び解体日

※車検証内の記載内容と現在の住所・名称・氏名が変わっている場合は、(4)の変更登録を経る必要があります。
※貨物軽自動車の場合「事業用自動車等連絡書」が必要。
※自動車重量税の還付を伴う場合、別途書類が必要です。



解体届出

一時抹消登録を経て後に解体する場合は、解体後届出が必要です。
必要な書類は以下の通りです。

①登録識別情報等通知書または一時抹消登録証明書
②申請書(OCRシート第3号の3)
③手数料納付書(手数料は無料)
④申請書に所有者の記名・署名または委任状
解体に係る移動報告番号及び解体日
※自動車重量税の還付を伴う場合、別途書類が必要です。