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W2~W4経営規模等評価の評価項目「その他の審査項目/営業年数・防災活動・法令の遵守等」

経営事項審査のうちの「経営規模等評価」の評価項目、「その他の審査項目(W)」における営業年数・防災活動・法令の遵守の項目についてです。
※なお、W点の計算方法は合計数×10×190/200となりますが、ここでは各配点×10で表示しております。

その他の審査項目とは、建設業が社会的な責任を果たしているかどうかなどを評価します。


1.営業年数(W2)

ここでいう「営業年数」とは建設業許可(登録)を受けた時から審査基準日までの年数のことです。
ポイントは営業年数が6年以上で加点(20点、P点換算後3点)となり、営業年数35年以上はすべて同一の点数(600点、P点換算後86点)となります。
ご注意いただきたいのは、平成23年4月1日以降に民事再生手続又は会社更生法による更生手続を適用を受けて、その後終結の決定を受けた事業者様は、その決定を受けてから営業年数を起算することになります。それらの手続を受ける前の営業年数はカウントされません。また、再生手続や更生手続が終結していない場合、600点の減点となります(P点換算後マイナス86点)。マイナス点が引ききれない場合には、その他の審査項目の評点全体から差し引かれることになります。
また、許可や登録を受けていない期間、営業停止処分を受けていた期間もカウントされません。

なお、個人事業から法人に組織変更した場合は、許可については法人として新たに許可を取る必要がありますが、以下の条件をクリアすれば、個人事業として許可を受けて営業した期間を法人として許可を受けて営業した期間に通算することが可能です。

①個人から法人へ組織変更した際の建設業許可が営業の同一性を失うことなく行われた沿革を有すること
②個人事業主が新法人の代表取締役に就任していること
③個人事業主が新法人の支配株主であること
④個人事業主が新法人の経営業務監理責任者(経管)であること
⑤個人の建設業許可の有効期間内に法人の新規許可申請をしていること(更新切れ後の法人新規許可は通算できない)



2.防災活動(W3)

国、特殊法人、地方公共団体との間で防災協定を締結されている場合に加点(点数150点、P点換算後21点)されます。申請者自身が、あるいは申請者が加入している建設業者団体が締結されていてもOKです。
加点されるためには、防災協定書、あるいは防災活動に一定の役割を果たしていることを確認できる書類(例:「建設業者団体による『災害応急活動に従事する者』である旨の証明書」がなければなりません。



3.法令順守(W4)

審査対象となる年度内に、建設業法に基づく「指示処分」「営業の全部もしくは一部の停止処分」を受けた場合に減点となります。
これはあくまで自己申告ですが、虚偽の申告をすると重い処分を課されてしまいますのでご注意ください。

W5.経営規模等評価の評価項目「その他の審査項目/建設業の経理の状況」

経営事項審査のうちの「経営規模等評価」の評価項目についての概説です。ここでは、「その他の審査項目(W)」における建設業の経理の状況(W5)についてです。
※なお、W点の計算方法は合計数×10×190/200となりますが、ここでは各配点×10で表示しております。

建設業の経理の状況(W5)では「監査の受審状況」と「公認会計士等の数」の2つの項目が評価されます。

※建設業法の改正により、「建設業の経理の状況(W5)」の項目も改正されました(令和3年4月施行)。建設業経理士(建設業経理事務士)については今までの「単に資格を保有していること」に加え、「講習実施機関に登録されていること」も加点の必須要件に含まれることになります。審査時の確認方法としては、現状では国の手引きがまだ公表されていない段階ではありますが、登録1級・2級建設業経理士の方に対して建設業振興基金から発行される「登録カード」をご提示していただく見込みです(免状本体と同様、登録カードも「複写でも可」)。


 

1.監査の受審状況

監査の受審状況では、下記の3つの項目から加点評価されます。

会計監査人設置(200点・P点換算後29点)・・・監査法人や公認会計士を会計監査人として設置した場合に加点されるものです。このような会社は登記事項証明書で確認できます。経審では財務諸表に対して「無限定適正意見」または「限定付適正意見」を表明している場合に、有価証券報告書又は監査証明書の写しを提出することで加点されます。
会計参与の設置(100点・P点換算後14点)・・・税理士や公認会計士を会計参与として設置した場合に加点されるものです。このような会社は登記事項証明書が確認できます。経審では会計参与報告書が作成されている場合に、会計参与報告書の写しを提出することで加点されます。単に税理士に決算書を作成してもらうことでは足りません。
経理責任者による自主監査(20点・P点換算後3点)・・・以下に示す資格を持つ経理責任者が、「建設業の経理が適正に行われたことに係る確認項目」を用いて確認を行い、「経理処理の適正を確認した旨の書類」に自主監査した旨の署名押印を行い、確認項目表とともに提出(原本)することで加点されます(改正っ情報あり)。
※経理処理の適性を確認した旨の書類に署名押印ができる経理責任者
a.公認会計士
b.会計士補
c.税理士
d.上記の資格を有する者
e.以下の要件に該当する者
・1級登録経理試験に合格した年度の翌年度の開始の日から5年経過していない者
・1級登録経理講習を受講した年度の翌年度の開始の日から5年経過していない者

※なお、平成28年度以前に1級の登録経理試験に合格した者であっても、 令和5年3月末までの間は、引き続き経審上評価対象となります。

3.公認会計士等の数

申請者において常勤である役職員のうち、公認会計士や税理士など一定の資格を有する者の数に応じて加点されます。
公認会計士や税理士以外に、「登録経理士」の1級もそれらと同様の加点がなされます。この登録経理士とは「建設業経理士」と呼ばれ、特殊な建設業会計の専門知識と技能を有する者として認められたことを表する資格です。

◎公認会計士等の人数は、以下に該当する人数です。
①公認会計士であって、公認会計士法第28条の規定による研修を受講した者
※公認会計士として登録されていることが前提
②税理士であって、所属税理士会が認定する研修を受講した者
※税理士として登録されていることが前提
③1級登録経理試験に合格した年度の翌年度の開始の日から5年経過していない者
④1級登録経理講習を受講した年度の翌年度の開始の日から5年経過していない者

◎2級登録経理試験合格者数等の人数は、以下に該当する人数です
①2級登録経理試験に合格した年度の翌年度の開始の日から5年経過していない者
②2級登録経理講習を受講した年度の翌年度の開始の日から5年経過していない者
※平成28年度以前に1級及び2級の登録経理試験に合格した者であっても、 令和5年3月末までの間は、引き続き経審上評価対象となります。

 加点は公認会計士・税理士・それらの資格を有する者に加えて登録経理士1級が1人当たり10点とされ、登録経理士2級を一人当たり4点とし、以下の点数表に当てはめて計算します。
経営規模等評価で使われる経理状況点数表
公認会計士等の数の評点は、年間平均完成工事高の額に応じて相対的に評価されますので、同じ数値であっても、年間平均完成工事高の額が大きいほど評点が下がるようになっております。


 以上の対策として、外部の専門家よりも、まずは経理部門の役職員に建設業経理士資格にチャレンジすることが、技術職員数の評点アップ対策と同様に重要です。社内環境を整えましょう。



W6・7・8.経営規模等評価の評価項目「その他の審査項目/研究開発の状況・建設機械の保有状況」など

経営事項審査のうちの「経営規模等評価」の評価項目についての概説です。
※なお、W点の計算方法は合計数×10×190/200となりますが、ここでは各配点×10で表示しております。


1.研究開発の状況

この評価項目は、会計監査人設置会社のみが対象となります。
 事業者がどれだけの研究開発を行ったか、その額(審査対象年とその前年の2年平均)に応じて加点されます。
 前回の「監査の受審状況」-①と同様に、財務諸表に対して「無限定適正意見」または「限定付適正意見」を表明している必要があります。
 研究開発費の確認は、会計監査報告書と建設業法様式の財務諸表の注記表で行いますので、研究開発費の額は必ず注記表に記載されていることが必要です。


2.建設機械の保有状況

査基準日において、建設機械を自ら所有しているか、または審査基準日から1年7か月以上の使用期間が定められているリース・レンタル契約を締結している場合に、その合計台数に応じて加点されるものです
 ただし、リース・レンタル契約は共有は認められず、レンタル会社以外の業種の会社(建設業者など)との契約では認められません。もちろん、他社にレンタルすることを目的としている建設機械も対象となりません。
 建設機械の保有状況点数は、建設機械1台につき10点加算(P点換算後1点)、最高150点(P点換算後21点)です。
  評価対象になる建設機械は、建設機械抵当法に規定される建設機械のうち、 ショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル、 モーターグレーダー、大型ダンプ車、移動式クレーンの6つです。

◎経審加点対象の建設機械①ショベル系掘削機
 ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーン 又はパイルドライバーのアタッチメントを有するもの。
②ブルドーザー
 自重が3トン以上のもの。
③トラクターショベル
④モーターグレーダー
⑤移動式クレーン
⑥ダンプ(土砂運搬が可能なすべてのダンプ)
⑦締固め用機械
⑧解体用機械
⑨高所作業車
※⑥は最大積載量要件が撤廃され、⑦~⑨が追加されました(令和5年1月1日より)


W8国または国際標準化機構が定めた規格による認証または登録の有無

環境への配慮に関する取組として、以下の規格登録をしている場合、加点対象となります。

①品質管理・・・ISO9001(加点5点)
②環境配慮・・・14001(加点5点)/エコアクション21(加点3点)
※ただし、エコアクション21についても、認証範囲に建設業が含まれていることが条件。

認証の取得状況によるW8の配点表(国土交通省資料より引用)

W8認証の取得状況による配点 国土交通省