「神山和幸行政書士事務所」ホームぺージ 、経営規模等評価に関する記事

X1.経営規模等評価の評価項目(1)「完成工事高」

1.完成工事高(X1)について

完成工事高評点は経営規模等評価の総合評定値に占めるウェイトが高い、最も重要な評点項目です。
経審では、総合評定値を請求した建設業許可業種ごとに、審査基準日の直前2年または3年の平均完成工事高が評価されます(工事種類別年間平均完成工事高)。
業種ごとに選択することはできませんが、2年平均か3年平均か、いずれか有利なものを選択することができます。どちらが高得点かを検討しましょう。

例:ある年度の完成工事高が平均1億円の業者Aと平均10億円の業者Bの年間評点は?(1年間のみ)
ア.A・・・19×1億÷20,000+616=711(P点換算後177)
イ.B・・・39×10億÷200,000+811=1006(P点換算後252点)
 このように、売上高が10倍だからと言って評点も単純に10倍になるというわけではありません。




2.工事進行基準とは?

本来、建設業は民法上の請負契約に基づいて契約を交わします。
請負契約は、工事の完成とその完成物の引き渡しをもって請負代金の支払いを受けることとなります。
建設業許可を取得する要件として財産的要件があるのはその請負契約の考え方があるためです。

建設会計では、売上を「完成工事高」という科目で示されます。
この考え方は、当期内で請負工事がすべて終わっている、という前提があり、完成していない工事は売り上げとなっていないという考え方です。これを「工事完成基準」と呼びます。
しかし、これでは正確な収益(売上原価)が把握できません。具体的には次の不具合が生じます。

①完成した建物の引き渡しをした年度にだけ多額の利益が計上される→工事進行中の年度には利益が全く計上されない。
②施工中は販管費の支払いだけが損益計算に関わることとなり、多額の損失が計上される。
③建設業の実情として、工事の期間中に売上代金の中間払いが行われるなどがあるのに、工事完成基準だと決算内容と実情に大きい食い違いが現れる。
④納税面でも、年度ごとに成果を反映しない所得の波が生じてしまう。

これらにより、経営事項審査の結果にも年度ごとに大きな波が生じてしまいます。
そこで、これらの不合理をなくすために採用したいのが「工事進行基準」です。


 工事進行基準とは工事の進行度合いに応じて損益の計上を行うというものです。ただし、これを採用するには以下の3点について信頼性をもって見積もることができなければなりません(成果の確実性が認め得られること)。
①工事収益の総額・・・契約に基づいて工事代金総額が確定していること。施工業者の工事完成能力があり、外部妨害要因がないこと。
②工事原価の総額・・・決算時の測定が確実であること・合理的に見積もられていること。また、事前も見積りと実績を対比させ、適時・適切に工事原価見積総額の見直しが行われることが必要。
③決算日における工事の進捗度・・・原価比例法など、決算日時点の工事進捗度を測定する方法が合理的な方法で行われていること。
 工事進行基準が採用できれば、実態を正しく反映させることができます。



3.積上げ計算について

 経営事項審査では、審査を受けない業種の工事高を、審査の対象となる業種の工事高に積み上げることができます。
 積み上げることのできる工事は以下の通りです。
 なお、解体工事については、建築一式工事か土木一式工事のいずれかで、解体工事の内容に応じて積み上げることができます。なお、ある業種の工事を解体工事に積み上げることはできません。
・道路、橋、トンネル、ダムなどの土木工作物の解体工事の場合→「土木一式」へ積み上げ
・学校、病院、住宅などの建築物の解体工事の場合→「建築一式」へ積み上げ
 
【土木一式工事に振替可能な専門工事】
(と)(石)(ほ)(しゅ)(水)(鋼)(解)
※(鋼)(解)については土木に関する工事に限る。

【建築一式工事に振替可能な専門工事】
(大)(左)(屋)(タ)(板)(ガ)(防)(内)(絶)(具)(電)(管)(鋼)(筋)(塗)(解)
※(電)(管)(鋼)(筋)(塗)(解)については建築に関する工事に限る。

【専門工事間で振替可能な工事(例)】
電気工事と電気通信工事、管工事と熱絶縁工事または水道施設工事、とび・土工・コンクリート工事と石工事または造園工事など
※相互に振替が可能です。
 
【注意点】
①積み上げに利用する業種は建設業の許可を受けている必要があります。
※積上げ対象の業種は建設業許可を受けていないと受審できないので、振り返る業種と振り替えられる業種の両方で建設業許可が必要ということになります。

②一部だけを積み上げることはできない。
③振り替えた業種は審査対象にならない。
 振替元の工事は、売上高がゼロになるのではなく。受審できなくなります(つまり、入札参加もできなくなる)。
④総合工事への積み上げは互いに関連している必要があります。
 例:鋼構造物工事を土木一式工事に積み上げる場合、橋梁工事はその積上げ対象となりますが、建物等の鉄骨工事は土木一式工事ではなく。建築一式工事の対象となるので、積み上げできません。鋼構造物工事を建築一式工事に積み上げる場合は、橋梁工事はその対象になりません。



X2.経営規模等評価の評価項目(2)「自己資本額及び平均利益額」

1.自己資本額について

自己資本額は貸借対照表の「純資産」の合計額をいいます。
資本金のみならず、利益剰余金などの剰余金、、純利益も含まれます。これら合計額の審査基準日単独か直前2年平均のどちらかを選択をすることができます。その額に応じた区分の算出式に当てはめて計算されます。

例:自己資本額が単年(平均)1億円の業者Aと単年(平均)10億円の業者Bの評点は?
ア.A・・・13×1億÷20,000+650=715
イ.B・・・21×10億÷200,000+816=921

2.平均利益額について

平均利益額で用いられる利益額は、「利払前税引前償却前利益(EBITDA)」額です。これは、税引き後利益に支払利息、法人税、減価償却費を足し戻した額となります。この額の2年平均が評価対象となります。
 これはその業者が利益を十分出しているか(赤字経営ではないか)、資金に余裕がどのくらいあるかを図るものだ言えます。

例:平均利益率が平均1千万円の業者Aと平均1億円の業者Bの評点は?
ア.A・・・6×1千万円÷2,000+595=625
イ.B・・・15×1億÷20,000+666=741

3.X2の評点計算

自己資本額と平均利益額の評点を下の計算式に当てはめてX2を求めます。
 X2=(自己資本額+平均利益額)÷2 (小数点切り捨て)

結果例:業者A (715+625)÷2=670 業者B (921+741)÷2=831