平成29年6月1日に施行予定であった「建設業法第七条第一号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める件及び建設業許可事務ガイドラインの改正」が延期されました。
今回の改正の目玉は、「他業種経験等の「7年」が「6年」に短縮」されることです。
その他、経営業務の管理責任者の経験の拡大など、建設業許可を取得する上で、重要な要件である経営業務の管理責任者要件が緩和されることは大きな意義があるものと思います。一日も早い施行が望まれます。
今回の改正については以下の通りです。
① 経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって資金調達、技術者等配置、契約締 結等の業務全般に従事した経験(補佐経験)の一部拡大
経営業務管理責任者要件として認められる経験のひとつとして「経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって資金調達、技術者等配置、契約締結等の業務全般に従事した経験(補佐経験)」が位置付けられており、この「準ずる地位」については、現在「業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にある者(法人の場合)が位置付けられているところ。この点 組合理事、支店長、営業所長又は支配人に次ぐ職制上の地位にある者」における経験も補佐経験として認めることとする。
② 他業種における執行役員経験の追加
経営業務管理責任者要件として認められる経験のひとつとして「経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合 的に管理した経験」が位置付けられている。この点、現在は「許可を受けようとする建設業に関する経験に限られているところ、「許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経験」についても認めることとする。
③ 3種類以上の合算評価の実施
経営業務管理責任者要件として認められる経験(現行4種類)については、現在一部種類について2種類までの合算評価が可能とされているところ。この点 全ての種類に拡大するとともに、経験の種類の数の限定を設けず合算評価することを可能とする。
④ 他業種経験等の「7年」を「6年」に短縮
経営業務管理責任者要件として認められる経験のうち 「許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経営業務の管理責任者」としての経験については 現在7年以上要することとしているが、これを6年に短縮することとする。あわせて、①及び②の「経験及び経営業務を補佐した経験」についても、同様に6年とする。
※こちらでは、さらに詳しく解説しております。
なお、①②いずれも、それぞれ「6年以上」の経験が必要であることに注意してください。