こんにちは、行政書士の神山です。
令和七年六月四日、「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案」が参議院にて可決されました。
先般、「働き方改革関連法」の施行もよる、いわゆる「2024年問題」に対応するため、貨物自動車運送事業法については、本年4月1日施行の改正法により以下の改正が加えられました。
①真荷主(発注者)とトラック事業者の間に運送契約書を書面にて取り交わす義務(付帯業務料・燃料サーチャージ含む)
②元請事業者に対し、実運送事業者の名称や請負階層等を記載した実運送体制管理簿の作成の義務。
③委託先の健全な事業運営の確保に資する取組(健全化措置)を行う努力義務、当該取組に関する運送利用管理規程の作成・運送利用管理者の選任義務。
今回の改正により、新たに以下の改正が行われることとなりました。
①貨物自動車運送事業の許可は、国土交通省令に定めるところにより5年ごとに更新を受けなければその効力を失う。
②「真荷主」の定義を明確化するとともに、多重下請を原則的に二次下請に制限する(努力義務)。
③貨物自動車運送事業者は国土交通大臣が定める予定の「適正原価」を下回る運賃・料金を設定禁止。
④許可を得ていない事業者に対する発注の規制強化
最も変わることといえば、五年ごとの更新の義務です。更新の際には、③のみならず、先に施行された運送契約書の保存ができているか、実運送体制管理簿が作成されているかの確認、財務諸表の確認(適正原価を下回っていないか、人件費が適正なものか)などが確認されると思われます。また、おそらくこの法案にはトラック協会による後押しがあったようで、Gマーク取得により、有利に働く可能性が十分考えられます。
この改正法の施行日は公布より三年以内(一部を除く)です。具体的には、国土交通省による政令を待ちましょう。