国土交通省は
3月
31日、「トラック適正化二法について」の特設ページを公開した。トラック適正化二法は、トラックドライバーの経済的社会的地位の向上等により、我が国の物流の持続可能性の確保及び国民経済の健全な発展を図る観点から、トラックドライバーの適切な賃金の確保とトラック運送業界の質の向上等を目的として、第
217回通常国会において議員立法により成立したもの。
4月
1日から実施される項目は、「違法な白トラの利用に係る荷主等への規制」「委託次数の制限に係る努力義務」。また、元請としてトラックを利用する貨物利用運送事業者にも、書面交付義務や実運送体制管理簿の作成義務が課された。
具体的には、「委託先への書面交付義務」「委託先への発注適正化に係る努力義務」が課された。また、貨物利用運送事業者が元請となる場合は、「真荷主との相互の書面交付義務」「実運送体制管理簿の作成義務」も課される。さらに、前年度の利用運送に係る貨物取扱量が
100万トンを超える場合には、「運送利用管理規程の作成義務、運送利用管理者の選任義務」も課される。
また、交付(
2025年
6月
11日)後
3年以内に施行される項目として、「トラック事業者の許可に係る更新制度の導入」「国土交通大臣が定める『適正原価』を下回る運賃・料金の制限」がある。
■トラック適正化二法について
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_mn4_000019.html(出典 「トラックニュース(
2026年
4月
9日)記事より抜粋」