「神山和幸行政書士事務所」ホームぺージのブログ です。


住 所
 和歌山県和歌山市西庄

 368-14 
TEL
 
073-460-5478

FAX
 050-3153-3456

メール





 和歌山県行政書士会
和歌山県行政書士会ホームページにリンクします。神山和幸行政書士事務所


遺伝子鑑定seeDNA法医学研究所
国内自社ラボでの遺伝子検査なら、安心。


RSS

それ、サービスでやっても違法です!!行政書士法改正情報


「それ、サービスでやっても、違法です!」
というタイトルで、日行連では非行政書士行為について、注意喚起のチラシを発行しています。
他人の依頼を受け「会費」、「手数料」、「コンサルタント料」、「商品代金」等のいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは禁じられています(法律で特別の定めがある場合を除く)。
違反した者には、厳しい罰則が科されます
 非行政書士行為についての喚起チラシ

「ひょっとしてこのサービスも、行政書士法に違反している?」と不安に思われた皆様には一度、当事務所にお問い合わせ下さい。


2026-05-03 17:00:00

国土交通省/白トラ規制、委託次数制限、実運送体制管理簿作成など解説「トラック適正化二法」特設ページ公開


国土交通省は331日、「トラック適正化二法について」の特設ページを公開した。トラック適正化二法は、トラックドライバーの経済的社会的地位の向上等により、我が国の物流の持続可能性の確保及び国民経済の健全な発展を図る観点から、トラックドライバーの適切な賃金の確保とトラック運送業界の質の向上等を目的として、第217回通常国会において議員立法により成立したもの。
41日から実施される項目は、「違法な白トラの利用に係る荷主等への規制」「委託次数の制限に係る努力義務」。また、元請としてトラックを利用する貨物利用運送事業者にも、書面交付義務や実運送体制管理簿の作成義務が課された。
具体的には、「委託先への書面交付義務」「委託先への発注適正化に係る努力義務」が課された。また、貨物利用運送事業者が元請となる場合は、「真荷主との相互の書面交付義務」「実運送体制管理簿の作成義務」も課される。さらに、前年度の利用運送に係る貨物取扱量が100万トンを超える場合には、「運送利用管理規程の作成義務、運送利用管理者の選任義務」も課される。
また、交付(2025611日)後3年以内に施行される項目として、「トラック事業者の許可に係る更新制度の導入」「国土交通大臣が定める『適正原価』を下回る運賃・料金の制限」がある。
■トラック適正化二法について
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_mn4_000019.html

(出典 「トラックニュース(202649日)記事より抜粋」
2026-04-11 15:16:35

令和7年度 和歌山県行政書士会広報月間イベントのご案内


1.街頭無料相談会
和歌山県行政書士会では、対面による街頭無料相談会などを各地で実施しております。

①和歌山市・・・10月25日(土)
場所:イズミヤ和歌山店
時間:午後1時~4時

②紀の川市・・・11月11日(火)
場所:打田地区公民館
時間:午前10時~午後4時

③海南市・・・11月15日(土)
場所:海南ノビノス(旧海南市役所(やくしょ)
時間:午後1時~4時

2.電話による無料相談会
電話による無料相談会も実施しております。

開催日:10月8日(水)

時間:午前10時~12時/午後1時~4時
電話番号:073-432-9775
お問い合わせ:和歌山県行政書士会事務局

※なお、上記相談会の予約は不要です。

また、各地域の行政書士による無料電話相談会も実施する予定です。日時や受付電話番号 などにつきましては各地域の新聞等の折り込みチラシや広告等に告知予定です。
無料相談会では、他に、相続や遺言についても、相談に乗らせていただきますので、ご相談ください。

詳しくは和歌山県行政書士会事務局(073-432-9775
2025-09-28 15:40:00

行政書士法改正(2026年1月施行)について


2025年6月6日、行政書士法の一部を改正する法律案が衆・参議院を通過し、成立し、同月13日公布されました。今回の改正は「非行政書士の排除」に大きく資する改正といえます。
法律要綱については、以下の通りです(「行政書士」とは何かについてはこちらの「取扱業務」をご参照ください)。
なお、令和8年1月1日から施行されます。
 
(1) 行政書士の使命
行政書士は、その業務を通じて、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もって国民の権利利益の実現に資することを使命とするものとすること。                    
(第1条関係)
 
(2) 職責
1 行政書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならないものとすること。
2 行政書士は、その業務を行うに当たっては、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用その他の取組を通じて、国民の利便の向上及び当該業務の改善進歩を図るよう努めなければならないものとすること。
(新第1条の2関係)
 
(3) 特定行政書士の業務範囲の拡大
特定行政書士が行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することができる範囲について、行政書士が「作成した」官公署に提出する書類に係る許認可等に関するものから、行政書士が「作成することができる」官公署に提出する書類に係る許認可等に関するものに拡大すること。          
(新第1条の4第1項第2号関係)
 
(4) 業務の制限規定の趣旨の明確化
行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限規定に、「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言を加え、その趣旨を明確にすること。                     
(第19条第1項関係)
 
(5)両罰規定の整備
行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限違反及び名称の使用制限違反に対する罰則並びに行政書士法人による義務違反に対する罰則について、両罰規定を整備すること。                
(第23条の3関係)
 
(6) 施行期日等
1 この法律は、令和8年1月1日から施行すること。(改正法附則第1条関係)
2 その他所要の規定を整備すること。
 
◎注目の改正点

(7)「特定行政書士」の業務範囲の拡大・・・行政書士が「作成することができる」書類を申請者本人が作成して行政機関に申請し、その申請が却下・不許可などの処分に対して、「特定行政書士」が不服申し立ての手続について代理し書類作成ができるようになりました。これにより、今後は役所に対して「不服申し立て(クレーム)」を代わりにしてくれることも可能になります(※特別な研修を受けた人に限ります)。これにより、たとえば「ビザが不許可になった」「補助金がもらえなかった」「生活保護が受けられなかった」などの時、行政書士が代わりに説明や再申請をしてくれるので、泣き寝入りせずに済む可能性が高まります

 
(8)非行政書士の制限の厳格化・・・前述(4)により、いわゆる「補助金申請サポート」の名目で行ってきた民間コンサル企業についても、規制が強化されました。今後補助金申請についても、行政書士が書類作成し、申請することになる方向になりそうです。
 嚙み砕いて説明すると、『なんちゃって専門家』排除するということです。
これまでは、資格がない(他士業で認められている場合を除く)のに「行政手続のプロ」を名乗ってお金を取る人もいました。今回の改正で、そういう人たちが報酬をもらうことが完全に禁止されました。これにより、市民のメリットとして、「この人、本当に信頼できるの?」という不安が減り、安心して行政書士に相談できるようになります。


※ただ、依然として民間コンサル企業が強いのは明白です。今後は、民間コンサルは顧客に対するアドバイザリー業務に特化し、書類作成は行政書士に委任するなど、申請者・民間コンサル・行政書士の強い協力関係が求められそうです。

ただ、法律は改正されても、行政書士は身近に相談できる強い味方です。些細なご相談にも気軽に応じさせていただきます。
2025-07-05 16:00:00

お知らせ


当事務所ホームページにお越しいただき、心より感謝申し上げます。
さて、当事務所ホームページの「お問い合わせ」ページの一部に不具合がございます。
当面の間、リンクを貼らせていただきますので、そのリンクをクリックしていただければ、お客様のメーラーが立ち上がりますので、必要事項を記載の上、当事務所にお問い合わせください。

お名前(法人の場合は法人名もご記入下さい)
・住所
・電話番号
・相談内容

よろしくお願いいたします。
2025-06-20 16:42:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 次へ