軽貨物自動車事業の経営開始なら神山和幸行政書士事務所(和歌山県)へ

貨物軽自動車運送事業経営の手続

貨物軽自動車運送事業

近年は新型コロナによる外出自粛などもあり、宅配便やバイク便が非常に増えています。この機会をとらえ、新たなビジネスとして、軽自動車による運送事業を始めたいというご希望も多いと思います。トラックに比べても手軽に始められる貨物軽自動車運送事業経営の手続を解説します。


1.事業の要件

・各営業所ごとに1台以上(軽自動車《貨物》、125cc以上の二輪バイク等)
→使用者か所有者について権原があることが必要です。
※令和4年10月27日施行の改正により。一般の軽自動車も貨物軽自動車運送事業の事業に供することができるようになりました。
※積載可能な重量・・・(乗車定員ー乗車人数)×55㎏
→軽乗用車(4人乗り)の場合に乗車人数ごとの積載可能な範囲

①運転者だけの乗車の場合、165㎏まで
②運転者+1名乗車の場合、110㎏まで
③運転者+2名乗車の場合、55㎏まで
④4人乗車の場合は軽貨物事業として使用不可。

・営業所・休憩スペース等があること。

→駐車場についても、原則として併設されているか、あるいは営業所より2㎞以内であること。また営業所等についても使用権原があること。

・運行管理者→ドライバーとの兼務は可能です。


・整備管理者→10台以上の車両を保有する場合は整備管理者(常勤)の選任が必要です。つまり10台未満の場合は不要です。



2.手続(新規営業届出の場合)

・貨物軽自動車運送事業経営届出書
・運賃料金設定(変更)届出書(運賃料金の一覧を添付)
・事業用自動車等連絡書
・車検証(コピーでOKです)
・届出者が法人の場合は登記簿謄本、個人の場合は住民票の写し

注意点
・軽自動車のナンバー変更手続には、ナンバープレート原本と連絡書が必要となります。、また、ナンバー変更手続は軽自動車検査協会にて行います。
 


当事務所報酬・・・3万円(税別)
※ただし、ナンバー変更手続の費用・実費は別途頂戴いたします。