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産業廃棄物処理業許可申請

中間処理と最終処分の違い

産業廃棄物処理法による明確な区分はありません。
中間処理は、最終的な処分(埋め立て、海洋投入処分)に先立って行われるものです。産業ごみをいきなり埋め立てるのではなく、埋め立てしやすいように、という目的に加えて、再利用できるものを区分して分別処理します。このことにより、最終処分するごみを最小限に抑えることが可能となります。

1.中間処分とは
中間処分は、廃棄物を脱水、中和、破砕、乾燥、焼却するなどして再生や減容等を行うことで、それぞれの廃棄物の種類に適した処分をする必要があります。 廃棄物を機械で選別するだけでは、中間処分とは見なされませんので、それぞれの品目にあった処分方法で中間処分をする必要があります。

産業廃棄物の処理過程 神山和幸行政書士事務所

2.最終処分とは?
廃棄物の中間処理を行った後の残さについては、最終処分施設で処分されます。
「最終処分」とは、産業廃棄物を適切に処理したうえで、土の中に埋め立てたり、海に投棄して、その場所で産業廃棄物を保管し続ける処理方法のことです。
最終処分の目的は、産業廃棄物を安定化させることです。安定化とは、産業廃棄物を、それ以上変化せず、周囲の環境にも影響を及ぼさない状態にすることです。具体的には、土の中で産業廃棄物の有機物が分解され、それが土にかえるような状態です。この状態になると、埋め立てられた産業廃棄物は、それ以上腐敗などの変化を起こさなくなり、安定した状態となります。
なお、産業廃棄物の種類や性状によって、安定化するのに必要な期間は異なります。そして、最終処分をするためには最終処分場が必要となります。

(1)産業廃棄物処分業:許可概要

産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を排出事業者から委託を受けて処分する場合は、処分業の許可を受けなければなりません。

別途、設置の許可が必要な場合
次のような政令で定める産業廃棄物処理施設を使用して廃棄物処理業を行う場合、別途、設置の許可を先行して受けなければなりません。
政令:産業廃棄物処理施設の種類(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条)

1 汚泥の脱水施設 ・・・10m3/日を超えるもの
2 汚泥の乾燥施設 ・・・10m3/日を超えるもの
  汚泥の天日乾燥施設 ・・・100m3/日を超えるもの
3 汚泥の焼却施設 ・・・5m3/日を超えるもの 又は200kg/時以上のもの 又は火格子面積が2m2 以上のもの
4 廃油の油水分離施設 ・・・10m3/日を超えるもの
5 廃油の焼却施設 ・・・1m3/日を超えるもの 又は200kg/時以上のもの 又は火格子面積が2m2 以上のもの
6 廃酸又は廃アルカリの中和施設 ・・・50m3/日を超えるもの
7 廃プラスチック類の破砕施設 ・・・5t/日を超えるもの
8 廃プラスチック類の焼却施設 ・・・100kg/日を超えるもの 又は火格子面積が2m2 以上のもの
8の2 木くず又はがれき類の破砕施設 ・・・5t/日を超えるもの
9 有害物質を含む汚泥のコンクリー ト固型化施設 ・・・すべて
10 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設 ・・・すべて
11 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設 ・・・すべて
11の2 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設 ・・・すべて
12 廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設 ・・・すべて
12の2 廃PCB等又はPCB処理物の分解施設 ・・・すべて
13 PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設 ・・・すべて
13の2 産業廃棄物の焼却施設 (汚泥、廃油、廃プラスチック類及び廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設を除く。)・・・ 200kg/時以上のもの 又は火格子面積が2m2 以上のもの
14 産業廃棄物の最終処分場 すべて
 

許可申請の要件

詳しくは次のページでご説明いたします。