産業廃棄物収集運搬業許可取得後の義務
1.産業廃棄物収集運搬車の表示
許可が下りた際には、運搬に使用する車両に「産業廃棄物収集運搬車」であることを表示しなければなりません。これには一定のルールがあります。
運搬車の両側面に
、①産業廃棄物収集運搬車であること ②業者名 ③許可番号が表示されていることが必要となります。

この表示物は、マグネットなど取り外しのできるものでもOK、また両側面であれば、位置は問われません(位置がずれている、荷台部分に貼る、などもOK)。ただし、手書きのものはNG、表示がシート等で隠れてしまっていてはいけません。
2.許可後の義務
①帳簿の記載
許可を受けた産業廃棄物収集運搬業者は、以下のことが記載されている帳簿を備えなければなりません。
・収集または運搬年月日
・公布された管理票ごとの管理票交付者の氏名または名称、甲府年月日及び交付番号
・受け入れ先ごとの受け入れ量
・運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
・積替えまたは保管を行う場合には、積替えまたは保管の場所ごとの搬出量
②マニフェストの使用
産業廃棄物収集運搬業者は、排出業者寄り委託を受けて産業廃棄物を収集または運搬する場合は、産業廃棄物を受け取る際に産業廃棄物管理票(マニフェスト)の使用が義務付けられています。
マニフェストは、(社)和歌山県産業廃棄物協会等で取り扱っております。
産業廃棄物を収集運搬するのには、運搬車や運搬容器などの「運搬施設」が必要ですが、それらは収集した産業廃棄物が飛散したり、流出したり、悪臭が漏れるおそれのないようなものでなければなりません。
申請書には、上記運搬車の車両番号や写真の添付が必要であり、運搬容器等も同様です。
なお、積み替え等のために産業廃棄物を一時保管する場合は、その保管場所について、別途許可が必要となります。
3.産業廃棄物処理業に変更があるとき
産業廃棄物収集運搬業許可を受けた後に、
申請事項に変更が生じた場合は、10日以内に、変更届を提出しなければなりません。
なお、氏名・名称・住所(登記上の住所も含む)などの変更については、必要に応じて、許可証の書き換えを行うことがあります。こんな場合は、従前の許可証と差し替えることになります。
産業廃棄物収集運搬業許可の変更事項(10日以内に届出)
①法人の組織・名称の変更
②法人の代表者の変更
③法人の役員(監査役・相談役・顧問を含む)の変更
④政令で定める使用人の変更
⑤株主又は出資者(いずれも5%以上)の変更
⑥申請者(本店)住所の変更
⑦連絡先事務所及び事業場(本店以外)の変更
⑧車庫の変更
⑨運搬用車両の変更(新規登録の場合)
⑩運搬用車両の変更(廃棄だけの場合)
⑪取り扱う種類の減少(縮小)
⑫業の廃止
上記の変更届には、必要に応じた添付書類が必要となります。
例:運搬車両の変更 →届出書、収集運搬の用に供する施設(車両)一覧表、車検証の写し、写真。
事業範囲に変更があるとき
産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた後、取り扱う産業廃棄物の範囲を追加する必要が生じた場合、変更届では足らず、変更許可を受ける必要があります。
必要な書類は、新規許可申請に準じるボリュームとなりますが、一部省略できる書類があります。
◎必要書類
①事業範囲変更許可申請書
②事業計画の概要を記載した書類(事業計画、運搬施設の概要、運搬する処理施設等)
③決算書類(法人)、確定申告書の控え(直近3年(期)分)の写し
④法人税納税証明書(直近3年(期)分)
⑤定款の写し、履歴事項全部証明書
⑥誓約書
⑦許可証の写し(事業範囲を変更する場合には、許可証は新旧交換となります)
⑧産業廃棄物収集運搬業に関する認定講習修了証の写し
※この規定は各都道府県で異なりますので、省略できる書類については事前に問い合わせる必要があります。
なお、この事業範囲変更許可申請時に、役員や車両等の変更がある場合は、原則として10日以内に届け出る必要があります。