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大気汚染防止法上の規制

大気汚染防止法について

 大気汚染防止法は水質汚濁防止法と並び、公害規制の中心的な法令です。
 この法令が定める各施設の規制基準に該当する場合、事前に届け出が必要となります。
 
1.ばい煙発生施設
 所定のボイラー等33種類(詳しくはhttp://www.env.go.jp/air/osen/law/t-kise-0.htmlをご参照ください)について、規模要件以上の施設について、事前届出を義務化。
 
2.揮発性有機化合物
 所定の塗装ブース等6類型・9施設(詳しくはhttp://www.env.go.jp/air/osen/voc/voc.htmlをご参照ください)について、事前届出を義務化。
 
3.粉じん発生施設
 物の破砕について、そのレベルに応じて一般粉じん、特定粉じんに区分して規制。さらにアスベストを排出する作業(主に解体工事)について、事前届出を義務化(詳しくはhttp://www.env.go.jp/air/osen/law/t-kise-4.htmlをご参照ください)。
 
4.水銀排出施設
 所定の石炭専焼ボイラー等5種類について(詳しくはhttp://www.env.go.jp/air/suigin/shiryo/leaflet_mercury.pdfをご参照ください)について、事前届出を義務化。
 
5.事故でばい煙や特定物質を排出させた施設
 事故等で大量に排出した施設は事故時に通報する義務があります。
 
いずれも基準の順守を義務付けております。