和歌山県の産業廃棄物処理業許可要件

産業廃棄物処理業許可要件

(2)許可の種類

(1)新規許可
次の場合等には、新規許可の手続が必要です。
a 県内において、新たに処分業を行おうとする場合。
b 許可を受けている個人事業者が、法人を設立した場合。
c 許可を受けている個人事業者から、業務を相続した場合。
d 許可を受けている法人が、吸収合併等により消滅し、存続法人が引き続き業務を行う場合。

(2)更新許可
許可を取得した者は、5年の期間ごと(優良基準に適合した事業者は7年の期間ごと※)に許可の更新をしなければ、その期間の経過によって、その効力を失います。
許可の有効年月日の2か月前を目安に、許可の更新が必要です。

(3)変更許可
  許可を取得した者が、取り扱う産業廃棄物の種類を追加したい場合や、処理方法を変えたい場合など下記に該当する変更は、事業の範囲の変更に該当しますので、変更許可申請が必要です。
a 取り扱う産業廃棄物の種類の追加
b 産業廃棄物処理業に伴う事業場の拡大・増設
c 処分方法の追加・変更
d 処理能力の増大
※ 廃棄物の種類によっては、施設設置許可申請も必要となります。
なお、上記項目に該当しない場合でも変更許可手続が必要となることもあります。

(3)許可要件

許可の基準について
使用する施設及び申請者の能力が、その事業を的確かつ継続して行えるものでなくてはなりません。

(1)施設に係る基準
①産業廃棄物中間処分業
○産業廃棄物の種類に応じ、その処分に適する処理施設を有すること。
1) 汚泥(特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の処分を業として行う場合には、当該汚泥の処分に適する脱水施設、乾燥施設、焼却施設その他の処理施設を有すること。
2) 廃油(特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の処分を業として行う場合には、当該廃油の処分に適する油水分離施設、焼却施設その他の処理施設を有すること。
3) 廃酸又は廃アルカリ(特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の処分を業として行う場合には、当該廃酸又は廃アルカリの処分に適する中和施設その他の処理施設を有すること。
4) 廃プラスチック類(特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の処分を業として行う場合には、当該廃プラスチック類の処分に適する破砕施設、切断施設、溶融施設、焼却施設その他の処理施設を有すること。
5) ゴムくずの処分を業として行う場合には、当該ゴムくずの処分するに適する破砕施設、切断施設、焼却施設その他の処理施設を有すること。
6) その他の産業廃棄物の処分を業として行う場合には、その処分を業として行おうとする産業廃棄物の種類に応じ、当該産業廃棄物の処分に適する処理施設を有すること。
○保管施設を有する場合は、必要な措置を講じた施設であること。 ○産業廃棄物が飛散、流出、地下浸透しないこと。悪臭が発散しないこと。 ○中間処分施設は、原則として建屋内に設けること。また、廃棄物の保管は原則として容器を用いること。

②特別管理産業廃棄物中間処分業
○特別管理産業廃棄物の種類に応じ、その処分に適する処理施設であって、必要な付帯設備を備えたものを有すること。
1) 廃油の処分を業として行う場合には、火災の発生を防止するために必要な措置が講じられた当該廃油の処分に適する焼却施設、油水分離施設その他の処理施設であって、消火器その他の消火設備及び処分する廃油の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
2) 廃酸又は廃アルカリ(シアン化合物を含むものを除く。)の処分を業として行う場合には、腐食を防止するために必要な措置が講じられた当該廃酸又は廃アルカリの処分に適する中和施設その他の処理施設であって、処分する 廃酸又は廃アルカリの性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
3) シアン化合物を含む廃酸又は廃アルカリ又は当該廃酸又は廃アルカリを処分するために処理したものの処分を業として行う場合には、当該廃酸又は廃アルカリの処分に適する分解施設その他の処理施設であって、処分する廃酸又は廃アルカリの性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
4) 感染性産業廃棄物の処分を業として行う場合には、当該感染性産業廃棄物の処分に適する焼却施設その他の処理施設であって、当該施設に感染性産業廃棄物を衛生的に投入することができる設備その他の附帯設備を備えたものを有すること。
5) 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の処分を業として行う場合には、当該廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の処分に適する 焼却施設、分解施設、洗浄施設、分離施設その他の処理施設であって、処分する廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
6) 廃石綿等の処分を業として行う場合には、当該廃石綿等の処分に適する溶融施設その他の処理施設を有すること。
7) 水銀若しくはその化合物を含む汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したものの処分を業として行う場合には、当該汚泥等の処分に適するコンクリート固型化施設、ばい焼施設その他の処理施設であって、処分する汚泥等の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
8) シアン化合物を含む汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したものの処分を業として行う場合には、当該汚泥等の処分に適するコンクリート固型化施設、分解施設その他の処理施設であって、処理する汚泥等の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
9) 汚泥(7)及び8)に掲げるものを除く。)の処分を業として行う場合には、当該汚泥等の処分に適するコンクリート固型化施設、分解施設その他の処理施設であって、処分する汚泥等の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
○保管施設を有する場合は 1)必要な措置を講じ、かつ他の物が混入しないよう仕切等が設けられている施設であること。 2)特別管理産業廃棄物が飛散、流出、地下浸透しないこと。悪臭が発散しないこと。 ○中間処分施設は、原則として建屋内に設けること。また、廃棄物の保管は原則として容器を用いること。 なお、許可を受けた後は、産業廃棄物処理基準に従い、業を行わなければなりません。

③立地基準
(1)農地法等の規制・・・農地法等で原則として転用のできない場所では施設は建設できません。(農業振興地区域、第1種・2種農地、土地改良区域、緑化地域など)
(2)都市計画法の規制・・・住居専用地域等住宅の密集区域等では原則として施設は建設できません(許可を得られる場合もあります)。原則として、準工業地域、工業地域もしくは工業専用地域内であることが必要です。
※その他、和歌山市では「搬入道路における交通渋滞の発生防止等の措置等」が定められています。
  
④その他
(1)建築確認が取れない施設は設置できません。
(2)以下の要件に該当する場合は開発許可が別途必要となります。
市街化区域・・・1000㎡以上
市街化調整区域・・・例外なし
非線引き都市計画区域・準都市計画区域・・・3000㎡以上
上記以外の区域・・・1ha(10,000㎡)以上

(2)申請者の能力に係る基準
①産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。技術的能力を説明する書類として、役員等(※下記参照)の方が受講した許可申請に関する講習会の修了証の写しを添付します。
 ※法人の場合は、代表者若しくはその業務を行う役員又は政令で定める使用人であって業を行おうとする区域に存する事業場(当該区域外に存する事業場にあっては、当該区域の業に係る契約を締結する権限を有する者を置く事業場に限る。)の代表者、個人の場合は、申請者又は政令で定める使用人であって業を行おうとする区域に存する事業場(当該区域外に存する事業場にあっては、当該区域の業に係る契約を締結する権限を有する者を置く事業場に限る。)の代表者が該当します。
講習会修了証の有効期間は次のとおりです。
新規許可講習会の修了証:修了証発行の日から5年間
更新許可講習会の修了証:修了証発行の日から2年間
②産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
原則として、債務超過の状態にないことが必要です。
③特別管理産業廃棄物(感染性産業廃棄物、廃石綿等以外)の処分に当たり必要な性状の分析を行う者は、次に掲げる資格を有すること。
a 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において、理学、医学、歯学、薬学、衛生学、工学、農学若しくは獣医学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、6か月以上水質検査又は その他の理化学検査の実務に従事した経験を有する者。
b 衛生検査技師又は臨床検査技師であって、6か月以上水質検査又はその他の理化学検査の実務に従事した経験を有する者。
c 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校において、理学、薬学、工学、農学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、1年以上水質検査又はその他の理化学検査の実務に従事した経験を有する者。

(3)申請者等の欠格要件
申請者は、次のいずれにも該当しないこと。
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者。
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
ハ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)、浄化槽法、大気汚染防止法、騒音規制法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、水質汚濁防止法、悪臭防止法、振動規制法、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律、ダイオキシン類対策特別措置法及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第32条の11第1項及び第33条の2第7項を除く。)の規定に違反し、 又は刑法第204条(傷害罪)、第206条(傷害現場助成罪)、第208条(暴行罪)、第208条の2(凶器準備集合罪)、第222条(脅迫罪)若しくは第 247条(背任罪)の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
ニ 法第7条の4第1項(第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項若しくは 第14条の3の2第1項(第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項(これらの規定を第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合(第7条 の4第1項第3号又は第14条の3の2第1項第3号(第14条の6において準用する場合を含む。)に該当することにより許可が取り消された場合を除く。)においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第8条の5第6項及び第14条第5項第2号ニにおいて同じ。)であった者で当該取消しの日から5年を経過しない者を含む。)。
ホ 法第7条の4若しくは第14条の3の2(第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第7条の2第3項 (第14条の2第3項及び第14条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分(再生することを含む。)の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しない者。
へ ホに規定する期間内に法第7条の2第3項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、ホの通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人(当 該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者。
ト その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者。
チ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)。
リ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。第14 条第5項第2号ハにおいて同じ。)がイからチまでのいずれかに該当する者。
ヌ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイからチまでのいずれかに該当する者のある者。
ル 個人で政令で定める使用人のうちにイからチまでのいずれかに該当する者のある者。
ヲ 暴力団員等がその事業活動を支配する者。
《政令で定める使用人》
申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者
1 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
2 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分若しくは再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置く者

(4)事前調査について

和歌山県では、産業廃棄物処分業、積替え保管を含む産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処理施設設置許可の申請等にあたっては、事前協議手続きを行う必要があります。
これらの申請等をされる方は、事業内容や施設の設置場所等を記載した書類(事前協議願)を当該設置場所を管轄する県立保健所(和歌山市の場合は県庁)に提出して行います。

和歌山県 産業廃棄物処理業のフローチャート 神山和幸行政書士事務所

◎事前協議願いとともに、提出する書類一覧
(1) 事業計画概要書(事業の内容がわかる書類)
(2) 産業廃棄物処理施設等の設計概要図(平面図、立面図及び側面図又はパンフレット等)
(3) 産業廃棄物処理施設等設置予定場所の位置図(縮尺25,000分の1程度の地図に位置を示したもの)
(4) 産業廃棄物処理施設等設置予定場所の付近の見取図(縮尺2,500分の1程度の地図に位置、進入道路及び排水経路を示したもの)
(5) 産業廃棄物処理施設等の設置予定場所における配置図
(6) 産業廃棄物処理施設等の設置予定場所(進入路(私道を利用する場合に限る。以下同じ。)や関連施設がある場合はそれらの土地も含む。)の土地の登記事項証明書(発行日から3か月以内のもの、写し可)
(7) 事業者等が事業の用に供する土地(私道を含む。)等の所有権を有していない場合は、使用する権原を証する書類又は使用する権原を得るための方法を記載した書類を添付すること。
(8) 産業廃棄物処理施設等の設置予定場所(進入路や関連施設がある場合は、それらの土地も含む。)の公図の写し
(9) 登記事項証明書(事業者等が法人の場合)又は住民票(事業者等が個人の場合)
(発行日から3か月以内のもの、写し可)
(10) 本社及び主として当該産業廃棄物処理施設等を統括する事業所の付近の見取図(縮尺2,500分の1程度の地図に位置を示したもの)
(11) 最終処分場である場合、跡地利用計画の内容がわかる書類
(12) 既に産業廃棄物処理業、特別管理産業廃棄物処理業及び産業廃棄物処理施設に係る許可を有するときは当該許可証等の写し
(13) 産業廃棄物処理施設を設置する場合で、当該施設又は当該施設の排煙等処理設備に係る排ガス(ばいじん、悪臭)の影響を著しく受ける地域を計算した書類
(14) 産業廃棄物処理施設を設置する場合で、当該施設又は当該施設の浸出液処理設備に係る排水の流入する公共用水域の下流の流量(渇水流量(年間を通じて355日を下回らない程度の流量をいう。)又は、1日3回の流量測定を2週間程度の間隔で3日間行い、その平均値の流量とする。)が、当該施設又は当該施設の浸出液処理設備に係る最大排水量の100倍に達する地点を含む流量調査結果書
(15) 生活環境影響調査を行う必要のあるときは、その実施計画概要案を記載した書類
(16) その他必要と認める書類又は図面
※上記の他、処分場付近の住民の同意書などが必要です。


(5)費用等

必要な手続の数、分量により上下いたしますので、分かり次第見積もりをいたします。
なお、前述の通り、事前調査が必要となりますが、本申請とは別に費用がかかります(事前調査の結果本申請が困難となった場合でも事前調査書作成及び事前調査にかかる費用はご返金できません)が、その前に、まず簡単な地図、図面等を頂戴した上で管轄の保健所に問い合わせをさせていただきます(費用は交通費相当のみ)。

(かかる費用一覧)
①事前調査の前の問い合わせ・・・交通費相当
②事前調査手続
③本申請手続
④立地基準に適合させるための各種手続(農地法、都市計画法、開発許可等)
⑤施設設置許可申請手続
⑥ ③、④、⑤にかかる県証紙代