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農地を新しい担い手に賃貸するには?

農地の活用方法について、担い手に任せる方法

農家が高齢者となり、跡継ぎもいない、または遠方の方が相続しても活用するのにも不便であるために農地が耕作放棄地になった例が近年著しく増加しております。
農地がどの地域にあるかにより、その代替活用法は様々です。例えば、市街化区域内の場合、不動産会社に依頼して買い取りあるいは仲介して、宅地に転用することも可能ですが、利便性が低い、近隣駅から遠い、等で閑散としている地域だと、限界があります。さらに市街化調整区域の場合は、複雑な手続・日数・費用がかかります。
ここでは、耕作放棄地になってしまった農地の活用法を、農地転用を伴わないパターンに限定して簡潔にまとめてみました。ご参考になれば幸いです。

①農地中間管理機構(農地バンク)への貸付
都道府県が指定する公的機関に農地を借り上げてもらい、意欲のある担い手(認定農業者など)に転貸する仕組みです。和歌山県の場合、公益財団法人和歌山県農業公社が指定されています。利点としては、貸し手と借り手の間のトラブルが少なく、契約が終了すれば確実に戻ります。また、賃料収入が期待できます。
問題点としては、和歌山県に限ったことではありませんが、
①地域差が大きい  
②近隣に担い手を確保するのが難しい 
③細かく区切られた農地では時間と労力がかかる。
という点です。

②地域の担い手・農業法人への直接貸付・委託
近隣の経営規模を拡大したい農家や農業法人に、貸し付けまたは管理を委託します。この場合、利点としては担い手さえ見つかれば時間と労力をかけずに契約できます。地域の農業を守るという観点から、最も地域住民の理解を得やすい方法です。ただし、この場合は農地法3条による貸借権設定の許可申請が必要です。また地域によっては担い手も同じく高齢者となり、同様の問題を繰り返す恐れがあります。

なお、令和7年4月より、原則として、農地バンクを仲介しての農地賃借を利用し、例外的に②の直接貸付・委託が認められます。
 
③市民農園としての活用
農地の一部を区画し、都市住民などに貸し出す形式です。「市民農園整備促進法」等を活用します。利点としては以下の通りです。
①農地の所有者による負担(草刈り・不法投棄などのリスク)が軽減でき、耕作放棄地でなく農地として維持できる。
②僅かでも賃料収入が得られる。
③農業の直接参加のため、農業への理解促進に繋がる。

問題点としては、以下の通り(一例)です。
一般市民に貸しだすため、農薬が適正に散布されなったり、雑草が適切に除去できないなどで、結果的に周囲からの苦情が増える場合がある。
②結果的に部分的な耕作放棄地になってしまうケースがある。
③上記の責任は農地の所有者へ帰ってくる。

また、市民農園整備促進法という農地法上の特例法ですが、認められるのは「農園」部分のみであり、駐車場、休憩所、管理棟などを設置する場所が農地にあたる場合、農地転用許可等が必要です。
  乗用装置のある「トラクター」「コンバイン」「田植え機」などには、軽自動車税が課税されます。
軽自動車税を申告して、ナンバープレートの交付を受けて下さい。

公道を走行しなくても、軽自動車税は所有していることで課税されます。
お早めに申告してください。

なお、不申告には罰則がありますので、ご注意ください。
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