農地を取引するための許可申請を提出する際に意外と忘れがちで、後で慌てることになるかもしれない書類のひとつに、「農地の権利に関する契約書 」はあります。所有権移転や使用権(賃借権)設定の契約書を交わす際には、停止条件付の契約書にすること。また期間に気を付けてください 。 農地を転用する際には、農業委員会あるいは都道府県の許可が必要ですが、申請から許可が下りるまでにはある程度の期間が必要です。その農地が農用地区域である場合は農振除外の申し出をしてから許可申請となり、他法令に抵触する場合にはその法令の許可を取得する必要があります。許可を得ないで契約しても、不許可になればそもそもその契約は無効です。 従って、農地に関する取引には、許可の取得を条件とした(停止条件)内容の契約書とすることをお勧めします。なお、賃貸借契約書の場合に、自動更新の定めがあっても、許可申請時には、具体的に終期を定める必要があることにも留意していただければと思います。 まとめ「農地に関する取引の契約書」には、 ①停止条件付 ②①の停止時期 ③賃貸借契約書の場合は終期(自動更新の定めがあっても、許可の再取得が必要) 以上のことを踏まえない場合、原契約の内容変更の契約書を交わせば、それでよいのですが、手間がかかります・・・。
2024-05-19 21:28:38
農業振興地域の整備に関する法律が、令和4年改正され、令和5年4月1日に施行されました。 農用地区域内(いわゆる青地農地)に住宅や駐車場を建設・造成するとき、農用地区域から除外してもらわないと、そのままでは農地転用はできませんが、我が国政府は、食料自給率を何とか確保・向上させるべく優良農地を確保する目的で、農振除外の手続をさらに厳格化しております。 簡単に言えば、農振除外の条件を厳格化しました。農地の担い手の確保のため、農地の利用集積に支障があると判断されると、農振除外はできなくなりました。特に農業振興用施設については、真に地域農業振興の目的であるかどうか厳しく判断されることになります。 農地転用許可申請をお考えの方はまずはその農地が農用地区域内の農地なのかどうかをご確認ください。当事務所ではご依頼を受け、その転用対象農地がどのような農地なのかをまず確認することとしております。
2023-12-02 14:43:00