配偶者の居住権を保護するため、「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」という権利が新設されましたので、ご紹介いたします。
1.配偶者居住権
「相続開始時に被相続人所有の建物に居住している場合、遺産分割、遺贈または死因贈与により、原則として配偶者は終身するまで、その建物の前部について使用及び収益することができる」権利を、「配偶者居住権」といいます。その権利は登記することにより第3者に対抗できます。対抗とは「権利を正当なものとして第3者に対して主張でき」ることです。この権利は家庭裁判所の審判によっても取得できます。
この権利のポイントは、使用収益することはできても、処分はできない点です。これにより、遺産相続で配偶者が居住建物の所有権を取得するよりも低く価額を抑えることが可能となりますが、問題としてはその価額の算定方法です。遺贈または死因贈与による方法を除き、居住建物およびその敷地の価額から配偶者居住権の負担付の各所有権価額を控除した価額となるとされています。
①成立要件
ア 配偶者が相続開始時に被相続人の建物に居住していたこと
イ 配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の遺産分割(家庭裁判所による審判等を含む)、遺贈または死因贈与契約を結んでいること。
②権利の内容・・・使用収益及び修繕。改築もしくは増築については所有者の承諾が必要。
ウ 配偶者居住権の存続期間
原則として、配偶者の終身。ただし、遺産分割等で存続期間を定めることも可能。
エ 配偶者居住権の譲渡禁止等
オ その他
必要費の費用負担は配偶者。固定資産税についても、所有者は配偶者に対して求償できます。
カ 登記について
居住建物の所有者は、配偶者居住権を取得した配偶者に対し、配偶者居住権の設定の登記を設定を備えさせる義務を負い、登記することにより第三者に対抗することが可能となります。
2.配偶者短期居住権
「配偶者は、相続開始時に被相続人所有の建物に無償で居住していた場合には、一定の期間、その建物を無償で使用する権利を有」します。これを「配偶者短期居住権」といいます。配偶者短期居住権は、第3者に対抗することができません。
①取得できない場合
ア すでに配偶者居住権を取得した場合
イ 配偶者が欠格事由に該当、または排除により相続人でなくなった場合
②権利の内容・・・配偶者居住権と異なり、第三者に対抗できません。
ウ 配偶者短期居住権の存続期間
・居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産分割をすべき場合、つまり配偶者が遺産分割持分を有している場合は、原則として相続時開始時から遺産分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始時から6か月を経過する日のいずれか遅い日。
・上記以外の場合、相続開始を始期、居住建物取得者による配偶者短期居住権の消滅を申し入れてから6か月を経過する日を終期として存続。
エ 配偶者短期居住権の譲渡禁止、費用負担については配偶者居住権と概ね同様。
神山和幸行政書士事務所(073-460-5478)
和歌山県和歌山市
相続・遺言
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