頻繁に無断駐車をされて困っている、放置されていて困っているが、所有者が分からない、どうすればいいのだろう・・・
最近では防犯カメラの普及しているので、それを設置する手もありますが、かなりの費用がかかります。
駐車場を持っておられるオーナー様をはじめ、自己所有の土地に無断駐車している自動車の所有者を知る方法があります。
「登録自動車の登録事項等証明書」を取得すればいいのです。
自動車は最寄りの運輸支局等で登録を受けなければ公道を走ることができません。自動車は土地や建物と同様に所有者(使用者)について登録を受けているのです。
ただし、土地や建物は登記所で気軽に登記事項証明書を取るようなことはできません。他人の登録事項等証明書を取るには、必要書類を揃えるだけでなく、それなりの理由が必要となります。
1.準備すること
所有者が誰であるかを調べる前に、その無断駐車あるいは放置されている状態を証明するものが必要です。
①写真
無断駐車あるいは放置されている状況がわかる写真を撮ります。その車も写っている駐車場全体の写真、車の前方、後方(ナンバープレートが確認できる程度の写真)を撮影します。
②図面
駐車場の図面、そのどの辺に放置されているかがわかるようにします。地図を代用してもOKです。
③申立書作成
こちらの申立書に放置されている車の自動車登録番号、放置されている日数、地図、写真を記載・添付します。
2.登録事項等証明書請求
申請に必要な書類等は以下の通りです。
①請求書(OCRシート3号)
②手数料(現在の所有者を調べるのみですので、300円となります)
③本人確認書類
④申立書※原則として、登録自動車の登録事項等証明書を取得するには自動車登録番号(ナンバープレート記載の番号)と車台番号が必要となりますが、申立書を提出することにより、自動車登録番号のみで申請ができます。
※軽自動車の場合・・・軽自動車は登録事項等証明書の交付という制度がなく、「検査記録事項等証明書」というものがありますが、交付を受けるのは本人のみです。ただし、放置車両についてのみ、検査記録事項の閲覧をすることができます。1の準備書類に加えて、土地の所有者を証する書類(登記事項証明書)が必要です。