「神山和幸行政書士事務所」ホームぺージのブログ です。


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WBS和歌山放送出演について(放送終了)


昨年9月に続き、1月24日(火)9時20分より、WBS和歌山放送ラジオに、当会会長とともにゲスト出演しました。

今回は2月22日の行政書士の日に先駆け、2月12日にオークワ中島店にて行われる街頭無料相談会のPRをさせていただきました。

街頭無料相談会にぜひお越しください。

神山和幸行政書士事務所代表が和歌山放送ラジオにゲスト出演しました。平成29年1月24日
2017-01-25 10:27:26

農地転用許可のご依頼(平成28年12月)


平成28年は、農地転用許可申請のご依頼・ご相談が急増した年でした。
今後は休耕農地を相続され、耕作できない方々から、農地活用・転用のご相談はさらに増えていくことと思います。
太陽光発電システムを導入するため農地を転用した事例
掲載の写真は海南市内の農地を相続されたK様の、農地活用の一例です。太陽光発電設備設置のための農地転用許可申請のご依頼を受けました。写真は工事完了後の様子です。
太陽光発電システム設置以外の農地転用例としては枚挙にいとまがありませんが、農地がどのような地域にあるかによっては、ご希望通りの転用ができない場合があります。

農地を相続された方に限りません。事業目的で農地を購入されて、転用申請をしようとご検討中の方々には購入される前に、また元々農地をお持ちの方はその農地に設備を設置する前に、その事業や設備が許される地域なのかを含め、当事務所に一度ご相談ください。
2016-12-26 12:26:23

WBS和歌山放送ラジオゲスト出演


私は現在(平成28年10月)和歌山県行政書士会広報部部長を務めさせていただいておりますが、10月の広報月間に先駆けて、当会会長笠野先生とともに、9月27日10時より、WBS和歌山放送ラジオ「ボックス」にて、広報月間及び行政書士制度PRのためにゲスト出演させていただきました。

和歌山放送ラジオゲスト出演 神山和幸行政書士事務所
昨年に続く出演でありました。緊張の10分間でした。中川アナにも感謝申し上げます。今後も行政書士会の会員の一人として、行政書士制度の普及拡大に努めてまいります。
2016-09-30 12:30:27

農家民泊施設等認定制度と規制緩和について



旅館・民宿等を営むには、各管轄保健所を通じて都道府県知事の許可が必要です。旅館業法では、その営業形態によって、様々な要件をクリアしなければなりません。

和歌山県では体験農業などを実施する農家に宿泊させるいわゆる「農家民泊」について、旅館業の施設基準などを緩和する措置を実施しております。

この緩和措置を受けるには、事前に「農家民宿施設」であることを県の農林水産部長による認定が必要です。
この認定書(写し)を添付して旅館業許可申請を行う必要があります。

(1)農家民泊の認定要件
①宿泊定員が概ね5名程度の小規模な宿泊施設であること
②農林漁業体験メニューが整備され宿泊者に提供できること
③年1回、農家民泊施設の利用実績を県へ報告すること


(2)認定を受ける農林業業者の要件
①農業者

当該市町村に住所を有する者で、経営耕作面積(借地面積を含む)10a以上を耕作している世帯、又は、過去一年間における農畜産物の販売金額が15万円以上あった世帯において農業に従事するもの。
②林業者
当該市町村に住所を有する者で、1ha以上の山林を所有(共同保有地の持分面積も含む)、借入等により保有し、森林施業を行う権原を有するもの。
③漁業者
当該市町村に住所を有する者で、当該市町村内の業協同組合の組合員資格を有するもの。

(3)主な緩和措置
①客室が33㎡未満小面積でも「簡易宿所営業許可」を得ることが可能であり、その場合には便所を新たに整備する必要なく自家用と共用が可能。
②既存家庭用台所で調理が可能(ただし、冷蔵設備と冷凍設備営業専用が必要)。
③自動食器洗浄機を設置すれば、家庭用シンク(一層シンク)でOK。
④衛生面安全性が確認できれば調理場床と内壁耐水性素材以外の構造でもOK。
⑤県補助事業によって農家民泊施設営業に係る許可に必要な機材購入費や、家屋改修費等に補助を受けることも可能。
(主な施設基準と緩和の内容)

農家民泊の基準について、基準の緩和の一覧


(4)許可申請について

農家民泊の基準緩和手続について 神山和幸行政書士事務所オリジナル

①農家民泊施設等認定に係る申請⇒農家民泊施設等認定書の交付
②所管する消防機関へ消防法令適合通知交付申請⇒消防法令適合通知書の交付
③管轄する保健所へ旅館業営業許可申請(①,②の写しを添付)⇒営業許可書の交付
④食事を提供する場合、保健所へ食品衛生法に係る許可申請を行い、飲食店営業許可を受ける。

農家民泊をご検討の方は一度当事務所へご相談ください。
2016-09-10 10:25:26

登録自動車の登録事項等証明書について


頻繁に無断駐車をされて困っている、放置されていて困っているが、所有者が分からない、どうすればいいのだろう・・・
最近では防犯カメラの普及しているので、それを設置する手もありますが、かなりの費用がかかります。
駐車場を持っておられるオーナー様をはじめ、自己所有の土地に無断駐車している自動車の所有者を知る方法があります。
「登録自動車の登録事項等証明書」を取得すればいいのです。

自動車は最寄りの運輸支局等で登録を受けなければ公道を走ることができません。自動車は土地や建物と同様に所有者(使用者)について登録を受けているのです。
ただし、土地や建物は登記所で気軽に登記事項証明書を取るようなことはできません。他人の登録事項等証明書を取るには、必要書類を揃えるだけでなく、それなりの理由が必要となります。


1.準備すること

 所有者が誰であるかを調べる前に、その無断駐車あるいは放置されている状態を証明するものが必要です。
①写真 
無断駐車あるいは放置されている状況がわかる写真を撮ります。その車も写っている駐車場全体の写真、車の前方、後方(ナンバープレートが確認できる程度の写真)を撮影します。
②図面
 駐車場の図面、そのどの辺に放置されているかがわかるようにします。地図を代用してもOKです。
③申立書作成
 こちらの申立書に放置されている車の自動車登録番号、放置されている日数、地図、写真を記載・添付します。


2.登録事項等証明書請求

申請に必要な書類等は以下の通りです。
①請求書(OCRシート3号)
②手数料(現在の所有者を調べるのみですので、300円となります)
③本人確認書類
④申立書
※原則として、登録自動車の登録事項等証明書を取得するには自動車登録番号(ナンバープレート記載の番号)と車台番号が必要となりますが、申立書を提出することにより、自動車登録番号のみで申請ができます。

※軽自動車の場合・・・軽自動車は登録事項等証明書の交付という制度がなく、「検査記録事項等証明書」というものがありますが、交付を受けるのは本人のみです。ただし、放置車両についてのみ、検査記録事項の閲覧をすることができます。1の準備書類に加えて、土地の所有者を証する書類(登記事項証明書)が必要です。
2016-07-22 15:00:00

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