民泊事業者には衛生管理や宿泊者名簿の作成、民泊住宅とわかる標識の掲示などを義務づける。届け出を怠るなど法令に違反した場合、業務停止命令や事業廃止命令を受け、従わない場合は6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金が科される。年間営業日数の上限は180泊とし、地方自治体が条例で短縮できる規定も盛り込んだ。
民泊は訪日外国人の宿泊の受け皿となっているが、近隣トラブルなどの問題が相次ぎ、ルール作りが課題になっていた。通常は家主が許可を得ずに有料で宿泊客を繰り返し受け入れると旅館業法に違反する。国家戦略特区を使って一部自治体では旅館業法の適用が除外されているが、これを全国的に解禁する。
(日本経済新聞より)
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今回の住宅宿泊事業法により、これまで国家戦略特区により認められてきた民泊が全国的に解禁となります。
この法律の概略は以下の通りです。
〇法律の概要
1.一定の要件により、一般住宅地でも民泊が営めるようになる。
2.年間営業日数の上限を設ける(180泊)。
3.民泊を営むには都道府県知事への届出、あるいは国土交通大臣の登録、また観光庁長官の登録が義務付けられる。
〇住宅宿泊事業
→「宿泊料を受けて住宅に人を宿泊される事業であって、人を宿泊させる日数として国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより算定した日数が一年間で百八十日を超えないもの」
※この事業を営むには、都道府県知事への届出が必要。詳細は国土交通省令・厚生労働省令で定める。
〇住宅宿泊管理業
住宅宿泊事業を営む者より委託を受けて、住宅宿泊事業に関する業務及び住宅宿泊事業の適切な実施のために必要な届出住宅の維持保全に関する業務をいう。
※この事業を営むには、国土交通大臣への登録が必要。
〇住宅宿泊仲介業務
「宿泊者のため、届出住宅における宿泊のサービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為」および「住宅宿泊事業者のため、宿泊者に対する届出住宅における宿泊のサービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為」を報酬を得て行うこと(旅行業者を除く)。
※この事業を営むには、観光庁長官への登録が必要。
いずれの業務を営むにも、それぞれ欠格要件に当てはまらないことがまず要件となるとともに、それぞれ法令に定める要件を充足している必要があります。また、「届出」と「登録」には大きな違いがあります。登録の場合、それが拒否されることもあるからです。ただし、本法の場合、届出であっても、要件に合致していなければ受理してもらえないでしょう。
具体的な申請については、政令の公布を待つ必要がありますが、来年早々にも施行されるため、それもまもなく明らかになると思われます。
当事務所では今回の住宅宿泊事業の申請にいち早く対応し、ご相談・ご依頼に対応できるようにいたします。またこのホームページでも逐次詳細を公開して参ります。
神山和幸行政書士事務所(和歌山県和歌山市)