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民泊「解禁」法が成立 届け出義務付け、18年1月にも施行


住宅の部屋に旅行者を有料で泊める民泊を全国で解禁する「住宅宿泊事業法」が9日午前の参院本会議で、与党と民進党、日本維新の会などの賛成多数で可決、成立した。家主に都道府県への届け出を、仲介業者に観光庁への登録を、それぞれ義務付けて誰でも民泊を営めるようにする。早ければ2018年1月にも施行する。
 民泊事業者には衛生管理や宿泊者名簿の作成、民泊住宅とわかる標識の掲示などを義務づける。届け出を怠るなど法令に違反した場合、業務停止命令や事業廃止命令を受け、従わない場合は6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金が科される。年間営業日数の上限は180泊とし、地方自治体が条例で短縮できる規定も盛り込んだ。
 民泊は訪日外国人の宿泊の受け皿となっているが、近隣トラブルなどの問題が相次ぎ、ルール作りが課題になっていた。通常は家主が許可を得ずに有料で宿泊客を繰り返し受け入れると旅館業法に違反する。国家戦略特区を使って一部自治体では旅館業法の適用が除外されているが、これを全国的に解禁する。
(日本経済新聞より)

☆     ☆     ☆

 
 今回の住宅宿泊事業法により、これまで国家戦略特区により認められてきた民泊が全国的に解禁となります。
 この法律の概略は以下の通りです。
〇法律の概要
1.一定の要件により、一般住宅地でも民泊が営めるようになる。
2.年間営業日数の上限を設ける(180泊)。
3.民泊を営むには都道府県知事への届出、あるいは国土交通大臣の登録、また観光庁長官の登録が義務付けられる。
 
〇住宅宿泊事業
→「宿泊料を受けて住宅に人を宿泊される事業であって、人を宿泊させる日数として国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより算定した日数が一年間で百八十日を超えないもの」
※この事業を営むには、都道府県知事への届出が必要。詳細は国土交通省令・厚生労働省令で定める。
 
〇住宅宿泊管理業
住宅宿泊事業を営む者より委託を受けて、住宅宿泊事業に関する業務及び住宅宿泊事業の適切な実施のために必要な届出住宅の維持保全に関する業務をいう。
※この事業を営むには、国土交通大臣への登録が必要。
 
〇住宅宿泊仲介業務
「宿泊者のため、届出住宅における宿泊のサービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為」および「住宅宿泊事業者のため、宿泊者に対する届出住宅における宿泊のサービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為」を報酬を得て行うこと(旅行業者を除く)。
※この事業を営むには、観光庁長官への登録が必要。
 
いずれの業務を営むにも、それぞれ欠格要件に当てはまらないことがまず要件となるとともに、それぞれ法令に定める要件を充足している必要があります。また、「届出」と「登録」には大きな違いがあります。登録の場合、それが拒否されることもあるからです。ただし、本法の場合、届出であっても、要件に合致していなければ受理してもらえないでしょう。
 具体的な申請については、政令の公布を待つ必要がありますが、来年早々にも施行されるため、それもまもなく明らかになると思われます。
 当事務所では今回の住宅宿泊事業の申請にいち早く対応し、ご相談・ご依頼に対応できるようにいたします。またこのホームページでも逐次詳細を公開して参ります。


神山和幸行政書士事務所(和歌山県和歌山市)
2017-06-09 19:43:00

平成29年6月5日


少しずつ暑さが増してきました。
今週も週明けから、当事務所はバタバタとしております。
経営事項審査、会社法務関係(議事録、契約書など)、建設業許可申請の準備・書類作成などの業務に臨んでおります。
本日は朝から有田市→有田川町でした。昼食は有田川町の「東家」。お客様から教えていただきました。月見カツカレーいただきました。カロリーオーバーでしたが(笑)美味かったです!!
有田川町「東家」神山和幸行政書士事務所

神山和幸行政書士事務所(和歌山県和歌山市)
2017-06-05 17:22:48

和歌山市内の農用地区域からの部分除外申出について


平成29年度の和歌山市内における「農用地区域からの部分除外申出」の受付が行われております。
昨年は、和歌山市がこの申し出の受付を一時中止し、農業振興地域計画の全体的な見直しを行っておりました。
さて、この申出には和歌山市に対して事前相談が必要となります。この事前相談は本年以下の期間で行われますので、この申出について当事務所へ代行をご希望の方は、少なくとも下記締切の2か月前よりお問い合わせください。

事前相談(和歌山市に対して)の締切日
7月末 /11月末 /3月末

※上記締切日はあくまで最終的な締切日となります。これらの締切日までに事前相談を終える必要があり、事前相談の状況によっては、除外申出の受付期間に間に合わない恐れがありますできる限りお早めに当事務所へご相談ください。

※除外申出制度について詳しくはこちら
2017-05-31 20:18:25

平成29年5月28日


昨日、和歌山県行政書士会総会が開催されました。
議案は原案通り可決され、笠野義二会員が当会会長に就任されました。
私は当会理事に選出されましたことも、あわせてご報告いたします。

さて、本日は日曜日でございましたが、通常通り業務を行いました。このところ、建設業許可申請に関するご依頼が増えており、本日もその打ち合わせでした。
明日からの一週間も、建設業許可申請、契約書・議事録作成など多忙な日常が続きますが、体調を崩さないように気をつけて頑張りたいと思います。

追記
建設業許可を取得するには、主任技術者のうち一人を営業所専任技術者としなければなりません。
専任技術者の要件を実務経験で証明する必要があるときは、その実務経験必要年数に十分注意してください。


神山和幸行政書士事務所(和歌山県和歌山市)

2017-05-28 18:29:13

民法大改正


民法の債権関係規定を改正する民法改正法案が5月26日、参院本会議において賛成多数で可決、成立しました。
 改正されるのはおよそ200項目。売買の瑕疵担保責任について、これまで法定責任(特定物は引き渡しで履行完了)とされていたものを、契約責任(一般の債務不履行責任)とするものや、保証について個人保証の制限規定が設けられたり、賃貸借で敷金や原状回復義務が規定されるなど。このほか、認知症など意思能力のない人が結んだ契約は無効となります。
 施行は公布後3年以内とされており、20年の施行が想定されています。

詳しくはこちら→債権や契約を変化に合わせ見直し 改正民法が成立
2017-05-27 09:24:23

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