平成29年4月18日
嵐のような荒天から一転、暖かい日となりました。
本日は朝一番からお客様からの相談業務が続きました。
遺言作成相談では、作成されるお客様から身の上話をお聞きし、遺言作成の意義をご説明いたしました。
非農地証明の申請に関する相談では、事情をお聞きし、非農地証明が得られるかどうかについてアドバイスをさせていただきました。串本まで行かねばならなくなりそうです。
神山和幸行政書士事務所(和歌山県和歌山市)
2017-04-18 20:41:12
民法、120年ぶり抜本改正へ 衆院法務委で法案可決 「約款」規定を新設
契約のルールを定めた規定を大幅に見直す民法改正案が12日、衆院法務委員会で可決された。取引条件を示した「約款」に関する規定の新設などが柱で、今国会で成立する見通し。契約に関する規定の大半は明治29(1896)年の民法制定から変わっておらず、約120年ぶりの抜本改正となる。周知のため施行日は公布から3年以内とした。 改正案では、商品の売り主が契約内容を示す「約款」が買い主に著しく不利益な内容であれば無効となる。また、個人が企業向け融資の連帯保証人になる際、公証人が面談して意思を確認するよう義務付けた。
このほか(1)未払い金や滞納金を請求できなくなる期限(時効)を原則「請求できると知った時から5年」に統一(2)賃貸住宅の原状回復費について、通常の使用で劣化した分は入居者の負担にならないと明示(3)認知症の高齢者など判断能力が低い人が結んだ契約は無効と明記-することなどが盛り込まれている。
民法改正は平成21年10月、「社会・経済の変化への対応」と「国民への分かりやすさ」を実現するよう法制審議会(法相の諮問機関)に諮問された。対象は当初500項目を超えたが、2回にわたる意見公募(パブリックコメント)と約5年間の議論を経て約200項目に絞られた。
法制審は27年2月、改正要綱を答申。政府は同年3月、通常国会に法案を提出していた。(サンケイビズより)
2017-04-13 17:36:05
平成29年4月13日
本日は晴天でした。
相続手続きのための戸籍等の収集、清算結了登記のための司法書士との打ち合わせ、農地転用のご相談とあちこちに行ってましたが、移動する車の窓を閉め切ると、なんだか暑いくらいの陽気です。まだ桜は見ごろでした。この後、NPO法人運営の会合に行ってまいります。
神山和幸行政書士事務所(和歌山県和歌山市)
2017-04-13 17:24:17
平成29年4月11日
本日は相続に関するご相談がありました。
そこでご面談し、確認してみると、ご自宅建物が未登記であることが判明。
表示登記から所有権保存登記まで行うには、ちょっとした出費となります。
相続手続をやる傍らで、未登記建物に関する手続をどうするか?まだ十分お住まいになれる頑丈なご自宅ですので、私としてはこのタイミングにやってしまった方がいいと思い、そうアドバイスさせていただいた次第です。
神山和幸行政書士事務所(和歌山県和歌山市)
2017-04-11 20:45:32
平成29年4月10日
本日は建設業許可申請のご依頼で新規のお客様と面談でした。
個人で建設業を営んでおられたお父様の後をお継ぎになりたいとのことでしたが、ご本人の経管としての経験が足りないので、お父様の許可更新を行い、支配人登記を行ってお父様の事業の支配人として経験をあと数年重ねていただくことになりました。ここ数年、事業の承継に関するご相談が多くなってきています。
神山和幸行政書士事務所(和歌山県和歌山市)
2017-04-10 18:37:36