そろそろ4月も終わり、G.W.も近づいてまいりました。予報によれば、いい天気が続きそうですね。
さて、本日も午前中を中心にバタバタとしておりました。有田市内の古物商許可申請のご相談に応じさせていただき、受任の運びとなりました。
さて、ご相談の中で、最近不動産取得税についての電話相談をいただくことがあります。不動産取得税の内容についてはこちらをご参照いただきたいのですが、以下豆知識を。
(事例)
さて、本日も午前中を中心にバタバタとしておりました。有田市内の古物商許可申請のご相談に応じさせていただき、受任の運びとなりました。
さて、ご相談の中で、最近不動産取得税についての電話相談をいただくことがあります。不動産取得税の内容についてはこちらをご参照いただきたいのですが、以下豆知識を。
(事例)
(回答)
免税措置あり。免税措置に合致しない場合でも、条件に適合(上記リンク参照)する場合には、特例の控除が受けられます。また、住民票を移さず、セカンドハウスとして購入する場合、上記条件に適合し、さらに以下のもので申請者の所有が分かれば、特例措置等を受けられる可能性があります。
①電気料金の支払い+ガスか水道の料金支払いを証明できるもの(3か月間)
②毎月1回以上、その物件で宿泊していること(季節的利用、保養所等のために利用する場合は不可)
③登記事項証明書により所有者であることが確認できること。
ほかの証明書類はその物件の図面等です。なお、自宅からその物件の距離に関しては要件はありません。
神山和幸行政書士事務所(和歌山県和歌山市)
免税措置あり。免税措置に合致しない場合でも、条件に適合(上記リンク参照)する場合には、特例の控除が受けられます。また、住民票を移さず、セカンドハウスとして購入する場合、上記条件に適合し、さらに以下のもので申請者の所有が分かれば、特例措置等を受けられる可能性があります。
①電気料金の支払い+ガスか水道の料金支払いを証明できるもの(3か月間)
②毎月1回以上、その物件で宿泊していること(季節的利用、保養所等のために利用する場合は不可)
③登記事項証明書により所有者であることが確認できること。
ほかの証明書類はその物件の図面等です。なお、自宅からその物件の距離に関しては要件はありません。
神山和幸行政書士事務所(和歌山県和歌山市)