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【平成29年度税制改正】訪日外国人旅行者向け酒税の免税制度の創設について


消費税が免税となる輸出物品販売場の許可を受けた酒類製造場において、訪日外国人旅行者へ販売する酒類について、消費税に加え酒税を免税とする制度が創設されます。

・対象者:訪日外国人旅行者
・場 所:輸出物品販売場(訪日外国人旅行者向け消費税免税店)の許可を受けた酒類製造場(酒蔵)
・物 品:酒類(日本産酒類の全品目が対象)

 外国からの観光客対象に。日本酒ブランドをより身近に、より親しみやすいものとするため、酒蔵での消費税免税販売を許可する新たな酒類販売制度がいよいよ始まります。
 当事務所では、酒類販売業の免許申請の経験を活かして、この新制度の活用のために必要な手続に関するご相談と手続代行のご依頼をお待ちしております。


2017-04-26 20:25:36

公共下水道受益者負担金・分担金


財産管理をさせていただいているご家庭からご相談があり、市役所から公共下水道受益者負担金の申告書が送付されてきたとのこと。テナントとして貸している土地に下水道工事があったのが昨年秋。今回の文書は4月に送られてきて申告締め切りが今週末だったので、慌てて記載の上返送いたしましたが、所有する土地の平米に応じて負担額が決められますので、かなりの負担になりそうです。
皆様へのご参考として、下記のリンクで詳しい説明があります。ぜひお読みください。
受益者負担金・分担金(和歌山市の場合)

ところで、串本町の農地手続、正式に依頼がありました!旅行気分とはなりませんが、久しぶりの本州最南端、楽しみです。
2017-04-26 15:13:36

平成29年4月25日


本日は相続がらみの相談を数件応じさせていただきました。

内容は省略させていただきますが、相談者の父母のしっかりとした判断能力が失われてしまったがため、今後遠くない将来に起こるであろう相続に不安を抱えておられる方々でした。
残される相続人の方に苦労させないためにも、元気なうちに遺言などの相続対策を講じていくべきだと改めて思いました。
2017-04-25 20:02:27

平成29年4月21日


本日は建設業許可についてのご相談がありました。
専任技術者要件を実務経験で証明しなければならず、10年間の工事経歴書と常勤確認は大変な労力となります。思うに、確定申告書類は7年間の保存義務がありますが、実務経験証明は10年間必要であることをご存知の方はどの程度いらっしゃるのでしょうか?これは建設業法が税法令を考慮していない結果ではないか?10年というのは単なる暦年の区切りにすぎません。もう少し税法令等を考慮してもらいたい。少なくとも実務経験証明は7年を限度としてもらいたいものです。

神山和幸行政書士事務所(和歌山県和歌山市)
2017-04-21 18:29:59

平成29年4月18日


嵐のような荒天から一転、暖かい日となりました。
本日は朝一番からお客様からの相談業務が続きました。
遺言作成相談では、作成されるお客様から身の上話をお聞きし、遺言作成の意義をご説明いたしました。
非農地証明の申請に関する相談では、事情をお聞きし、非農地証明が得られるかどうかについてアドバイスをさせていただきました。串本まで行かねばならなくなりそうです。

神山和幸行政書士事務所(和歌山県和歌山市)
2017-04-18 20:41:12

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