相続手続の一つである不動産(土地)の名義変更の際に登録免許税を計算します。
登録免許税の計算で欠かせないのが、評価額です。固定資産税評価証明書あるいは固定資産税納税通知書等により、固定資産税評価額をもとに計算します。
ただ、登記上の面積と課税面積が異なる場合はもう一つ計算が必要となります。
①固定資産評価単価の計算
例えば、固定資産税評価額が1,000,000、台帳面積(登記上の面積)が900㎡、課税面積が800㎡である場合、台帳面積と課税面積が異なりますので、この場合はまず固定資産評価額の単価を求めます。
1,000,000(評価額)÷800(課税面積)= @1250(単価)
②単価を台帳面積でかける。
1250×900=1,125,000
これが登記上の面積による固定資産税評価額となります。これに4/1000をかけます。
1,125,000÷1000×4=4500
なお、計算した課税額については、1000円未満は切り捨てです。
また、「市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を特に図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地のうち,不動産の価額が10万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置」の適用を受けることができる場合は、「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」の旨の記載が必要です。
神山和幸行政書士事務所(073-460-5478)
和歌山県和歌山市
相続・遺言