建設業に関わる法令の解説。神山和幸行政書士事務所

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県建設工事入札参加者の皆様へ


建設工事における安全管理の徹底について
 
 平素は、本県県土整備行政に格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
このことについて、県発注工事においては、土木工事安全施工技術指針等を遵守し公衆災害の防止に努めているところですが、令和元年11月19日、和歌山市内の民間工事現場において、足場の解体作業中に鉄パイプが落下し、通行人が死亡する痛ましい事故が発生しました。
 公共工事に限らず建設工事の施工者は、公衆災害を防止するため、関係法令等を遵守することはもとより、現場での各種作業における公衆災害の危険性を可能な限り特定し、当該リスクを低減するための措置をとるものとし、いかなる措置によっても危険性の低減が図られないことが想定される場合は、発注者と協議するなど公衆災害を防止するために万全を期す必要があります。
 つきましては、日頃より安全管理には細心の注意を払っていただいているところですが、今後とも労働安全衛生法等の関係法令及び関係諸基準等を遵守するとともに、より一層安全管理を徹底するようお願いします。 

(和歌山県より 令和元年11月20日)
2019-12-02 15:51:18

承継制度の新設について


今回の建設業法改正のもう一つの目玉とされているのが、承継制度の新設です。
これまでは、例えばある建設業者が死亡した場合、その後継者は改めて許可を取り直す必要がありました。
今回の改正により、元の建設業者の死亡後30日以内に相続の認可を申請することにより、スムーズに事業の許可を承継することが可能となりました。

この件に関して、主な変更は次の通りです。
1.事業の譲渡、会社の合併・分割を行った場合、その受入会社(新会社)が事前の認可を受けることで許可の承継を可能にする。
2.1の規定により個人事業主の相続についても、認可を受けることで小計を可能にする。

ただし、承継するには条件があり、「一般建設業」の許可を受けている者が「特定建設業」の許可を承継することはできません。また逆も不可です。
また、一部のみの承継も不可です(建築一式工事と土木一式工事の事業のうち、建築一式工事のみを承継することはできません。承継は建築と土木のすべてを承継します)。

ところで、この改正法の施行は令和2年10月1日です。それまでは現行法の効力が及びますので、その点をご留意ください。

2019-10-23 21:12:51

経営業務管理責任者要件の緩和について


本年8月に、閣議決定があり、建設業許可要件のひとつである「経営業務の管理責任者」要件が緩和される、その施行日について、令和元2年10月1日に決定されました。
それによると、現行の経営業務管理責任者の要件は廃止されますが、具体的にどのような要件に代わるかは、今後の政令に注目したいと思います。
しかし、許可要件である経営業務管理責任者の要件緩和は、目下法人に限られるもので、個人事業主は現行と変更はないとの見方もあります。

【現行法】
(許可の基準)
第7条(略)
一 法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

【改正後】 
(許可の基準)
第7条(略)
一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。
2019-10-23 21:12:51

総務省/入札参加資格審査申請の書類統一/自治体発注工事、19年度内に書式案作成


  総務省は地方自治体が発注する建設工事を対象に、競争入札参加資格審査を合理化する。民間団体からの提案に基づき、自治体ごとに異なる資格審査申請書類の様式の統一化を図り、基本的な書類の種類や記述項目の内容を全自治体でそろえる。本年度中に標準書式の案を作り、早期に合理化への対応を求める。全国各地で事業展開している建設会社にとって、自治体工事の受注活動での業務負担の軽減が見込まれる。
  自治体の競争入札参加資格審査の合理化は、昨年6月に閣議決定した規制改革実施計画で決めた。経団連や全国商工会連合会からの提案を受けて対応する。
  現在、2年ごとに行われている競争入札参加資格審査の申請手続きでは、建設会社が申請書類に記述する項目の内容や提出する書類の種類が都道府県や政令市、市町村ごとに異なる。同時期に複数の自治体の審査が集中すると、全国で活動している建設業許可業者(国土交通大臣許可)にとっては大きな事務負担になっているという。

  こうした背景を踏まえ、総務省は規制改革実施計画に基づき、競争入札参加資格審査の申請書類の様式を統一するための作業工程表を作成。本年度中に全自治体でそろえる提出書類の種類や記述項目の内容といった標準書式案をまとめる。設計などの業務や役務、物品でも書式の統一化を検討する。自治体が導入している電子申請システムにも反映していく考えだ。検討作業には国土交通省がオブザーバーで参加している。
  標準書式案の検討は、国の発注機関が加入する中央公共工事契約制度運用連絡協議会(中央公契連)の申し合わせにより、2000年から工事の競争入札参加資格審査で申請書類の様式を統一している国の先行事例を参考に進める。国の発注機関は、提出必須書類の▽申請書▽営業所一覧表-の2種類と、選択書類の▽工事経歴書▽共同企業体等調書▽工事分割内訳書▽委任状-の4種類を合わせた計6種類で標準様式を作っている。
  競争入札参加資格の申請書類は、国と自治体で記述項目が異なるケースも見られる。東京都と比べた場合、国の記述項目には担当者名や会社の設立年月日などが設けられているが、都の書類にはない。今後の自治体の標準書式案の作成では、自治体や建設会社双方の事務負担を軽減することを柱に、さまざまな観点から見直しが進むことになりそうだ。

(建設工業新聞 7月 26日より抜粋)
2019-07-27 20:46:16

改正業法・入契法が成立/「工期」の概念導入、著しく短い契約禁止/許可要件初の改正


 建設業法と公共工事入札契約適正化法(入契法)の一括改正案が、5日の参院本会議で全会一致で可決、成立した。建設業の働き方改革の促進や建設現場の生産性向上などを目的に、工期の適正化策や限りある人材の有効活用策などの措置を講じる。6日に開く参院国土交通委員会で公共工事品質確保促進法(公共工事品確法)の改正案を審議、採決。近く「新・担い手3法」が成立する見込み。=2面に付帯決議全文
5日の本会議では、国交委の羽田雄一郎委員長が改正業法・入契法の趣旨と審議過程を説明した後、採択を行い、全会一致で可決した。国交委で付帯決議も採択し、全会一致で可決したことも報告された。改正法は一部を除き公布から1年6カ月以内の施行となる。
 改正建設業法では「工期」の概念を導入し、中央建設業審議会(中建審、国交相の諮問機関)による「工期に関する基準」の作成・勧告や、著しく短い工期による請負契約の締結禁止など措置する。
1971年に採用した許可制度の許可要件を初めて見直した。経営能力の許可要件となっている経営業務管理責任者に関する規制を緩和。建設業経営の5年以上の経験を「個人」に求めていたが、経営管理責任体制の確保を「組織」に求める。社会保険加入対策を一層強化するため社会保険への加入を許可要件化する。建設業許可の空間期間なく円滑に事業承継できる制度を創設し、許可の事前の審査・認可を可能とする。
 技術者に関する規定を合理化する。元請の監理技術者を補佐する制度を創設。補佐する者がいる場合は監理技術者に複数現場の兼務を認める。下請の主任技術者には、一定の要件を満たすと配置を不要とする「専門工事一括管理施工制度」を創設する。
建設資材の製造業者を初めて規定した。資材を起因として不具合が生じた場合、許可行政庁は建設業者などへの指示に併せて、再発防止のため建設資材製造業者に対して改善勧告・命令できる仕組みを構築していく。
 平準化については改正入契法で措置する。入札契約適正化指針に公共発注者の取り組むべき事項として、工期の確保や施工時期の平準化を明記。公共発注者に必要な工期の確保策と施工時期の平準化策を講じることを努力義務化する。

改正建設業法・入契法のポイントは次の通り。

【建設業法】
▽中央建設業審議会が工期に関する基準を作成・勧告
▽著しく短い工期による請負契約の締結禁止
▽社会保険への加入を許可要件化
▽下請代金のうち労務費相当分は現金払い
▽工事現場の技術者に関する規制の合理化
▽資材製造者に対する改善勧告・命令
▽経営業務管理責任者に関する規制の合理化
▽事前許可の手続きにより円滑に事業承継できる仕組みの構築

【入契法】
▽公共発注者に対し工期の確保策と施工時期の平準化策を講じる努力義務化。

(建設工業新聞 6月6日より抜粋)
2019-06-07 13:06:19

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