建設業に関わる法令の解説。神山和幸行政書士事務所

建設業許可申請のご相談・ご依頼について

建設業許可を新たに取得したい、業種を追加したいなどのご相談に真摯にのらせていただきます。

まずはお問い合わせ下さい。
下記の必要事項をお書き添え下さい。

①お名前(株式会社の代表取締役などは貴社名も)
②ご住所(あるいは所在地)
③連絡先(電話番号)
④建設業に携わった経験年数
⑤その他(建設系資格の有無など)

まずは下記のバナーをクリック!!

建設業許可のご相談はメールで
RSS

建設業許可・経営事項審査における新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について


新型コロナウィルス感染症拡大防止対策として、建設業許可申請、変更届、決算変更届、経営事項審査について、当面の間、郵送による申請・遠隔による審査(これも原則的に郵送等による審査)を原則とする対策を講じます。ただし、希望者には対面による申請・審査も実施しますが、行政書士に委任する場合、行政書士のみも可とします。
詳しくはこちらをご覧ください。

なお、原本の提出を求めている証明書類等についても、コピー等で対応可能となります。ただし、コピーの提出については、原則として確認後、審査機関により裁断し破棄されます。
2020-04-16 17:27:19

県建設工事入札参加者の皆様へ


建設工事における安全管理の徹底について
 
 平素は、本県県土整備行政に格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
このことについて、県発注工事においては、土木工事安全施工技術指針等を遵守し公衆災害の防止に努めているところですが、令和元年11月19日、和歌山市内の民間工事現場において、足場の解体作業中に鉄パイプが落下し、通行人が死亡する痛ましい事故が発生しました。
 公共工事に限らず建設工事の施工者は、公衆災害を防止するため、関係法令等を遵守することはもとより、現場での各種作業における公衆災害の危険性を可能な限り特定し、当該リスクを低減するための措置をとるものとし、いかなる措置によっても危険性の低減が図られないことが想定される場合は、発注者と協議するなど公衆災害を防止するために万全を期す必要があります。
 つきましては、日頃より安全管理には細心の注意を払っていただいているところですが、今後とも労働安全衛生法等の関係法令及び関係諸基準等を遵守するとともに、より一層安全管理を徹底するようお願いします。 

(和歌山県より 令和元年11月20日)
2019-12-02 15:51:18

国交省/登録基幹技能者を主任技術者要件に認定/省令改正案、認知度向上・普及へ


【建設工業新聞 10月 24日 1面記事掲載】
国土交通省は建設業法で定める主任技術者の要件に登録基幹技能者を位置付ける。講習の受講要件が主任技術者の要件を満たし、建設業許可の種類に応じて国交相が認めた資格を主任技術者要件として認定する。こうした規定などを盛り込んだ省令改正案を23日に公表した。11月5日まで意見を募集し、同上旬に公布・施行した後、具体的に認定する登録基幹技能者を決める。

主任技術者になるには、「施工管理技士」などの国家資格や建設業法で登録された民間資格の取得と、最終学歴に応じた実務経験年数が必要になる。

国交省の有識者会議「適正な施工確保のための技術者制度検討会」が6月にまとめた報告書には、相応の技術力が取得要件となっている民間資格も主任技術者要件に認定していくことが妥当とし、認定基準を明記。基準を満たす登録基幹技能者を、一式工事以外で主任技術者要件に認定する方向性が示された。

これを受け国交省は、高度な技能を持つ登録基幹技能者を、対象とする許可業種に応じた主任技術者に認定する。具体的な対象資格は省令の施行後に詰める。

登録基幹技能者講習の受講要件は「基幹的な役割を担う職種で10年以上の実務経験と3年以上の職長経験があり、講習実施機関が定める資格(最上位の技能者資格など)の保有」と規定されている。この受講要件で、主任技術者要件を満たしているものは33資格のうち29資格。残り4資格は、主任技術者要件を満たすよう規定や運用を変更した上で29資格と同様に認める。

現在、技能者は10年以上の実務経験があれば主任技術者になれる。国交省は登録基幹技能者を主任技術者要件に明確に認定することでさらなる認知度向上と普及促進につながり、主任技術者を配置するたびに行う実務経験などの要件確認の手間も軽減できると期待している。

登録基幹技能者の資格保有者は16年3月末時点で33資格の計5万1660人。資格保有者が拡大する中、国交省直轄工事では総合評価方式の入札で資格保有者を配置する企業に加点する措置が取り入れられたり、ゼネコン各社が優良職長制度の中で手当を支給する対象にしたりするなど評価が広がっている。

省令改正案には登録基幹技能者に関する規定のほか、建設業法に基づく技術検定で、電気通信工事の種目新設などに伴う規定も提示。技術検定については告示案も示した。


2017-10-24 20:13:50

建設業許可等の申請書に関する変更点


 平成28年11月1日以降提出用の建設業許可申請書等が国土交通省ホームページに公開されました。
今回の改正に伴う改訂箇所は以下の通りです。

(1)法人番号記載欄を新設
  国税庁から法人に指定・通知される13桁の「法人番号」(企業版マイナンバー)の記載欄が以下の様式に新設されます。
  ※改正後の様式は各様式リンクをクリックしてご確認いただけます。
  ・様式第一号 建設業許可申請書
  ・様式第二十二号の二 変更届出書
  参考:http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000086.html
  ・別紙8 変更届出書
  参考:http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000192.html
  ・様式第二十五号の十一 経営規模等評価申請書
  ※平成28年5月9日 官報掲載の様式より当社にて作成した参考様式です。

当事務所に対して建設業許可申請、経営事項審査等のご依頼のある場合には、お客様に事前了承を頂いた上で、法人番号を取得させていただきます。
今後ともよろしくお願いいたします。

(2)業種区分表記の統一

  建設業許可区分の「舗装」と「ほ装」の表記に関して、
  改正後の様式では「舗装」 略称も「舗」として統一されます。
2016-10-28 08:15:23

前へ 1 2