建設業に関わる法令の解説。神山和幸行政書士事務所

建設業許可申請のご相談・ご依頼について

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機械器具設置工事業の許可申請について


昨年から、建設業許可の依頼も、より専門性の高い業種の許可について相談が多数寄せられております。
今年に入って、「機械器具設置工事」の許可が取れないかどうかのご相談がありました。
複数の業者様からのご相談がありましたが、ご存じの通り、国家資格である「管工事施工管理技士」をすでに取得しておられたので、5年(1級管工事施工管理技士の場合は3年)の実務経験があれば取得可能という改正があり、該当年間の注文書・請書の内容を拝見いたしましたが、工事名だけでは、「機械器具設置工事」にあたるのかどうか判別できませんでした、
そこで、相談元にお願いしてその工事内容の分かる解説書面(設計図、仕様書)を作成してもらい、無事に「機械器具設置工事業」の許可を取得しました(同時に電気工事業の許可も同様の手段で取得しました)。
「機械器具設置工事業」の許可は専門性が非常に高く、似ている工事業として「管工事業」と混同することが多いです。重要なポイントは以下の通り。

①実務経験を証明する場合は、「管工事」「電気工事」等いずれも該当しない工事を証明に使う。
②機械器具設置工事とは、「複合的な器具、言い換えれば器具それぞれでは使い物にはならず、組み立てることによってはじめて使用できる機械器具」となる工事である。
③「注文書」「注文請書」のみならず、工事の内容が説明できる資料(設計図、仕様書)なども準備し、機械器具設置工事業に該当することを証明する必要がある
。


参考例示:舞台装置設置工事、立体駐車場設備工事、昇降機設置工事などの運搬設備設置工事など。
 
2026-05-23 00:00:00

専任技術者の名称変更につきまして


(追記:令和7年2月)
今回の建設業法改正により、「専任技術者」の名称が、「営業所技術者」「特定営業所技術者」に変更されました(当事務所HPでは「営業所等技術者」とさせていただきます)。当事務所ではそのまま「専任技術者」という名称を用いております。ご迷惑をおかけしております。随時訂正を加えておりますが、修正できていないページにつきましては、誠にご面倒をおかけしますが、読み替えてください。なお、要件そのものに変更はございません。
2025-03-09 08:49:00

「監査役」の就退任について


役員等の変更があったら、30日以内(常勤役員の変更があった場合は2週間以内)に届け出なければなりません。
この「役員等」とは、「法人の役員、顧問、相談役または総株主の議決権を有する株主もしくは出資の総額の100分の5以上に該当する出資をしている者」です。
従って、「監査役」はこれに含まれません。

ただし、産業廃棄物収集運搬業、宅建業、運輸業等は「監査役」も役員に含まれてますので、注意が必要です。

建設業と産業廃棄物収集運搬業の許可を両方とも持っている法人は特に気をつけてください。




2021-06-09 19:32:18

経営事項審査の加点対象「一級施工管理技士補」について


今回の建設業法改正(令和3年4月1日施行)により、監理技術者を補佐する者 として建設業法の改正に伴い新設された一級技士補に4点が加点されることとなります。
 
※一級施工管理技士補とは
一級施工管理技士補(技士補)は、一級施工管理技士を補佐する資格で、一次検定試験に合格することで取得することができます。
所定の大規模な工事現場には、本来、監理技術者を専任で置かなければなりませんが、技士補を置くことにより、監理技術者は2つの現場を兼任できることになります。
また、技士補は二次検定試験に合格することにより、いつでも一級工管理技士になることができます。

※当ホームページでは、経営事項審査について、後ほど改定いたしますが、事前にこのページにてお知らせいたします。


2021-04-01 17:22:11

2022年度の電子申請検討開始(第1回検討会会議)


建設業許可・経営事項審査等の申請手続の電子化に向けた、実務者等による第1回検討会議が開かれました。
 現在は行政庁の窓口による許可申請・経営事項審査しか認められていませんが、目下コロナ感染を防止する目的で一部郵送による申請も認められています。
 2022年度より、これをインターネットによる申請がスタートします。それにより「本年度内に電子申請システムの基本機能等を調査・検討して仕様を固め、2021年度にシステムの開発・テストを実施、22年度から運用開始を目指すスケジュールを確認した」模様です。
 建設業許可等の電子申請により、事務負担を減らして生産性向上を図るとともに、新型コロナウイルス感染拡大等を踏まえ、非対面でも申請手続きを行うことができる環境を整える目論見です。
 今後開発する電子申請システムで対象となる手続きの範囲は、建設業許可関係で▽許可申請▽変更等の届出▽廃業等の届出▽決算報告▽許可通知書等の電子送付を、経審の関係では▽申請(経営規模等評価、総合評定値)▽再審査申請(同)▽結果通知書等の電子送付を想定する。インターネット上で行う閲覧機能に関しては23年度の運用開始を目標としているとのことです。
 なお、電子申請システムの導入以降も当面は書類による申請方式もできる見通しです。
 問題は、例えば、経営事項審査の工事経歴を、現在「契約書」「注文書・請書」「請求書と入金確認書類(通帳等)」で証明している方式をどう改革していくか、などがありますが、電子申請の実現により、行政庁側も申請者にも大幅な簡素化により利便性が実現できることになるでしょう。
2020-12-15 20:06:29

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