お客様と行政機関とをつなぎます。和歌山・大阪での法律手続・許認可等申請・経営事項審査のことなら神山和幸行政書士事務所へ!


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会社労務

許認可申請や建設業の経営事項審査においては、技術者等の専任性・常勤性のみならず、事業者の法令遵守などを証明するため、従業員への法定福利厚生(社会保険・労働保険等)の加入が必要となります。
 ここでは、許認可申請や経営事項審査に対応するため、事業者に必要な事項について解説していきます。
 なお、当事務所では人事労務(紛争解決手続の代理業務を除く)について相談に応じさせていただいております(ただし、下記の通り具体的な手続には応じかねます)。
 
※労働社会保険諸法令に基づき、行政機関(年金事務所・労働基準監督署・ハローワーク)に提出する書類の作成・手続代行については社会保険労務士の業務となります。具体的な手続の代行をご希望の方については、当事務所提携の社会保険労務士をご紹介します。