和歌山・大阪のペットショップ、ペット輸入業からトリマーまで、第1種動物取扱業者の登録なら、神山和幸行政書士事務所へ

第1種動物取扱業者となるには?

ペットに関するビジネスはペットショップ、ペット輸入業からトリマーまで様々です。
ペットビジネスを始めるには、営業する事業所ごとに都道府県知事あるいは指定都市の長に対して登録を申請しなければなりません。ここでは、「第1種動物取扱業者」について解説いたします。


(1)第1種動物取扱業者について

業として、動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を営利目的で行う場合は、営業を始めるに当たって登録をしなくてはなりません。代理販売やペットシッター、出張訓練などのように、動物または飼養施設がない場合も、規制の対象になります。
 ※ここでいう「動物」とは、実験動物・産業動物を除く、哺乳類、鳥類、爬虫類が対象です。
 また、第一種動物取扱業者のうち、犬又は猫の販売や販売のための繁殖を行う者については、「犬猫等販売業者」として犬猫健康安全計画の策定とその遵守、獣医師との連携の確保など追加の義務が課せられます。

新たに第1種動物取扱業者の登録を受けるべき者


(2)守るべき基準

守るべき基準の概要は以下の通りです。自治体によっては、地域の事情に応じて、独自の措置が追加されている場合があります。

 

①飼養施設等の構造や規模等に関する事項・・・「個々の動物に適切な広さや空間の確保」「給水・給餌器具や遊具など必要な設備の配備」

②飼養施設等の維持管理等に関する事項・・・「1日1回以上の清掃の実施」「動物の逸走防止」

③動物の管理方法等に関する事項・・・「幼齢動物の販売等の制限」「動物の状態の事前確認」「購入者に対する現物確認・対面説明」「適切な飼養または保管」「広告の表示規制」「関係法令に違反した取引の制限」

④全般的事項・・・「標識や名札(識別票)の掲示」「動物取扱責任者の配置」


【動物取扱業責任者】
 事業所ごとに専属の動物取扱責任者を、常勤職人の中から1名以上配置することが義務付けされています。
 また同一事業所内でも種別毎に申請しなければなりません。複数の事業所を所有する動物取扱業者は事業所毎に1名以上の(しかも別々の)常勤で専属の動物取扱責任者を置く必要がありますので注意してください。

  ◎動物取扱責任者とは以下のような要件が必要となります。
 ・営もうとする動物取扱業の種別ごとに半年間以上の実務経験がある
 ・営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について、1年以上教育する学校その他の教育機関を
    卒業している、等
 ・公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする動物取扱業の種別にかかる知
    識及び技術を習得していることの証明を得ている。
   ・動物取扱責任者は、自治体が開催する研修会を受講(年1回以上)する必要があります。
 
   ◎また下記の方は動物取扱責任者にはなれません。
 ・成年被後見人・被保佐人・破産者
 ・動物愛護法に違反して罰金以上の刑に処せられた者


⑤犬猫等販売業に関する上乗せ基準
 ・犬猫等健康安全計画の策定と遵守
 ・獣医師との連携の確保
 ・販売困難な犬猫についての終生飼養の確保
 ・45日齢以下の販売制限
 ・帳簿の作成・保存と所有数の報告



(3)立入検査・罰則など

 必要に応じて都道府県等の動物愛護担当者が立入検査を行い、守るべき基準が守られていない場合や、動物の管理や施設が不適切と認められる場合などには、都道府県知事や政令市の長が改善の勧告や命令を行います。悪質な業者には、登録の取り消しや業務停止命令が行われることがあります。 登録せずに営業した場合や改善命令や業務停止命令に従わなかった場合は、100万円以下の罰金に処せられます。また、登録内容の変更を届け出なかったり、虚偽の報告をした場合は、30万円以下の罰金に処せられます。


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