建設業に関わる法令の解説。神山和幸行政書士事務所
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建設業許可等の事業承継について
建設業における社会保険等加入について
「監査役」の就退任について
役員等の変更があったら、30日以内(常勤役員の変更があった場合は2週間以内)に届け出なければなりません。
この「役員等」とは、「
法人の役員、顧問、相談役または総株主の議決権を有する株主もしくは出資の総額の100分の5以上に該当する出資をしている者」です。
従って、「監査役」はこれに含まれません。
ただし、産業廃棄物収集運搬業、宅建業、運輸業等は「監査役」も役員に含まれてますので、注意が必要です。
建設業と産業廃棄物収集運搬業の許可を両方とも持っている法人は特に気をつけてください。
2021-06-09 19:32:18
経営事項審査の加点対象「一級施工管理技士補」について
今回の建設業法改正(令和3年4月1日施行)により、監理技術者を補佐する者 として建設業法の改正に伴い新設された一級技士補に4点が加点されることとなります。
※一級施工管理技士補とは
一級施工管理技士補(技士補)は、一級施工管理技士を補佐する資格で、一次検定試験に合格することで取得することができます。
所定の大規模な工事現場には、本来、監理技術者を専任で置かなければなりませんが、技士補を置くことにより、監理技術者は2つの現場を兼任できることになります。
また、技士補は二次検定試験に合格することにより、いつでも一級工管理技士になることができます。
※当ホームページでは、経営事項審査について、後ほど改定いたしますが、事前にこのページにてお知らせいたします。
2021-04-01 17:22:11
2022年度の電子申請検討開始(第1回検討会会議)
建設業許可・経営事項審査等の申請手続の電子化に向けた、実務者等による第1回検討会議が開かれました。
現在は行政庁の窓口による許可申請・経営事項審査しか認められていませんが、目下コロナ感染を防止する目的で一部郵送による申請も認められています。
2022年度より、これをインターネットによる申請がスタートします。それにより「本年度内に電子申請システムの基本機能等を調査・検討して仕様を固め、2021年度にシステムの開発・テストを実施、22年度から運用開始を目指すスケジュールを確認した」模様です。
建設業許可等の電子申請により、事務負担を減らして生産性向上を図るとともに、新型コロナウイルス感染拡大等を踏まえ、非対面でも申請手続きを行うことができる環境を整える目論見です。
今後開発する電子申請システムで対象となる手続きの範囲は、建設業許可関係で▽許可申請▽変更等の届出▽廃業等の届出▽決算報告▽許可通知書等の電子送付を、経審の関係では▽申請(経営規模等評価、総合評定値)▽再審査申請(同)▽結果通知書等の電子送付を想定する。インターネット上で行う閲覧機能に関しては23年度の運用開始を目標としているとのことです。
なお、電子申請システムの導入以降も当面は書類による申請方式もできる見通しです。
問題は、例えば、経営事項審査の工事経歴を、現在「契約書」「注文書・請書」「請求書と入金確認書類(通帳等)」で証明している方式をどう改革していくか、などがありますが、電子申請の実現により、行政庁側も申請者にも大幅な簡素化により利便性が実現できることになるでしょう。
2020-12-15 20:06:29
建設業許可・経営事項審査における新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について
新型コロナウィルス感染症拡大防止対策として、建設業許可申請、変更届、決算変更届、経営事項審査について、当面の間、郵送による申請・遠隔による審査(これも原則的に郵送等による審査)を原則とする対策を講じます。ただし、希望者には対面による申請・審査も実施しますが、行政書士に委任する場合、行政書士のみも可とします。
詳しくは
こちら
をご覧ください。
なお、原本の提出を求めている証明書類等についても、コピー等で対応可能となります。ただし、コピーの提出については、原則として確認後、審査機関により裁断し破棄されます。
2020-04-16 17:27:19
県建設工事入札参加者の皆様へ
建設工事における安全管理の徹底について
平素は、本県県土整備行政に格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
このことについて、県発注工事においては、土木工事安全施工技術指針等を遵守し公衆災害の防止に努めているところですが、令和元年11月19日、和歌山市内の民間工事現場において、足場の解体作業中に鉄パイプが落下し、通行人が死亡する痛ましい事故が発生しました。
公共工事に限らず建設工事の施工者は、公衆災害を防止するため、関係法令等を遵守することはもとより、現場での各種作業における公衆災害の危険性を可能な限り特定し、当該リスクを低減するための措置をとるものとし、いかなる措置によっても危険性の低減が図られないことが想定される場合は、発注者と協議するなど公衆災害を防止するために万全を期す必要があります。
つきましては、日頃より安全管理には細心の注意を払っていただいているところですが、今後とも労働安全衛生法等の関係法令及び関係諸基準等を遵守するとともに、より一層安全管理を徹底するようお願いします。
(和歌山県より 令和元年11月20日)
2019-12-02 15:51:18
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