民法第1050条
1.被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
2.前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。
3.前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
4.特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
5.相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第九百条から第九百二条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。
今回の改正により、相続人以外の者(一定の要件)で被相続人の生前に療養看護や労務の提供など特別の寄与をした方についても、一定の範囲の元、相続人に対してその貢献に応じた額の金銭の支払いを請求することができるようになりました
ただし、これには要件があります。
①被相続人の親族に限定
具体的には例えば介護や看護など、例えば生前に親身になって世話をしてくれた子の配偶者など、被相続人の親族が特別寄与者に該当します。親族とは「被相続人の六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族」と規定されています。
②期限がある
相続人との話し合いがスムーズに行かない場合には、家庭裁判所の審判で特別寄与料を決めてもらうことができます。しかし、審判を申し立てるには、「相続の開始および相続人を知ったときから6か月以内」または「相続開始のときから1年」という期限があります。
特別の寄与について、話し合いが進まないと思ったらすぐに審判申し立ての準備を始めないと間に合わない場合が多いのです。
③相続人が数人いるとき
改正民法では、相続人が複数いるときでも、相続人全員に請求しなければ、特別寄与料全額を受け取ることはできません。ただし、全員がその請求に応じなければ一切受け取れないというわけではありません。
このように、一見していい制度のように見えても、その手続は数々の難関が待ち受けています。またこの他に「遺産分割協議には参加できない」「家庭裁判所の審判には、寄与した事実を立証しなければならない」などのハードルも存在します。
できれば、遺言などにより、生前に財産を分与する意思を表示してもらうのが無難ではあります。
神山和幸行政書士事務所(073-460-5478)
和歌山県和歌山市
相続・遺言