和歌山県の水質汚濁防止法の届出なら、神山和幸行政書士事務所へ

水質関連法令について「水質汚濁防止法」の届出制度

水質汚濁防止法の届出 神山和幸行政書士事務所による解説

水質汚濁防止法について

 水質規制をする法令として、代表的な法律が「水質汚濁防止法」です。
「人の健康を害する恐れのあるもの、または生活環境に対して害をもたらす恐れのあるものを含んだ水を流す施設、並びにダイオキシン類を含む廃液を排出する施設(炭坑や鉱山施設・養豚や牧畜など家畜を飼育する施設・工場など)」を「特定施設」といいますが(和歌山県下の特定施設についてはこちら)、この特定施設を設置するには事前に届出をしなければなりません。
 設置には基準があり、例えば地下に浸透することを防ぐため、施設の床面に不浸透性の材料(コンクリートやタイルなど)で覆う必要があります。その他細かな基準が設けられています。
 また、排水基準の基準を順守する義務があることから、定期的な検査が義務付けられています。

重要な事故時の措置

 重大な事故により有害物質や油などを公共用水域に流出させた場合、応急措置をとるとともに、都道府県等に対して届け出なければなりません。
 対象事業場の設置者が応急処置を講じていないとき、都道府県は応急の措置を講ずべきことを命ずることができます。この命令に違反した場合は、6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するなどの罰則があります。

健康項目と生活環境項目

 水質汚濁防止法における「健康項目」とは、人体に入ると健康に被害が出る恐れがある物質のことです。
 カドミウムやダイオキシンが代表例ですが、このほかにも鉛・水銀・有機リン系化合物などが該当します。
 どれも水の中に放出されてしまえば、最悪公害病の原因にもなるのです。
 それに対して、「生活環境項目」とは、特定施設の水の汚染状態を示す項目です。
 水質汚染防止施行令の3条がそれにあたります。pH(水素イオン濃度指数)・BOD(生物化学的酸素要求量)・COD(化学的酸素要求量)・浮遊物質量、大腸菌群数などの15項目の基準が設定がされています。
 これの規制は、排水量が一日平均50立方メートル以上の特定施設のみに適用されます。
 また、総量規制とは、東京湾・伊勢湾・瀬戸内海に面した指定地域特定施設の排水の規制であり、一定の許容基準が設けられています。

瀬戸内海環境保全特別措置法による上乗せ規制

 和歌山県をはじめとする瀬戸内海沿岸においては、水質汚濁防止法の特別法である「瀬戸内海環境保全特別措置法」により、さらに上乗せ規制がなされております。
 この法律により、従来は届出制であった特定施設は許可制となります。
 化学的酸素要求量(COD)基準という瀬戸内海に流入するCOD発生負荷量は、複雑な計算式により、その総量規制が定められており、また燐・窒素等にも規制が定められています(詳しくはこちら)。

  そのエリアは、ほぼ瀬戸内海水域に共通し、和歌山県では紀北・中紀の沿岸部となっております。



エリア内の各府県知事は、政府が定めた瀬戸内海の環境保全に関する基本計画を基に府県計画を策定します。