和歌山県での特殊車両通行許可申請の手続代行 神山和幸行政書士事務所

特殊車両通行許可申請詳細

総重量及び長さの特例

こちらのページ「一般制限値」1部でも超える場合には、通行許可(1部区画の通行可能経路確認)が必要です。
一般的に高速道路で、セミトレーラ連結車は16.5m、フルトレーラー連結車は18mを超える車両は許可が必要です。
また、総重量が20.0t(高速道路及び重さ指定道路は25.0t)を超える車両も許可が必要です。


(1)総重量の特例
「総重量の特例」は、「特例5車種」に限り適用があります。「追加3車種」は適用されません。これらの制限値を超える場合は特殊車両通行許可が必要です。

総重量の特例 特車

※セミトレーラ、フルトレーラ以外の連結車として、ポールトレーラやダブルスなどがありますが、これらは「特例」が適用されません。また、バン型などの上記5車種以外のセミトレーラ、フルトレーラ連結車にも「特例」は適用されません。これらの車両には、「一般的制限値」が適用されます。

 
注意事項として、例えば最遠軸距が12mで総重量が30トンの「特例5車種」に該当する車両が、高速道路(首都高速道路等を除く)を通行する場合は「特例」が適用され許可を取る必要はありませんが、高速道路と一般道路の両方を通行する場合、一般道路の「特殊車両通行許可」を取る必要があります。
 
※最遠軸距とは
「最遠軸距」とは、車両の最前輪のタイヤの中心から最後輪のタイヤの中心までの距離のことです。ホイールベースと言ったほうがわかりやすいかもしれません。
 
(2)長さの特例
「特例5車種」と「追加3車種」のいずれにも適用されます。

長さの特例 特殊車両
※1高速道路の一部では、17m~17.5mまで緩和されていることがあります。
※2一定の要件を備えている場合、全長21mまで許可を得ることができる場合があります。


自動車運搬用車両の「はみ出し特例」について

積載物(自動車)をはみ出して運搬するセミトレーラー連結車を対象とした場合、一定の条件で後ろにはみ出して運搬することが可能となっております。
はみ出して運搬できる条件説明図面
(物流ニュースより引用)

<自動車運搬用セミトレーラ連結車の緩和対象>
はみ出し長含む長さ17.01m~17.5m
→リアオーバーハング190~319㎝、はみ出し長100㎝以下
はみ出し長含む長さ17.51m~18.0m
→リアオーバーハング240~379㎝、はみ出し長100㎝以下

新制度のご紹介

今回、改正車両制限令が令和4年4月1日に施行され、以下のような新制度が始まります。
ただし、現行制度も併用されます。
 
1.改正の内容
➀ 限度超過車両の登録又は登録の更新に係る手数料(第19条関係)・・・申請1件につき、5,000円とします。
※軽微な変更については変更料金の発生はない。諸元が変わるようなものは新しく登録する必要あり。
②有効期間は5年とします。
 
2.車両の登録
新制度でも、車検証情報と車両諸元が必要です。
加えて、以下の場合、ETC2.0の情報も必要です。
※大型車誘導区間申請に適合する車両であり、かつ業務支援用ETC2.0車載器を装着した車両は、利用規約等に同意してあらかじめ登録したのに限り、大型車誘導区間における経路選択を可能とする許可を行なっております。ETC2.0車載器とは、特殊用途用GPS付き発話型車載器のことです。

3.申請可能な範囲
都道府県道や市町村道のみの経路でも作成可能です。
※ただし、個別協議や未収録経路が絡む場合は申請不可になるため、従来のオンライン申請、または窓口申請の必要があります。


軸重の特例

平成27年の改正により、バン型等セミトレーラ(2軸トラクタに限る特例5車種+追加3車種)は、国際海上コンテナ輸送車両と同様に、2軸の認証トラクタの駆動軸の軸重が11,5tまで緩和されています。
車検証の中に、「緩和事項コード」の記載があるか、「その他検査事項 630(保安基準第4条の2の告示で定めるものに適合)」の記載があれば認証トラクタとなります。


必要書類の詳細

必要書類については、こちらもご参照ください。

・車検証・・・車検切れの場合は車検を通してからお願い致します。
・4面図・諸元表等・・・牽引車(トラクタ等)と被牽引車(トレーラー等)の場合は、連結検討書を頂戴します。
・積載物の内容の分かるもの・・・積載の結果、はみ出すことが明らかな場合は車両制限令等他法令での許可が必要な場合があります(後述)。

罰則

無許可で運行した場合の罰則・・・車両制限令(道路法)に初めて違反した場合は警告で済みますが、是正指導に従わない場合は、是正指導の上、地方整備局HP等にて公表されます。公表後も改善されない場合は許可の取消し・警察署へ告発される場合もあります。
 

道路交通法による車両制限

道路交通法による通行車両制限

道路交通法・・・荷台の積載制限を超える場合には、出発地警察署長の許可を得なければ通行することはできません(制限外積載許可)。なお、申請者は車両の運転者です。
 
ア.許可が必要な場合の基準
長さ:自動車の長さの1.1倍(令和4年5月13日より1.2倍に改正)
幅:その自動車の幅(積載物が車幅からはみ出していれば許可が必要ということ)(令和4年5月13日より1.2倍に改正)
高さ:貨物積載時に3.8mを超える場合(高さ指定道路は4.1m)
積載方法:長さ・幅ともに1.1倍を超える場合

 また、許可できる範囲は下記の通り決められています。
 
イ.許可を受けることができる限度
長さ:自動車の長さの1.5倍まで
幅:自動車の幅+1mまで(全体の幅が3.5mを超えないこと)
高さ:4.3mまで
 
ウ.許可できる積載の方法
長さ:前後とも自動車の長さの1.3倍
幅:左右とも0.5m以内
 
エ.無許可で運行した場合の罰則
 事業者ではなく、車両の運転者が罰則を受けなければなりません。

制限外積載許可制度についての説明
原則として、対象車両について、許可の必要なときごとに許可申請をしますが、「同一運転者により定型的に反復、継続する運搬(車両が同一で、同一品目の貨物を、同一の積載方法で、運転経路が同一)の場合、原則として1年の間、同一許可で通行可能です(その場合、期間内であれば反復継続して通行できるということです)。

特殊車両通行認定(承認)申請)について

特殊車両通行認定(承認)申請について

特殊車両の通行については、各市町村が道路管理者である場合、国土交通省「特殊車両システム」では申請できませんので、各市町村に別途申請することがあります。この申請を「特殊車両通行認定(承認)申請」といいます。
 この申請はオンラインである場合とない場合があり、原則として市町村独自の書類が必要である場合があります。例えば、神戸市が管理者である「港湾道路」では、経路図、車検証の写し、諸元を示す資料等が必要です。なお、令和2年4月より、要件が緩和されています。
 詳しくは当事務所にお問い合わせください。

特殊車両通行確認制度について

特殊車両通行確認制度について

 従来の特殊車両通行許可制度では、1経路ごとに申請の経路のみの通行に対して許可が出る仕組みになっております。そのため、経路を外れて通行することはできませんでした。

国土交通省道路局より出典

(出典 国土交通省 道路局のレジュメより) 

 令和4年4月1日施行のこの制度は、予め車両(トレーラーは登録不要)を登録し、ETC2.0を搭載することにより、オンラインにて起点と終点を指定することにより、ただちに通行可能な経路が複数提示されるという便利なものです。

 これにより、通行止めによる通行不能を回避することも可能です。

 ただし、この制度には条件があります。
①     あらかじめ、ETC2.0を搭載する必要がある。
②     未登録路線には未対応(ほとんどの市町村道と一部の都道府県道を通行する際にはこの制度は使えない)。