和歌山県での特殊車両通行許可申請の手続代行 神山和幸行政書士事務所

特殊車両通行許可申請詳細

新制度のご紹介

今回、改正車両制限令が令和4年4月1日に施行され、以下のような新制度が始まります。
ただし、現行制度も併用されます。
 
1.改正の内容
➀ 限度超過車両の登録又は登録の更新に係る手数料(第19条関係)・・・申請1件につき、5,000円とします。
※軽微な変更については変更料金の発生はない。諸元が変わるようなものは新しく登録する必要あり。
②有効期間は5年とします。
 
2.車両の登録
新制度でも、車検証情報と車両諸元が必要です。
加えて、以下の場合、ETC2.0の情報も必要です。
※大型車誘導区間申請に適合する車両であり、かつ業務支援用ETC2.0車載器を装着した車両は、利用規約等に同意してあらかじめ登録したのに限り、大型車誘導区間における経路選択を可能とする許可を行なっております。ETC2.0車載器とは、特殊用途用GPS付き発話型車載器のことです。

3.申請可能な範囲
都道府県道や市町村道のみの経路でも作成可能です。
※ただし、個別協議や未収録経路が絡む場合は申請不可になるため、従来のオンライン申請、または窓口申請の必要があります。


必要書類の詳細

必要書類については、こちらもご参照ください。

・車検証・・・車検切れの場合は車検を通してからお願い致します。
・4面図・諸元表等・・・牽引車(トラクタ等)と被牽引車(トレーラー等)の場合は、連結検討書を頂戴します。
・積載物の内容の分かるもの・・・積載の結果、はみ出すことが明らかな場合は車両制限令等他法令での許可が必要な場合があります(後述)。

制限法令

①車両制限令(道路法)・・・こちらをご覧ください。

ア.無許可で運行した場合の罰則・・・初めて違反した場合は警告で済みますが、是正指導に従わない場合は、是正指導の上、地方整備局HP等にて公表されます。公表後も改善されない場合は許可の取消し・警察署へ告発される場合もあります。
 
②道路交通法・・・荷台の積載制限を超える場合には、出発地警察署長の許可を得なければ通行することはできません(制限外積載許可)。なお、申請者は車両の運転者です。
 
ア.許可が必要な場合の基準
長さ:自動車の長さの1.1倍(令和4年5月13日より1.2倍に改正)
幅:その自動車の幅(積載物が車幅からはみ出していれば許可が必要ということ)(令和4年5月13日より1.2倍に改正)
高さ:貨物積載時に3.8mを超える場合(高さ指定道路は4.1m)
積載方法:長さ・幅ともに1.1倍を超える場合

 また、許可できる範囲は下記の通り決められています。
 
イ.許可を受けることができる限度
長さ:自動車の長さの1.5倍まで
幅:自動車の幅+1mまで(全体の幅が3.5mを超えないこと)
高さ:4.3mまで
 
ウ.許可できる積載の方法
長さ:前後とも自動車の長さの1.3倍
幅:左右とも0.5m以内
 
エ.無許可で運行した場合の罰則
 事業者ではなく、車両の運転者が罰則を受けなければなりません。

制限外積載許可制度についての説明


特殊車両通行認定(承認)申請)について

特殊車両通行認定(承認)申請について

特殊車両の通行については、各市町村が道路管理者である場合、国土交通省「特殊車両システム」では申請できませんので、各市町村に別途申請することがあります。この申請を「特殊車両通行認定(承認)申請」といいます。
 この申請はオンラインである場合とない場合があり、原則として市町村独自の書類が必要である場合があります。例えば、神戸市が管理者である「港湾道路」では、経路図、車検証の写し、諸元を示す資料等が必要です。なお、令和2年4月より、要件が緩和されています。
 詳しくは当事務所にお問い合わせください。