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旅館業法改正について


旅館業法の一部を改正する法律が平成29年12月8日に成立し、平成29年12月15日に公布されました。
主な改正点は以下の通りです。

1.ホテル営業及び旅館営業を「旅館ホテル営業」に統合。
2.違法な民泊サービスへの規制強化
①無許可営業者に対する都道府県知事等による報告徴収及び立入検査等の権限規定の措置を講ずる。
② 無許可営業者等に対する罰金の上限額を3万円から100万円に、その他旅館業法に違反した者に対する罰金の上限額を2万円から50万円に引き上げる。
3.その他所要の措置・・・旅館業の欠格要件に暴力団排除規定等を追加

なお、施行期日は公布の日から起算して一年を超えない範囲で政令で定められる予定です。


旅館業

ここ数年で注目を集めているゲストハウス。古民家などの空き物件をリノベーションして、ユニークなゲストハウスをやってみようとお考えの方も多いと思います。
ゲストハウスを開店するにも、旅館業の開業許可が必要となります。
ここでは旅館業法に定められている許可申請について概説します。



1.旅館業法の定義

旅館業法では、以下に掲げた施設に宿泊(寝具を使用して以下の施設を利用すること)させる、いわゆる「旅館業を営む」ために許可が必要であると定めています。

(旅館施設の定義)
①ホテル営業・・・洋式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。
・客室10室以上 ・9㎡以上/室 ・洋式浴室又はシャワー室+洗面設備+暖房の設備+水洗洋式トイレ等の設備 ・その他条例等の諸要件
施設例:観光ホテル、ビジネスホテル、コンドミニアム、モーテル、ウィークリーマンション

②旅館営業・・・和式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。
・客室5室以上 ・7㎡以上/和室(洋室は①に準じる) ・入浴施設/遊興施設の要件・その他条例等の諸要件
施設例:駅前旅館、温泉旅館、観光旅館、割烹旅館
③簡易宿所営業・・・宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう。
・延床面積33㎡ ・その他条例等の諸要件
施設例:民宿、ペンション、山小屋、ユースホステル、カプセルホテル、ゲストハウス、バンガロー、キャンプ場の常設テント
④下宿営業・・・施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう。
・条例等の諸要件


2.旅館業法の「旅館」とみなされる施設

厚生労働省によると、旅館業か否かについて以下のような判断例があります。
(旅館業の適用を受けるか否かの判断例)A.宿泊料の支払いを受けない・・・適用外
 B.生活の本拠を置く(アパートや間借り部屋)場合・・・適用外
 C.宿泊料の支払いは受けないが、休憩料・寝具や部屋の使用料・寝具のクリーニング代や賃貸料などの支払いを受ける・・・旅館業とみなされる。
 ※食費やテレビ・ワープロ使用料など必ずしも宿泊に付随しないサービスの対価は、宿泊料には含まれない。
 D.宿泊施設付きの研修施設(セミナーハウス)で研修を行う場合、宿泊しない参加者を含めて一律の研修参加費となっている場合・・・適用外/宿泊者と宿泊しない者で研修参加費が異なる場合・・・旅館業とみなされる。


3.許可要件

旅館業の許可申請は都道府県、あるいは保健所を設置する市及び特別区に対して行います。
申請については、以下の条件に適合している場合に限り許可されます。

許可要件①申請に係る施設の構造設備が政令で定める基準に適合すること。
②当該施設の設置場所が公衆衛生上不適当であると認められないこと。
③申請者が以下ア~ウの欠格要件に該当しないこと。

ア.この法律又はこの法律に基く処分に違反して刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者
イ.許可を取り消され、取消の日から起算して三年を経過していない者
ウ.法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号の一に該当する者がある場合
④設置場所が、次のア・イ・ウの施設の敷地 (これらの用に供する土地も含む。) の周囲約100m の区域内ではないこと。
ア.小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園
イ.助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター
ウ.(和歌山県)国又は地方公共団体が設置する図書館、博物館、公民館、青少年教育施設及びスポーツ施設並びに知事の指定する施設
エ.設置によりウ.に掲げた施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがあると認められない場合(知事が条例で定めた機関に意見を求める)


4.設備基準

旅館の設備基準にも適合していないと許可されません。

(設備基準) ※赤字は和歌山県による基準
区分 ホテル営業 旅館営業 簡易宿所営業 下宿営業


10室以上

洋式の構造設備による客室数が総客室数の2分の1以上であること
5室以上 延床面積33㎡以上

宿泊床面積:2.4㎡以上/人
客室の総床面積は、20平方メートル以上
宿泊床面積:4.9㎡以上/人
洋室の場合 1室の床面積:9㎡以上
宿泊床面積:4.5㎡以上/人
寝具は洋式
出入口・窓に鍵
客室間、廊下等との境は壁(出入口・窓を除く)
他の客室、廊下等と壁、板戸、ふすま等で区画、自由に出入りすることのできる玄関及び廊下
和室の場合 1室の床面積:7㎡以上
宿泊床面積:3.3㎡以上/人
他の客室、廊下等と壁、板戸、ふすま等で区画
 他の客室、廊下等と壁、板戸、ふすま等で区画、自由に出入りすることのできる玄関及び廊下
玄関帳場 適当な広さのフロント・ロビー 適当な広さの玄関帳場及び玄関広間
換気、採光照明、防湿、排水

①常に清潔にすること防虫、防の設備をし、防虫、防の措置を講ずること③寝具及び丹前等は常に清潔にし、浴衣、敷布、包布及び枕おおいは清潔なものを客1人ごとに取り替えること

入浴設備 適当な数の洋式浴室又はシャワー室 適当な規模の設備
(近接して公衆浴場がある場合等を除く)
水質の管理・検査・清掃・消毒など
洗面設備 適当な規模の設備
暖房設備 規模に応じた設備
便所 水洗式かつ座便式
共同用のものは男女の区分
適当な数
便所は、客用と自家用とに区分し、防臭設備をし、かつ、流水式手洗を備えること
設置場所 学校等の周囲約100mの区域内にある場合、客室・遊技設備等の内部を見通すことを防ぐ設備

※ただし、一定の施設については特例あり。


5.旅館業開業の手続の流れ

①調査、設計、事前協議施設の建設・リノベーションしてしまってから法令に適合しないということになれば大損失です。諸要件に適合しているかを調査し、設計の段階で関係省庁と協議を行います。直接の旅館業許可申請窓口のみならず、関係法令(農地法、都市計画法、食品衛生法、風営法など)に違反していないか、また許可申請が別途必要ではないかを確認します。もし別途許認可申請が必要であれば、それは施設を作る前か完成後かも確認します。

②建築確認・工事・完成後に法令に基づく申請・検査事前協議で問題なしと確認が取れ、事前に必要な諸手続が完了したら、施設工事の準備を行います。工事完成後、完了検査、諸法令による検査を行います。

③旅館業許可申請施設が完成しましたら、旅館業許可申請を行います。審査では、書面審査の他、施設の実地検査が行われます。

④許可証交付・営業開始概ね、2~3か月ほどの申請・審査期間を経て、許可証が交付され、営業開始となります。


6.許可申請書類

許可申請には、申請書の他、以下のような添付書類が必要です。
 
(添付書類)※和歌山県の場合  
(1) 営業施設の構造設備を明らかにする図面
(2) 営業施設の設置場所の周囲150メートルの区域内の状況を明記した見取図
(3) 法人の場合は、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
(4) 営業用の土地建物が他人の所有に係る場合はその使用承諾書又はこれに代わる書類
(5) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し
(6) 消防関係法令に適合していることを証する書類


7.費用

旅館施設の内容・規模、調査・事前協議、付随する申請内容の有無やその内容により上下します。旅館施設の開業を検討されている方は事前に当事務所にご相談ください。旅館業許可に関する相談・調査・書類作成・事前協議・提出のみならず、他法令に基づく手続きについても包括して行うことができますので、速やかな営業ができます。