和歌山県の改葬(墓じまい)許可申請のことなら、神山和幸行政書士事務所へ
改葬(墓じまい)許可申請について
改葬と墓じまいとの違い
近年、「墓じまい」が非常に増えております。
厚生労働省の統計によりますと、お墓を解体・撤去して改葬する事例は年々増加傾向にあり、全国の改葬事例は、10年前の2014年では83,574件であるのに対して、2024年では176,105件に上っています。「改葬」が現在のお墓から新しいお墓へ埋葬するのに対して、「墓じまい」とは、祭祀の主催者となるべき後取りがいなくなったり、遠方に住居を移して管理が難しくなったりといった様々な理由で、そのお墓を今ある場所から他の場所へ移転したり、廃止したりすることを指します。 当事務所では、改葬(墓じまい)許可申請について、改葬許可申請のスムーズな行政への手続を代行します。ただ、そのためには、「寺院(宗教法人)」「石材店」「親族」などとご協力が不可欠となります。
手順
改葬許可申請は、「現在のお墓がある市町村(環境課など)」に対して行います。
①墓地の管理者調査 土地の所有者が管理者だとは限りません。所有者とは別に管理者が存在するケースがあります。大抵はその土地の所有者=寺の住職ですが、地方では、自治体運営のケースや共同墓地にケースもあります。まずは調査を実施します。
②受入先確保
新しい納骨先(墓地、納骨堂、樹木葬など)を契約し、「受入証明書」(または永代使用許可証)を発行してもらう。
③既存墓地の確認
現在の墓地管理者(寺院等)に改葬の意思を伝え、「埋蔵証明書」(納骨の事実証明)への署名・捺印をもらう。※ここが最大の難所(離檀交渉)となるケースが多いです。
④申請
現在のお墓がある市町村役場へ「改葬許可申請書」を提出し、「改葬許可証」の発行を受ける。
⑤遺骨引出
現在のお墓から遺骨を取り出す(閉眼供養・魂抜き)。
⑥墓石撤去
石材店による墓石の解体・撤去・更地化(※公営霊園などは原状回復義務あり)。
⑦納骨
新しい納骨先に「改葬許可証」を提出し、納骨する。
必要書類
各市町村によって、若干異なりますので、お気軽にお問い合わせください。
・一般的な必要書類①改葬許可申請書②受入先の「受入証明書」③申請者の運転免許証など④行政書士への委任状 ⑤手数料(不要の自治体もある)⑥死亡当時の戸籍謄本(不要の自治体もある)⑦申請者と親族関係を証明できる戸籍謄本等⑧委任状(当事務所へ依頼する場合)
当事務所(行政書士)でできること
2026年1月の改正行政書士法の施行により、行政機関への代理人申請は行政書士でない者はできなくなりました。当事務所では、「受入先の墓地管理者(寺院等)」「埋葬先の墓地管理者(寺院等)」「石材店」等と入念に打ち合わせ、市町村役場への申請代行を中心に、円滑な「墓じまい」「改葬」を実現できるよう尽力いたします。
よくあるトラブル
①埋蔵証明書で難航
寺院側が改葬を拒否するケース、法外な離檀料(数百万〜)を請求し、埋蔵証明書にハンコを押してくれないケースです。※ただし当方は行政書士であり、原則として離檀料の減額交渉はできません。
②親族間の不和
親族間での協議が十分でない場合、「勝手に墓を処分した」と、後から親族間で争いになるケースです。 当事務所ではそのようなトラブルが起きないように事前に「祭祀承継者」の確定書や同意書など、書類作成などの手続と調整をサポートします。
まとめ
当事務所では、役所への書類作成と提出代理のみならず、遠方の依頼者に代わり、現地調査(写真・動画撮影、管理者の調査)を実施し、現在のお墓の状況を確認・報告し、親族やお寺との円滑なコミュニケーションを図れるようサポートいたします。