和歌山県の鉱業権のことなら、神山和幸行政書士事務所へ

鉱業権について

鉱物を採掘(あるいは試掘)をするためには、鉱業法に基づく鉱業権の設定許可を得た上で、鉱業権を登録しなければなりません。


(1)鉱物について

鉱物には大きく分けて「特定鉱物」と「特定鉱物以外の鉱物」に分かれます。
 どちらに属するかによって、鉱業権設定許可手順が異なります。
 
①特定鉱物の手続 特定鉱物とは、石油、可燃性天然ガス、その他政令で定める鉱物(海底資源・アスファルト等)を指すものです。特定鉱物の鉱業権の設定を受ける場合には、経済産業大臣が指定した特定区域において、特定区域毎に定められた特定開発者の募集に係る実施要領に従って特定開発者に選定された後、経済産業大臣または経済産業局長に鉱業権の設定の申請をし、許可を受けなければなりません。なお、特定区域に指定されていない区域における申請は受け付けられません。

②特定鉱物以外の手続 特定鉱物以外の鉱業権の設定を受けたい場合は、願書に区域図及び所定の書面を添えて、区域を管轄する経済産業局長へ鉱業権設定の出願をし、許可を受けなければなりません。

③鉱物法の適用を受ける鉱物 A.金属鉱物・・・金、銀、銅、鉛、そう鉛(ビスマス)、すず、アンチモニー、水銀、亜鉛、鉄、硫化鉄、クローム鉄、マンガン、タングステン、モリブデン、ひ(ひ素)、ニッケル、コバルト、ウラン、トリウム、りん及び砂鉱(砂金、砂鉄、砂すず、等のちゅう積鉱床をなす金属鉱)の22鉱種
 B.非金属鉱物・・・黒鉛、硫黄、石こう、重晶石、明ばん石、ほたる石、石綿、石灰石、ドロマイト、けい石、長石、ろう石、滑石、耐火粘土(ゼーゲルコーン番号31以上の耐火度を有するものに限る。)の14鉱種
 C.燃料鉱物・・・石炭、亜炭、石油、アスファルト、可燃性天然ガスの5鉱種


(2)鉱業権設定許可を受けるには

 鉱業権者となるためには、大きく以下の要件が必要です。①日本国民又は日本国法人であること。
②技術的能力、経理的基礎並びに社会的信用があること。


(4)提出すべき書類

鉱業権の設定許可申請には以下の書類が必要です。
 
① 設定願い(収入印紙貼付)
② 区域図(出願の区域の所在地・面積・鉱物の名称・座標値など)
③ 戸籍謄本など(法人の場合、登記事項証明書)
④ 事業計画書
⑤ 事業に必要な資金とその調達方法
⑥ 主たる技術者の略歴書 など


(5)鋼種別の面積の制限

鉱区面積については、最小値と最大値出の制限があります。
 最小鉱区面積については、石炭、石油、アスファルト、可燃性天然ガスは15ha、石灰石、ドロマイト、けい石、長石、ろう石、滑石、耐火粘土は1ha、その他の鉱物(砂鉱を除く)は3haです。
 最大鉱区面積については、350ha(特定鉱物は特定区域の面積を超えることができない。)となっています。
  
(6)鉱業権の登録
 鉱業権設定の許可を受けたら、その鉱業権を登録しなければ、その権利の効力が発生しません。