鉱業権について
鉱物を採掘(あるいは試掘)をするためには、鉱業法に基づく鉱業権の設定許可を得た上で、鉱業権を登録しなければなりません。
(1)鉱物について
鉱物には大きく分けて「特定鉱物」と「特定鉱物以外の鉱物」に分かれます。
どちらに属するかによって、鉱業権設定許可手順が異なります。
(2)鉱業権設定許可を受けるには
(4)提出すべき書類
鉱業権の設定許可申請には以下の書類が必要です。
① 設定願い(収入印紙貼付)
② 区域図(出願の区域の所在地・面積・鉱物の名称・座標値など)
③ 戸籍謄本など(法人の場合、登記事項証明書)
④ 事業計画書
⑤ 事業に必要な資金とその調達方法
⑥ 主たる技術者の略歴書 など
(5)鋼種別の面積の制限
鉱区面積については、最小値と最大値出の制限があります。
最小鉱区面積については、石炭、石油、アスファルト、可燃性天然ガスは15ha、石灰石、ドロマイト、けい石、長石、ろう石、滑石、耐火粘土は1ha、その他の鉱物(砂鉱を除く)は3haです。
最大鉱区面積については、350ha(特定鉱物は特定区域の面積を超えることができない。)となっています。
(6)鉱業権の登録
鉱業権設定の許可を受けたら、その鉱業権を登録しなければ、その権利の効力が発生しません。