建設業に関わる法令の解説。神山和幸行政書士事務所

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2022年度の電子申請検討開始(第1回検討会会議)


建設業許可・経営事項審査等の申請手続の電子化に向けた、実務者等による第1回検討会議が開かれました。
 現在は行政庁の窓口による許可申請・経営事項審査しか認められていませんが、目下コロナ感染を防止する目的で一部郵送による申請も認められています。
 2022年度より、これをインターネットによる申請がスタートします。それにより「本年度内に電子申請システムの基本機能等を調査・検討して仕様を固め、2021年度にシステムの開発・テストを実施、22年度から運用開始を目指すスケジュールを確認した」模様です。
 建設業許可等の電子申請により、事務負担を減らして生産性向上を図るとともに、新型コロナウイルス感染拡大等を踏まえ、非対面でも申請手続きを行うことができる環境を整える目論見です。
 今後開発する電子申請システムで対象となる手続きの範囲は、建設業許可関係で▽許可申請▽変更等の届出▽廃業等の届出▽決算報告▽許可通知書等の電子送付を、経審の関係では▽申請(経営規模等評価、総合評定値)▽再審査申請(同)▽結果通知書等の電子送付を想定する。インターネット上で行う閲覧機能に関しては23年度の運用開始を目標としているとのことです。
 なお、電子申請システムの導入以降も当面は書類による申請方式もできる見通しです。
 問題は、例えば、経営事項審査の工事経歴を、現在「契約書」「注文書・請書」「請求書と入金確認書類(通帳等)」で証明している方式をどう改革していくか、などがありますが、電子申請の実現により、行政庁側も申請者にも大幅な簡素化により利便性が実現できることになるでしょう。
2020-12-15 20:06:29

建設業法施行規則改正 「建設業許可申請様式の改正 建設業許可要件関連等」


8月28日 国土交通省より建設業法改正に伴う同法施行規則公布され、10月1日に施行されます。
建設業許可要件としての個人として経営業務管理責任者だけでなく、常勤役員や役員に準ずる者とそれを補佐する者を置くことでも適切な経営管理能力を有するとされました。
それに伴い、建設業許可申請様式が変更・追加されます。

建設業許可要件関連での主な追加・変更書類は以下の書類です。

画像左側:改正様式  画像右側:現行様式


建設業許可申請 新誓約書 神山和幸行政書士事務所

建設業許可申請 常勤役員等証明書 神山和幸行政書士事務所

以上はほんの一例です。詳細は当事務所まで。
2020-09-01 20:10:27

建設業許可・経営事項審査における新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について


新型コロナウィルス感染症拡大防止対策として、建設業許可申請、変更届、決算変更届、経営事項審査について、当面の間、郵送による申請・遠隔による審査(これも原則的に郵送等による審査)を原則とする対策を講じます。ただし、希望者には対面による申請・審査も実施しますが、行政書士に委任する場合、行政書士のみも可とします。
詳しくはこちらをご覧ください。

なお、原本の提出を求めている証明書類等についても、コピー等で対応可能となります。ただし、コピーの提出については、原則として確認後、審査機関により裁断し破棄されます。
2020-04-16 17:27:19

 国交省/20年度技術検定の試験計画公表/2級学科は全種目年2回実施


 国土交通省は監理技術者や主任技術者になれる国家資格「施工管理技士」を取得する各種の技術検定の2020年度試験計画を18日付の官報で公告した。試験が行われるのは▽土木▽建築▽電気工事▽管工事▽電気通信工事▽造園▽建設機械-の7種目の1級、2級の施工管理技術検定。若年層の受験者が多く、高校在学中の合格者の増加が期待できる2級学科試験は、全種目で年2回実施する。=下記にスケジュール
 
 現行の試験制度は20年度が最後となる。21年4月1日に改正建設業法の「技術検定制度の見直し」規定が施行され、21年度の試験から新しい技術検定制度になる。現行制度は学科(知識)と実地(能力)で構成するが、新制度では知識と能力の両面を問う1次と2次に再編される。1次の合格者には元請の監理技術者を補佐する「技士補」、2次の合格者に「技士」の資格が付与される。

 国交省は経過措置を検討中。現行制度の学科合格者は、新制度でも「学科試験免除」のインセンティブを残して試験を受け、合格すると技士を付与する。現行制度の2級学科試験は、実地経験のない高校生でも受験できる。新制度の2級1次試験は知識と能力の両面を問うが、現場の経験がない高校生でも回答できる試験内容とする予定だという。

2020年度国家資格技術検定スケジュール 神山和幸行政書士事務所(和歌山県)

(建設工業新聞 12月19日より抜粋)

2019-12-20 12:45:24

国交省/監理技術者の専任配置緩和、発注時にあらかじめ明記/施行日またぐ維持工事で


  国土交通省は2020年度から直轄の維持工事で技術者の負担軽減をさらに図る。20年10月1日施行の改正建設業法で創設される監理技術者を補佐する者を専任で置いた場合、監理技術者は複数現場の兼務が可能となる。施行日をまたぐ維持工事で発注時の特記仕様書などに監理技術者の専任緩和を記載。24時間365日の対応や緊急時の迅速対応などが求められる維持管理の負担軽減につなげる。
  監理技術者や主任技術者の現場への専任配置が必要なのは、請負金額が3500万円(建築一式7000万円)以上の工事。配置された技術者は、他の現場を兼務せず、継続的に現場職務に従事しなければならない。
  改正業法により元請の監理技術者を補佐する制度を創設する。補佐する者を専任で置いた場合は、監理技術者に複数現場の兼務を認める。補佐する者、兼務の現場数は政令で定め、兼務は当面2現場を予定。補佐する者としては「技士補」を位置付ける。
  国交省は20年度以降の維持工事で監理技術者の専任を緩和し、専任で置く補佐する者に維持管理の技術やノウハウを伝承。24時間365日の対応が求められる維持工事を受注しながら、他の工事にも技術者として従事することが可能となる。
  国交省は今後、兼務できる他の工事の範囲(同一事務所内など)や、補佐する者の入札時・工事成績評定時の扱い、維持工事以外の扱いなど詳細を詰める。

(建設工業新聞 12月 3日より抜粋)
2019-12-05 11:00:57

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