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医療法人設立のメリット・デメリット

法人化のメリット・デメリット

1.税金の違い
①個人開業の診療所の場合、その所得税率は超過累進税率となるため、所得が高くなるほど、医療法人より税金の負担が重くなります。また、個人開業の所得は事業所得となり、事業所得は売上から経費を差し引いた金額から青色申告特別控除65万円を差し引いた金額となります。
 一方、医療法人の経営者は給与所得となります。給与所得控除は実際に経費が掛かっていなくとも、無条件で給与から差し引くことができます。給与所得控除を活用することにより、節税効果は高くなります。
②親族の給与ですが、個人開業の場合で親族の給与を経費にしたい場合は「青色専従者給与に関する届出」を税務署に提出しなければなりません(専従者となる場合、他の医療機関での勤務は認められません)。
 一方、医療法人の場合は、同一世帯、別世帯問わず、親族に支払った給与は、届出に拘らず、経費にすることが可能です(常勤、非常勤も問われません)。
③経費についても、個人開業の場合、売上に直接関係のある費用にしか経費とは認められません。
  一方、医療法人の場合、往診車等の法人で使用する車両については、自家使用部分が問題になることはまずありません。経費の面でも医療法人の方が認められる経費の幅が広いと言えます。

 2.事業の拡大性
 個人開業の場合、医師個人が管理者となるため、原則として1か所にしか医療機関を開設することはできません。
 一方、医療法人の場合、個人開業とは異なり、複数の医療機関を開設することが可能です。また、介護事業については、法人格が開業の条件となっているものが多く存在します。例えば、「訪問看護ステーション」「通所介護」「有料老人ホーム」等の事業は法人格でなければ開業できません。
 
3.事業の承継
 個人開業の場合、事業の承継を行う際には現存する医療機関をいったん廃止し、承継者が新たに医療機関を開設しなければなりませんし、個人が所有する土地や建物、医療機器等の資産についても、個々に譲渡・賃貸について検討しなければなりません。
 一方、医療法人の場合、理事長の交代のみで済みますので、個々に資産承継を検討する必要はありません。
 
 以上の様に医療法人には様々なメリットがありますが。以下のデメリットもあります。
 それは、個人開業の場合、開業前に「診療所開設届」、廃業する場合は保健所へ「診療所廃止届」を提出し地方厚生局へ「保険医療機関廃止届」を提出します。また、開業中に診療時間や曜日等に変更がある場合は、原則として保健所に届け出る必要がありますが、変更がない場合は、原則として届け出不要です。
 一方、医療法人の場合は、診療所を開設する前に法人を設立する必要があり、しかも設立認可申請書類は年に1回から2回しか受付がありません。
 また、医療法人の場合、毎期法務局へ「資産総額変更登記」をし、府県に「医療法人決算届」「医療法人登記変更届」を提出する義務があります。さらに、役員の変更があった場合は「医療法人役員変更届」を遅滞なく提出しなければならず、役員の任期が
2年のため、最低でも隔年での手続が発生します。
 

定款等変更認可申請について

医療法人は設立後にも様々な義務を負います。
ここでは、定款等に変更があった場合の手続についてご案内します。


1.定款(寄附行為)変更手続の概要

医療法人のイメージイラストです。
「病院等の開設又は廃止」「付帯業務の開始」「役員定数の変更「医療法人名称の変更」等により、定款(寄附行為)の条文を変更する必要がある場合は、法令等及び定款(寄附行為)の規定に基づき、社員総会(理事会等)の決議を経て、定款(寄附行為)変更認可申請を行い、知事の認可を受けなければなりません。
認可を受けた後、定款変更登記を経て、速やかに登記完了の届出を行うことになっております。

2.必要な手続の流れ

手続きの流れは以下の通りです。なお、付帯業務等を開始するには許認可・指定等を得ておかねばなりませんが、定款変更と同時進行となる一方、定款変更の認可が完了して後に許認可・指定等を得ることができるというのが通例の流れです。
①変更内容の事前協議・・・定款の変更内容について所轄庁(保健所等)に説明し、事前に確認をしてもらう必要があります。
②必要書類の準備(3.を参照)
③認可申請・・・所轄庁に認可の申請を行います。なお、本申請の前に仮申請が必要な自治体もあります。
④認可とその後の手続・・・認可が下り次第、必要に応じて変更登記を行います。その後、登記完了届や変更届などを必要に応じて提出し、完了となります。

3.認可に必要な書類

定款の変更内容によって必要とされる書類が異なります。書類の提出部数は3部。そのうち1部が認可証とともに交付(返却)されます。
 必要な書類は概ね以下の通りです。
①定款新旧対照表
②現行定款
・・・変更後の定款はここでは提出しません(認可が下りていない状態では変更された定款は無効です)
③社員総会(理事・評議員会)議事録の写し
 ここまではどのような変更であっても必要となります。上記のほか、「医療施設等の開設」「付帯業務の開始」の場合、施設の概要(施設の案内図・平面図など)、土地建物についての使用権限を証する書類、事業計画書、予算書・人的要件を証する書類などを添付します。



医療法人の義務

法人設立後のその他義務(抜粋)

その他、医療法人には様々な義務があります。

1.社員総会・・・法律により毎年少なくとも2回、定時社員総会を開催し、必要応じて臨時総会を招集・開催しなければなりません。
2.決算報告・事業報告・・・医療法人は毎会計年度終了後3カ月以内に事業報告等を行わなければなりません。流れとしては、①監事による監査→総会で決算承認→税務申告・資産総額変更登記→決算届出・登記事項届出(隔年で任期満了に伴う役員重任登記)

持分のない医療法人への移行について

社団法人には出資持ち分のある法人と出資持ち分のない法人があります。
これは定款により「社員がその資格を喪失したときにその出資額に応じて払戻を請求することができる」と定められているかどうかで区別されます。
 目下、新たな社団たる医療法人を設立する場合には持分のない医療法人のみですが、医療法改正前に設立された医療法人はそのほとんどが持分のある医療法人のままです。

 厚生労働省では平成 26 年 10 月 1 日から「持分なし医療法人」への移行による税制優遇措置及び低利の融資の制度を開始しておりますが、本優遇措置は平成 29 年 9 月 30 日をもって終了、にもかかわらず、全国約 4万の対象医療法人の内、現在までに移行された件数はごくわずかに留まっている状態です。

さて、持分のない医療法人はどのような利点があるのでしょうか?
① 相続税額
 医療法人は剰余金の配当ができないことなどから、長年の経営により医療法人に積み上げられた剰余金が多額となる傾向があります。
そのため、出資持分のある医療法人の出資社員が死亡し、相続人に対して当該出資持分に係る相続税が課税される場合は、 医療法人の財産状態などによっては、その納税額が巨額に上ることもあり得ます
② 出資額に応じた払戻
社員の資格を喪失した者から出資持分の払戻請求があった場合、払戻額が高額になり、医療法人の存続が 脅かされる事態が生じることが指摘されています。

 このような背景も踏まえ、平成19年に施行された第五次医療法改正において、医療 法人の非営利性を徹底し、医業を安定的に継続させる観点から、出資持分のある医療 法人の新設ができなくなりました。
 以上の点を踏まえると、非営利性の徹底と医業の安定的な継続を両立させるための手段のひとつとして、持分なし医療法人への移行を検討することは有効であると考られます
 当事務所では、医療法人様の持分のない法人への移行に必要な都道府県への定款認可申請を代行させていただきます。
 上記優遇措置を受けるのにも期限があります。お早めにご相談ください。


※この記事については、こちらの厚生労働省資料もご参照ください。