原動機付自転車用のナンバープレート取得代行サービス

電動モビリティのナンバープレート交付代行サービスについて


特定小型原動機付自転車電動キックボード

令和5年7月より電動モビリティ(特に電動キックボードなど)について、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)により、ルールが大幅に変わりました。
通常のサイズより小型化した特定小型原動機付自転車用のナンバープレートがお住まいの市町村役所より交付されます。
特例特定小型原動機付自転車にも「軽自動車税」がかかりますが、この申告をしなければ、罰則が適用されます。

神山和幸行政書士事務所では、特定小型原動機付自転車を始めとする原動機付自転車・ミニカーなど、電動モビリティのナンバープレート取得のための手続を代行します。


電動モビリティの主な分類

車両のスペック(最高速度やモーター出力)によって、以下の3つに大きく分類されます。

電動モビリティの主な分類

原付とミニカーの違いは以下の通りです。(特定小型原動機付自転車は後述)

①輪距の違い
輪距(トレッド)50cm超 の場合はミニカー扱い(青ナンバー)となります。
②定格出力の違い
総排気量20cc超〜50cc以下かつ出力が0.25〜0.6kWの場合は、ミニカーとなります。
③必要免許の違い
ミニカー扱いとなると、原付免許ではなく、普通自動車運転免許が必要です。
④車体サイズは長2.5m以下・幅1.3m以下・高2m以下。
※ミニカーでのナンバープレートは青地となり、ヘルメット着用の義務もなく、2段階右折も不要となります(道路交通法)。


特定小型原動機付自転車に該当する要件

特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、以下に示す要件のすべてに該当するものをいいます。
【車体の大きさ】
 長さ: 1.9m以下 幅 : 0.6m以下
【車体の構造】
  •  原動機として、定格出力が6kW以下の電動機を用いること。
  •  20km/hを超える速度を出すことができない構造であること。
  •  走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
  •  AT機構がとられていること。
 
これらの基準を満たさないものは、地方税法上の特定原付にあたるか確認できないため、特定小型原動機付自転車としての申告は受け付けられません。


特例特定小型原動機付自転車(特例特定原付)

特例特定小型原動機付自転車(特例特定原付)は、電動キックボード等のうち「歩道を時速6kmで走れる特別な条件を満たした車両」のことです。通常の特定小型原付より厳しい技術基準があり、その代わり歩道通行が認められています。

主な要件(警察庁基準)
  • 歩道通行時に「最高速度表示灯」を点滅させること
  • 表示灯点滅中は、構造上 6km/h を超えられないこと
  • 側車(サイドカー)がないこと
  • ブレーキが走行中に容易に操作できる位置にあること
  • 鋭い突出部がないこと

※特定小型原動機付自転車と特例特定小型原動機付自転車の比較表

特定小型原動機付自転車と特例特定小型原動機付自転車比較表

特例特定小型原動機付自転車として認められた特定小型原動機付自転車は、モード(歩道走行モード)を切り替えることにより、歩道の通行が可能となります。

届出(軽自動車税申告)時の必要書類

ナンバープレートは、お住まいの市区町村の役所(税務課など)で取得します。一般的に必要な書類は以下の通りです。

① 販売証明書 または 譲渡証明書
  • 販売店で購入した場合: 店から発行される「販売証明書」。
  • 個人から譲り受けた場合: 前所有者からの「譲渡証明書」と、廃車済みであれば「廃車証明書」。
② 車体のスペックがわかる資料
特にネット通販等で購入した場合、その車両の基準の確認を役所が判断するために必要です。
  • 取扱説明書やカタログのコピー(定格出力、最高速度、車体サイズが記載されているもの)
  • 車台番号の石刷り(または写真)
③ 本人確認書類
  • 窓口へ行く人の運転免許証、マイナンバーカードなど。
④ 軽自動車税(報告)書兼標識交付申請書
  • 役所の窓口に備え付けられています。その場で記入します。
※和歌山市外の販売店で電動モビリティを購入し、和歌山市内の当事務所に手続を依頼する際には、所有者になろうとする方の以下の情報が必要です。

・所有者の氏名、住所、年齢(生年月日)、連絡先
※身分証明書等は不要です。ご依頼の際に、メールにて承ります。


届出後の必須事項(忘れると罰則)

ナンバーを取得しただけでは公道を走れません。以下の2点がセットで義務付けられています。

1.自賠責保険への加入
コンビニ等で加入手続きができます。ステッカーをナンバープレートに貼る必要があります。

2.交通ルールの遵守
特定小型(免許不要)であっても、飲酒運転の禁止や信号遵守などのルールは厳格に適用されます。

当事務所でできること

当事務所でできること

当事務所では、
①和歌山県在住の方へ販売・譲渡された和歌山市外の販売店様
②和歌山市外の販売店から購入された和歌山在住の皆様
からの届出・ナンバープレート登録・取得の代行のご依頼をお待ちしております。
 
5,000円/台(郵送料・消費税込)

※ただし、同一の所有者様が複数の電動モビリティを取得する際など、別途ご相談させていただきます。
 

お問合せは下をクリック

建設業許可、農地に関する手続のご相談は神山和幸行政書士事務所へ

行政書士の役割

官公署への申請書作成と提出は行政書士へ

行政書士でない者が依頼を受けて申請書類を作成するのは禁止されています

行政書士でない者が、他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは禁じられています(法律で特別の定めがある場合を除く)。