放置自動車・自転車への対処のことなら、神山和幸行政書士事務所へ
放置自動車等撤去サポート
放置自動車の撤去サポート

ご自身所有の土地を駐車場として運営している皆様の中で、放置自動車でお困りの方はいませんか?・月極駐車場に繰り返し無断駐車されている・お客様向けの無料駐車場に放置車両がある・空き地に車が捨てられている持ち主特定にお困りなら、当事務所がサポートできます。
1,放置自動車の解決でできること①持ち主の特定警察署では、具体的な事件が発生して初めて対応します。つまり自動車が放置されているだけでは動いてくれません。放置自動車の持ち主を調べるためには、必要な資料を収集し、運輸局(軽自動車なら軽自動車協会)に依頼して持ち主の情報を知る必要があります。・必要書類①見取り図(放置されている場所が明確な図面)②写真③放置されている期間 など※放置車両が軽自動車の場合、別途資料が必要な場合があります。※当事務所にご依頼の場合、別途委任状が必要です。 2.持ち主への内容証明発送 住所不明で返送された場合は、当事務所で移転先等を確認します。 3.費用について・現在証明取得と内容証明郵便1通の代行
20,000円(税別)~
※上記料金は基本料金(内容証明郵便料金)、写真撮影料金(和歌山市内)が含まれます。ただし、図面作成・登記簿謄本取得費用等がかかります。
※「配達証明」「本人限定受取郵便」もご希望の場合には、別途費用が掛かります。詳細は「内容証明郵便」のページもご確認ください。※和歌山市外の場合、出張料がかかります。・内容証明不達の場合、別途費用がかかります。
4.注意点 内容証明郵便がただちに「解決」を保障するものではありません。様子を見て、変化が見られない場合は、提携の弁護士に引き継ぐ場合があります。当事務所では放置自動車問題の「持ち主特定」「内容証明郵便送付」を通じてサポートいたします。
放置自転車撤去サポート
「自分の敷地(駐車場や駐輪場)に放置された自転車をどうにかしたい」というオーナーへのサポートをいたします。放置されたのだから、勝手に捨ててもいいと思いがちですが、それはできません。
「自力救済の禁止」に抵触し、所有者から損害賠償請求をされるリスクがあります。
①準備まず、「警告札の貼付 → 写真撮影 → 警察への盗難確認 → 内容証明郵便による催告 → 処分」という順序ですすめます。当事務所では、写真撮影後、所管の警察署に盗難届が出ていないか確認します。
②内容証明郵便の作成
所有者が判明している場合、撤去を求める請求や、保管料の請求を行うための通知書を作成します。
③放置防止規約の作成
マンションの管理規約や店舗の駐輪場利用規約を作成(すでに規約がある場合はそれを改訂)し、将来的にスムーズに撤去できる法的根拠を整えます。