制限外積載許可申請のご相談は、神山和幸行政書士事務所(和歌山県)

制限外積載許可について

制限外積載許可申請について

道路交通法施工令第22条では、自動車等の積載物について、次のように制限を設けております。

◎長さ・・・自動車の長さにその長さの10分の1の長さを加えたもの
◎幅・・・自動車の幅
◎高さ・・・3.8メートルからその自動車の積載をする場所の高さを減じたもの


制限外積載許可イメージ 神山和幸行政書士事務所(和歌山県)

ただ、このような制限を守ると、大変不便な場面に遭遇する場合があります。例えば、工事現場に材木を運ぶような場合、ほぼ確実に長さがはみ出てしまいます。
そこで、制限を超える物を運ぶために取得するのが、「制限外積載許可」となります。許可を受けるのは、物品を運ぼうとするその始点(出発地)を管轄する警察署となります。

1.必要な書類
①行経路図(路線、著名な交差点・建物が分かるように記載してください。
②載物の諸元
③載方法概略図
④転者が複数の場合の運転者一覧
※この許可申請を受ける際に必要な許可申請が必要な場合(特殊車両通行許可申請など)、その許可証を提示する必要があります。

2.許可の有効期間
原則として、その都度の許可とします。
 ただし、同一運転者により定型的に反復、継続する運搬(車両が同一で、同一品目の貨物を、同一の積載方法で、運転経路が同一)の場合、許可の期間は、原則として1年以内とします。


費用等

報酬・・・20,000円~(税別)
※旅費・交通費・日当等は別途。