和歌山県・大阪府の酒類小売業免許の申請なら神山和幸行政書士事務所へ

一般酒類小売業免許申請について

輸入ワインを販売したい、日本酒専門店を開きたい。近年、お酒の販売業を検討されている方が増えています。
お酒の販売業には大きく分けて、卸売業と小売業に分けられていますが、ここでは、「消費者・料飲店営業者・菓子等製造業者に対して種類を継続的に販売する」ために必要な免許「一般酒類小売業免許」の申請についてご紹介します。「酒類小売業免許」は「消費者、料飲店営業者又は菓子等製造業者に対して酒類を継続的に販売(小売)することが認められる酒類販売業免許」です。レストラン・飲食店等に卸すのみである場合もこれに該当し、卸売業ではありません。卸売業とは酒類小売業等に対して酒類を卸す場合に該当します。


1.一般酒類小売業免許の概要

一般酒類小売業を始めるには、一般酒類小売業免許を申請しなければなりませんが、この免許は「その販売場」ごとに受けなければなりません。
例えば、すでに免許を受けているお店があり、第2号店を出したい、という場合には、その2号店についても新たに免許を受けなければなりません。
また、一般酒類小売業の場合、その販売店が所在する都道府県のみであれば、通信販売(カタログを郵送し、電話等で注文を受け付けて配達するなども含む)ができますが、2都道府県以上の範囲の地域の消費者等に対して行う場合には「通信販売酒類小売業免許」を取得していなければなりません。
※ただし、一般酒類小売業免許を受けている場合、別途免許申請をするのではなく、「条件緩和の申し出」を行うことで認められます。


2.要件

一般酒類小売業免許を取得する要件は以下の通りです。

①人的要件申請者、申請者の法定代理人、申請法人の役員、申請販売場の支配人が以下の要件を満たしている必要があります。

(1) 申請者等が酒税法の免許、アルコール事業法の許可を取り消されたことがないこと。
(2) 法人の免許取消し等前1年内に業務執行役員であった者で当該取消処分の日から3年を経過していること。
(3) 申請者が未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であって、その法定代理人が欠格事由((1)(2)(7)~(8))に該当していないこと。
(4) 申請者又は法定代理人が法人の場合で、その役員が欠格事由((1)(2)(7)~(8))に該当していないこと。
(5) 支配人が欠格事由((1)(2)(7)~(8))に該当していないこと。
(6) 申請者が免許の申請前2年内に、国税又は地方税の滞納処分を受けていないこと。
(7) 申請者が国税・地方税に関する法令、酒類業組合法、アルコール事業法の規定により罰金刑に処せられ、又は国税犯則取締法等の規定により通告処分を受け、刑の執行を終わった日等から3年を経過していること。
(8) 申請者が未成年者飲酒禁止法、風俗営業等適正化法(未成年者に対する酒類の提供に係る部分に限る)、暴力団員不当行為防止法、刑法(傷害、暴行、凶器準備集合、脅迫、背任等に限る)、暴力行為等処罰法により、罰金刑に処せられ、刑の執行を終わった日等から3年を経過していること。
(9) 禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行を終わった日等から3年を経過していること。

②場所的要件

販売しようとする販売場が以下の要件を満たしている必要があります。

・酒類の製造場、酒類の販売場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと。
・販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において
他の営業主体の営業と明確に区分されて営業されていること。



③ 経営基礎要件

申請者が破産者で復権を得ていないことや、経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しない、という要件を満たしている必要があります。

具体的には、申請者が事業経営のために必要な資金の欠乏、経済的な信用の薄弱、販売設備の不十分、経営能力の貧困等、経営の物的、人的、資金的要素に相当な欠陥が認められ、酒類製造者の販売代金の回収に困難を来すおそれがある場合を指し、下記(1)次の(イ)~(ト)に該当しないこと、及び申請者が次の(2)と(3)の要件を満たしているか否かで総合的に判断されます。


(1)
イ 現に国税若しくは地方税を滞納している場合
ロ 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
ハ (法人のみ)最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合
ニ (法人のみ)最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合 
ホ 酒税に関係のある法令に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合
ヘ 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却若しくは移転を命じられている場合
ト 申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合
(2) 申請者(申請者が法人の場合はその役員)および申請販売場の支配人が次に掲げる経歴を有しており酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有し、独立して営業ができるものと認められる場合は要件を満たしていると判断されます。
①免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に引き続き3年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者。
②酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者。
(3) 申請者は、酒類を継続的に販売するために必要な資金、施設及び設備を有していること又は必要な資金を有し、申請がなされた免許年度の終了日までに施設及び設備を有することが確実と認められること。

なお、(2)に掲げた経験がない場合には、その他の業などの経営経験に加えて、「酒類販売管理研修」の受講の有無(あるいは受講予定であること)等から、酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験や酒税上の記帳義務を含む各種義務を適正に履行する知識及び能力など、酒類の小売業を経営するのに十分な知識と能力が備わっているか童かを実質的に審査することになります。
 従いまして、飲食店での経験(例:ソムリエ兼イタリアンレストラン店舗運営の責任者)など、酒類小売業の経験がない方でも、研修を受けることにより要件を満たすと判断され得るということになりますが、そのような経験もない、全くの素人である場合は、経営のあり方から考え直す必要も出てくるということになるでしょう。

④需要調整要件酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないことが必要です。具体的には以下の要件を満たす必要があります。

(1)免許の申請者が設立の趣旨からみて、販売先が原則としてその構成員に特定されている法人又は団体でないこと。
(2)免許の申請者が酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないこと。

なお、(2)の要件に当てはまる場合であっても、例えば飲食店と販売店が混合することのないよう、場所的区分と仕入・経理区分が明確に分けられており、帳簿等で確認ができることが認められる場合には免許が取得できる可能性があります。

以上、①~④の要件を満たして、初めて免許申請を行うことができるようになります。


3.酒類小売業者の義務

酒類小売業者は以下のような義務を果たさなければなりません。

①酒類販売管理者選任義務酒類小売業者は、小売業免許を受けた後、酒類の販売場ごとに、遅滞なく、酒類販売管理者を「1人」選任しなければなりません。
酒類販売管理者とは、販売場において酒類の販売業務に関する法令を遵守した業務が行われるように酒類小売業者に助言をし、酒類の販売業務に従事する従業員等に対し指導を行う者です。
酒類小売業者はこの助言を尊重し、酒類の販売に従事する従業員等はこの指導に従わなければなりません。
なお、酒類小売業者自身が酒類の販売業務に従事するときは、自ら酒類販売管理者になることができます。


②酒類販売管理者になれる者(1) 次に該当しない者
 ・未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人
 ・酒税法第10条第1号、第2号又は第7号から第8号までの規定に該当する者
(2) 酒類小売業者に引き続き6ヶ月以上の期間継続して雇用されることが予定されている者(酒類小売業者と生計を一にする親族及び雇用期間の定めのない者を含む)。
(3) 他の販売場において酒類販売管理者に選任されていない者。(同一人が複数の販売場の酒類販売管理者になることはできません)
なお、一つの免許に係る販売場であっても、「異なる階に酒類売場がある場合」「同一階の著しく離れた場所に酒類売場がある場合」「酒類売場の面積が著しく大きい場合」など酒類の適正な販売管理の確保が困難と認められる場合には、酒類売場ごとに酒類販売管理者に代わる方を「責任者」として指名し、配置する必要があります。。
また、酒類販売管理者は販売所に常駐する必要はありませんが、酒類販売管理者が休暇をとったり、用務で販売場を長時間(2~3時間以上)不在にするときは、酒類の販売業務に従事する者の中から酒類販売管理者に代わる者を責任者として指名し配置する必要があります。


③酒類販売管理者の選任の届出酒類小売業者は酒類販売管理者を選任し、又は解任したときは2週間以内にその旨を所轄税務署長を経由して財務大臣に届けでなければなりません。

 


④酒類販売管理研修の受講酒類小売業者は、酒類販売管理者を選任したときは、3ヶ月以内に、財務大臣が指定した団体が実施する「酒類販売管理研修」を受講させるよう努めなければなりません。
酒類販売管理研修の実施団体は各小売酒販組合などがありますので、最寄りの小売酒販組合にお問い合わせください。
酒類販売管理研修は免許を受ける前でも受講することは可能ですので、早めの受講をおすすめします。



4.必要な費用・書類・ご相談

①必要な書類
必要な書類は以下の通りです。

酒類販売業免許申請書
•販売業免許申請書次葉1「販売場の敷地の状況」
•販売業免許申請書次葉2「建物等の配置図」
•販売業免許申請書次葉3「事業の概要」
•販売業免許申請書次葉4「収支の見込み」
•販売業免許申請書次葉5「所得資金の額及び調達方法」
•販売業免許申請書次葉6「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書

添付書類
1.通信販売酒類小売業免許申請書チェック表
2.酒類販売業免許の免許要件誓約書
3.法人登記事項証明書及び定款の写し
4.住民票の写し
5.履歴書
6.契約書等の写し・・・建物が賃貸借の場合等の契約書。
7.土地及び建物の登記事項証明書
8.最終事業年度以前3事業年度の財務諸表
9.都道府県及び市町村が発行する納税証明書
10.その他参考となるべき書類・・・販売しようとする酒類についての説明書、酒類製造者が発行する通信販売の対象となる酒類である旨の証明書等が必要です。


なお、標準処理期間は2か月間。従いまして、申請準備の期間を含め、3カ月~5か月間ほどの時間的猶予が必要なります。

②費用
登録免許税は3万円(小売業)です。
また、当事務所にご依頼いただく場合の費用についてはお見積りいたしますので、お気軽にご相談ください。
※「酒類販売業免許の条件緩和申出」を別途ご依頼される場合には別途報酬がかかります。

③ご相談
 ご相談の際には以下の書類をご準備の上、ご相談ください。

1)決算書の写し(直近3期分)
2)登記簿謄本・賃貸契約書等の写し
3)現在相談者様が営んでいるまたは営もうとしている業務が判別できる資料等(パンフレット等)
4)販売を予定している酒類のカタログ等

その他の酒類販売について

詳しくはこちらをご覧ください。