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宗教法人の設立について

宗教法人とは?

宗教法人は、宗教団体が礼拝の施設やその他の財産を所有・運用し、その他その目的の達成のための事業を運営していくために宗教団体に法律上の責任能力を与えることを目的としています。
※宗教団体・・・宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い及び信者を教化育成すること を主たる目的とする次の団体をいいます。宗教団体は、規則を作成し所轄庁(都道府県知事又は文部科学大臣)の認証を受け、登記することによって、はじめて宗教法人として成立します。
宗教法人には「単位宗教法人」と「包括宗教法人」の2つがあります。

①単位宗教法人
礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体
②包括宗教団体
前述の団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道院、司教区その他これらに類する団体


宗教法人の事業とは?

宗教法人の事業は、 ①宗教活動 ②公益事業 ③公益事業以外の事業(収益事業)の3つに大別されます。
①と②の事業は法人税・事業税・住民税は非課税とされていますが、③の事業は課税されます。


宗教法人の公益事業

宗教法人はその目的に応じて公益事業を行うことができ、更にその目的に反しない限り、公益事業以外の事業を行うことができます。
公益事業とは、社会生活に必要不可欠な教育・学術・技芸・医療・社会福祉に関する事業です。
例えば、幼稚園の経営、宗派宗旨を問わない霊園の経営、史跡や伝統芸能の保存・管理・観覧事業などが挙げられます。ただし、これらの事業であっても、その具体的内容によっては収益事業であるとみなされます。 宗教法人において一般的に行われていると思われる事業が収益事業に該当するかどうかの判定は、おおむね次によることになります。
①お守り、おみくじ等の販売・・・販売されているものが一般でも購入できるもの(ろうそく、線香、数珠、キーホルダー、陶器など)は収益事業に該当。
②境内地等の席貸し・・・宗教法人の境内地や本堂などの施設を宗教活動や法事等以外の目的で席貸しするなどは収益事業に該当。
③宿泊施設の経営・・・宗教法人が所有する宿泊施設に信者や参詣人を宿泊させて宿泊料を受け取る行為は収益事業に該当。ただし、宗教活動に関連して利用される簡易な共同宿泊施設で、その宿泊料の額が全ての利用者につき1泊1,000円(食事を提供するものについては、2食付きで1,500円)以下となっているものの経営は、収益事業には該当しません。
※この事業を営むには旅館業法上の許可が必要。
④駐車場の経営・・・宗教法人が境内の一部を時間極め等で不特定又は多数の者に随時駐車させるもののほか、月極め等で相当期間にわたり継続して同一人に駐車場所を提供する事業は、収益事業(駐車場業)に該当します。このほか、駐車場に適する土地を駐車場所として一括して貸し付ける事業も同様に取り扱われます。
⑤結婚式場の経営・・・宗教法人が神前結婚、仏前結婚等の挙式を行う行為で本来の宗教活動の一部と認められるものは収益事業に該当しませんが、挙式後の披露宴における宴会場の席貸し、飲食物の提供、衣装等の物品の貸付け、記念写真の撮影又はこれらの行為のあっせん等は、収益事業に該当します。

 

公益事業以外の事業

公益事業以外の事業であっても、宗教法人の目的に反してはなりません。
また、公益事業以外の事業を変更する場合も同様です。
宗教法人は公益事業以外の事業を行う場合には法人税等を納める義務がありますが、この場合の収益事業とは、次に掲げる34種類の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいいます。

宗教法人の公益事業以外の事業一覧 神山和幸行政書士事務所

なお、これらの事業に係る事業活動の一環として、又はこれに関連して行われるいわゆる付随行為も収益事業に含まれます。
※これらのうち、許認可を必要とする場合には、別途許認可を取得する必要があります。


宗教法人のメリットとは?

宗教法人としてのメリットは主に以下のようなものがあります。
法人名義で財産取得・所有に関する優遇措置・・・一定の手続きを取ることにより、宗教法人の事業に供する不動産(土地・建物)については登録免許税・不動産取得税・固定資産税等が非課税となります。
業所得等に課せられる非課税・税率の優遇措置・・・事業所得には法人税が課せられないか、あるいは収益事業による所得に課せられる法人税率が低いことを始めとする、様々な税制上の優遇措置があります。


宗教法人設立の要件

宗教法人を設立するには以下の要件が必要となります。
①宗教法人になろうとする団体について、3年以上の実績があること。
②教義を広め、儀式行事を行っていること。
③信者を教化、育成していること。
④礼拝施設としての土地や建物を有し、法人設立後に法人の所有が可能であること。
④3人以上の責任役員を置き、そのうちの1人を代表役員として選任すること。


宗教団体であることを証する手続

前述のとおり、宗教法人には多くのメリットがあります。
税金対策のためのみに、宗教法人を設立しようという動きを防止するために、「宗教法人になろうとする団体について、3年以上の実績があること。」を証明する必要があります。
以下の書類を揃える必要があります。

① 宗教団体の概要書
・宗教団体名、団体の所在地、電話番号 ※包括団体を有する場合は、包括団体名
・ 代表者名、代表者の住所、電話番号
・ 意思決定機関とその構成員(役員)
・ 主神、本尊 など

② 宗教活動に関する書類
・ 過去3年間の宗教行事の実績一覧表
・ 宗教行事中の写真 など

③ 宗教団体としての実体に関する書類
・ 当該団体の組織、意思決定方法、財産の管理等に関する規約 (目的、名称、事務所所在地、代表者に関する事項、議事に関する事項、 議決機関に関する事項、予算・決算等の財務に関する事項、財産の管理・ 処分に関する事項等の記載のあるもの)
・ 境内地明細書(土地の登記簿謄本、公図の写しなど)
・ 境内建物明細書(建物の登記簿謄本、建物平面図、建物配置図、外観写真 (2方向以上)など

宗教法人設立手続

以下の流れに沿って手続きを進めます。
①都道府県または文部省との事前協議
原則として所轄庁は、宗教法人の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事となりますが、次に掲げる宗教法人の所轄庁は、文部科学大臣となります。
 ア.他の都道府県内に境内建物を備える宗教法人
 イ.前号に掲げる宗教法人以外の宗教法人であつてアに掲げる宗教法人を包括するもの
 ウ.前二号に掲げるもののほか、他の都道府県内にある宗教法人を包括する宗教法人

②設立予定法人の規則作成、設立発起人会の議決
 設立予定宗教法人の規則を作成します。株式会社などの「定款」にあたるもので、今後の組織や運営に関する重要なものです。

 ☆規則で定めるべきこと
ア 名称、目的、事務所の所在地
イ 設立しようとする宗教法人を包括する宗教団体がある場合には、その名称及び宗教法人・非宗教法人の別
ウ 代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員及び仮責任役員の呼称、資格及び任免並びに代表役員についてはその員数、任期及び職務権限、代務者についてはその職務権限に関する事項
エ ウに掲げるものの外、議決、諮問、監査その他の機関がある場合には、その機関に関する事項
オ 公益事業その他の事業を行う場合には、その種類及び管理運営(事業を行う場合には、収益処分にの方法を含む。)に関する事項
カ 基本財産、宝物その他の財産の設定、管理及び処分、予算、決算及び会計その他の財務に関する事項
キ 規則の変更に関する事項
ク 解散の事由、清算人の選任及び残余財産の帰属に関する事項を定めた場合にはその事項
ケ 公告の方法
コ ウ~ケまでに掲げる事項について、他の宗教団体を制約し、又は他の宗教団体によって制約される事項を定めた場合には、その事項
※制約事項などに関する規定中、包括団体たる教派・宗派・教団等や本寺(親教会)・法類・組寺等(宗教法人・非宗教法人問わず)が関係する場合に限り、関連事項として記載。なお、法類とは設立しようとする宗教法人と密接な関係のある寺院等を指す。
サ 前各号に掲げる事項に関連する事項を定めた場合には、その事項

 
規則完成後、宗教法人規則案の承認と役員就任予定者任命等に関する設立会議を開催する必要があります。

③包括宗教法人の承認
 包括宗教法人と包括関係を設定しようとするときはその法人の承認が必要となります。

④宗教法人設立の公告
 新聞紙又機関紙等への掲載、宗教法人の事務所での掲示によって、その他当該宗教法人の信者その他の利害関係人に、規則の要旨を示して、宗教法人を設立する旨を公告しなければなりません。

⑤規則認証申請
 ④の公告の提示期間の満了の翌日から1ヶ月経過した後、管轄行政庁に規則認証の申請を行います。

⑥所轄庁の審査と認証
所轄行政庁の審査は概ね3カ月ほどです。審査を経て認証される場合には、所轄庁から規則認証書、認証した旨を付記した規則及び謄本が交付されます。

⑦登記
規則の認証書の交付を受けた日から2週間以内に主たる事務所の所在地を管轄する法務局において宗教法人設立の登記をする必要があります。また、従たる事務所がある場合には、主たる事務所の登記後2週間以内に従たる事務所の所在地において同様の登記を行います。

宗教法人法第52条2項には、以下の事項を登記せねばならないと規定されています。
一 目的(第六条の規定による事業を行う場合には、その事業の種類を含む。)
二 名称
三 事務所
四 当該宗教法人を包括する宗教団体がある場合には、その名称及び宗教法人非宗教法人の別
五 基本財産がある場合には、その総額
六 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
七 規則で境内建物若しくは境内地である不動産又は財産目録に掲げる宝物に係る第二十三条第一号に掲げる行為に関する事項を定めた場合には、その事項
八 規則で解散の事由を定めた場合には、その事由
九 公告の方法


⑧届け出
宗教法人設立登記が完了したら、遅滞なく管轄行政庁に「財産目録」と「登記簿謄本」を添付して設立届を提出しなければなりません。


設立にかかる料金について

設立申請のための登録免許税はかかりません。
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