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水銀使用製品産業廃棄物等の取り扱いについて

水銀の供給、使用、排出、廃棄等の各段階で総合的な対策に世界的に取り組むなどにより地球的規模の水銀汚染の防止を目指して締結された「水俣条約」が昨年8月に発効したのに伴い、昨年10月より、産業廃棄物についても、「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」の取扱いについての規制が強化されました。


産業廃棄物収集運搬業者様が留意する点は以下の通りです。

1.平成29年10月以降、新規許可あるいは更新許可を行う場合、取り扱う廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」を取り扱っている場合、これらが含まれることが必要となります。
(平成29年10月1日現在、すでにこれらの産業廃棄物等の取扱実績がある場合は変更許可は不要です)
2.委託契約書(平成29年10月1日以前の契約書を書き換えるなどは不要)マニフェスト、保管場所の掲示、帳簿等にも同様の措置(「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」の明記等)が必要となります。

※こちらのパンフレットに、「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」についての解説がされています。ご参照ください。