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成年後見制度について

成年後見制度の変遷

現在の成年後見制度について

成年後見制度という言葉そのものは、実はかなり最近にできた言葉です。
成年後見に似た制度が過去にはありました。
旧民法では、「禁治産」「準禁治産」という言葉がありました。もしかすると、これらの言葉の方が聞き慣れた人もおられるかもしれません。
禁治産、とは「自分の財産を治めることを禁じる」という意味です。
本来ならば、民主主義である我が国では個人財産は個人の自由にすることが絶対条件です。
しかし、何らかの理由で個人が自身の財産を自由にすることが不適当である、と判断される場合があったわけです。
その「何らかの理由」というのが、旧民法の場合、「心神喪失ノ状況ニ在ル者」の場合は「禁治産」と、「心身耗弱及ヒ浪費者」の場合は「準禁治産」となるとなっていました。これらの判断は家庭裁判所が行いますが、宣告後は戸籍にも記載されてしまいます。
当時はそれを「無能力者(つまり能力のない者)」と民法にも規定されていたため、世の中の差別を招いていたのです。
そのほか、この旧制度には以下のような問題点が指摘されていました。

①夫婦の一方が禁治産者・準禁治産者になった場合、配偶者が必ず後見人になる。
・・・夫婦が高齢になった場合、十分な後見事務ができなくなるおそれがある。
②後見人等は単独でなければならない。
・・・これでは、後見人は24時間、あらゆる事情に一人の後見人が対応しなければならなくなる。
③判断能力のみに応じて「心神喪失」か「心身耗弱」の2通りでしか分類できない。
・・・100人いれば100通りの事情があるのに、それにまったく対応できない。

 これらに加えて、この制度では「本人の財産の減少を防ぐ」ことが第1の目的であり、「本人の生活を守るために財産を利用する」ことや、「療養看護の側面から保護する」という視点が欠けていました。
 そこで、成年後見制度は大きく改正され今日に至っています。

主な変更点は以下の通りです。 ア.後見人等は複数でも、法人がなってもよいことになった。
 後見人等は複数の者が就任することができるようになりました。これにより、それぞれの専門家がその専門分野において後見事務を行ったり、交替で事務を行うこともできます。また、それをひっくるめて、複数の人が体制を整えている法人にも就任の道が開けました。また、上記のような配偶者が必ず後見人等になるという制度は廃止されました。 これは、「被後見人の人生を背負っていかなければならない後見人の負担」を軽くすることにもつながっています。 イ.判断能力の個人差に対応できるようになった。
 それまでは「禁治産」「準禁治産」の2つしか後見パターンが存在しなかったのですが、改正後、法定後見では「後見」「保佐」「補助」という3パターンができ、「保佐」「補助」については、柔軟な対応ができるような配慮がなされています。
例えば「補助」について、基本的に被補助人は単独で法律行為ができるものとし、例外として個別具体的に裁判所が指定した行為について補助人の同意が必要であるものとすることができました。
また、このブログでも紹介した「任意後見契約」を事前に締結しておくことにより、ご本人が後見を必要とするようになった場合に、どのような行為をどこまで、誰に後見してもらうかをご本人自身が定めることができるようになったのも大きな成果です。
ウ.戸籍記載の廃止、後見登記制度の導入
 これまで戸籍に記載されていた禁治産・準禁治産について、申し立てにより後見、あるいは補佐の登記が行われると、戸籍が再製されることになりました。現在も後見等開始の審判後、または任意後見契約締結後などに登記することとなっています。
エ.市町村長による申し立ての導入
身寄りのない方等のために、市町村長が後見等を申し立てることが可能となりました。