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生命保険と相続

1.生命保険は相続の対象となる?

生命保険金が相続財産となるかどうかは、その保険金の受取人が誰になっているかによって決まります。
受取人が被相続人自身であった場合、保険金受取請求権も相続対象の権利と見なされます。
 受取人が「相続人」と指定されていた場合や、その相続人のうち特定の者と指定されていた場合には、その指定された者の固有財産となるため、相続の対象とはなりません
これは、その特定の者を受取人として指定した「他人のための保険契約」と解されるためです。

 生命保険料を被相続人が負担していた場合、被相続人の死亡を保険事故として、相続人が受け取った保険金は相続税について相続財産とみなされます。また、受取人が相続人以外である場合は遺贈によって取得したとみなされます。
 生命保険金は一定額については非課税財産とされています。

 生命保険金等の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」となります。なお、養子については実子がいない場合は2人まで、実子がいる場合は1人のみが法定相続人の数に含まれます。また、相続放棄があった場合でも、その相続放棄がなかったものとして法定相続人の数に含めて計算します。
 例えば、受取保険金総額が2000万円であり、法定相続人が5人いる場合には、非課税限度額は2500万円となりますので、全額非課税となります。 

※次の場合には養子は実子とみなされます。

1.被相続人の子(実施または養子)の代襲相続人で、被相続人の養子となった者。

2.民法上の特別養子縁組により被相続人の養子となった者。

3.配偶者の実施で、被相続人の養子となった者。



2.相続の対象となる「生命保険契約」とその評価

  次のケースの場合、生命保険契約も相続および相続税の対象となることに注意して下さい。
 例えば、契約者が父、被保険者が長男、保険金受取人が父になっている保険契約では、父が被相続人となっても保険金は支払われないことはおわかりだと思います。
 このように、まだ保険事故が発生していない生命保険の保険料(全部あるいは一部)を被相続人が負担していた場合権利は、「生命保険契約に関する権利」として、保険契約そのものが相続および相続税の対象財産となります。
 この生命保険契約の評価額は、原則として相続開始の日の解約返戻金相当額となります。


3.生命保険を利用した相続税対策

生命保険を活用することで、納税資金として利用可能な資金を増やすことができます。
①生命保険金

 「生命保険は相続税の対象となる?」で説明した通り、みなし相続財産である生命保険金については、「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額が設けられております。この規定を最大限に活用することにより、課税後の手取り額を増やすことができます。


②一時所得となる生命保険

 死亡保険金は保険料負担者と保険受取人の関係によって課税関係が決まります。

 保険金受取人本人が保険料を負担していた死亡保険金は、相続税が課されることなく『一時所得』として所得税が課税されることになります。一時所得は、特別控除があるなど課税される所得の金額が小さくなることから、相続財産や贈与財産よりも税負担が少なくなることもあり、納税資金対策として有効と言えます。

 

※死亡保険金の課税関係(Aが被相続人とする)

保険料負担者

被保険者

保険金受取人

課税関係

A

A

B

相続税

B

A

C

贈与税

B

A

B

所得税(一時所得)

 

一時所得となる生命保険契約で納税資金を作る方法としては、例えば父(被相続人)が子(相続人)に現金の贈与を行い、子はその現金から保険料を支払い、相続税の納税資金を準備する方法があります。