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廃棄物再生事業者登録

廃棄物再生事業者登録とは、廃棄物の再生のために「古紙の梱包」「金属くずの選別・加工」「空きびんの選別」「古繊維の裁断」 等を行う事業者についての登録です。
また上記以外の「その他の廃棄物」の再生についても登録の対象となります。
なお、登録は必ずしなければならないものではありません。


1.対象者
 和歌山県内に廃棄物の再生を行う事業場を有して、廃棄物の再生を業として営んでいる方が登録の対象となります。


2.対象事業
 次の5品目のうち1つ以上を再生している事業が、登録の対象となります。
 ○古紙 ○金属くず ○空き瓶 ○古繊維 ○その他の廃棄物

3.登録基準
 廃棄物再生事業者として登録を受けるためには、次の基準を満たしていなければなりません。

①保管施設を有すること。 
 廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散するおそれのない保管施設を有すること。
 (品目により、屋根、壁を有することまでは要件としませんが、保管する廃棄物の品目に応じた三方囲いなどの適切な施設が必要です。)

②運搬施設を有すること。
 廃棄物を再生したものの運搬に適するフォークリフトその他の運搬施設が必要です。

③廃棄物の再生に応じた次の施設を有すること。
○古紙は、選別した古紙を輸送に適するように圧縮し、梱包する施設が必要です。
○金属くずは、磁選機、アルミ選別機、風力選別機、慣性選別機、ふるい選別機等の金属選別施設、及び切断・破砕・圧縮等の加工施設の2施設が必要です。
○空き瓶は、カレットを色別に選別する施設及びカレットから不純物を選別、除去する施設並びにリターナブル瓶を選別する施設が必要です。
○古繊維は、選別した古繊維をウエスとして利用するために裁断する施設が必要です。
○その他の廃棄物の再生を行う場合は、当該廃棄物の再生に適する施設が必要です。

④事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

⑤その他、事業を適正に行うことのできる者であること。

⑥施設は、原則として登録を受けようとする人が所有していること。

 
4.登録のメリット
 登録すると以下のようなメリットがあります。
①廃棄物再生事業者登録業者として名乗ることができる。
②廃棄物のリサイクルを行っている業者としてイメージアップ。
③登録廃棄物再生事業者の優遇措置
・・・特別土地保有税の非課税措置及び事業所税の軽減措置が講じられる場合がある。


5.必要書類
①申請書
②事業計画の概要を記載した書類
③事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
④法人である場合には、定款又は寄付行為及び登記簿謄本
⑤個人である場合には、その住民票の写し
⑥業務経歴を記載した書類
⑦法人である場合には、直前1年の事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
⑧個人である場合には、直前1年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
⑨事務所及び事業場の付近の地図
⑩その他

6.費用
①登録手数料(県証紙)40,000
 ※当事務所にご依頼いただく場合は、別途報酬他、実費費用が必要です。

7.注意点
①「その他の廃棄物」を取り扱う場合、産業廃棄物処理業の許可を得る業者でなければなりません。また、1日の処理能力により、許可が別途必要となる場合があります。
②証明を受けた登録再生事業内容に変更が生じたときは生じた日から30日以内にその旨を届けなければなりません。
③登録証明書は、期限がありませんので、大切に保管してください。