和歌山県、大阪府の農地転用のことなら、神山和幸行政書士事務所へ

市街化区域内の農地転用届出の手続

市街化区域内の農地の転用は、あらかじめ農業委員会に届出を行えば転用許可は不要です。

市街化区域とは、「すでに市街地を形成している区域」あるいは「概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」と都市計画法において規定されています。従いまして、この区域内の農地については、すでに、あるいは今後市街化が図られるべき土地となりますので、厳しい農地転用要件を課さないこととされています。

届出について

農地に関する手続は、月1度開催される農業委員会の総会等にて議決を経なければなりません。
しかし、この市街化区域内農地の転用届出については、農業委員会の議を経ることなく、受理するか否かは農業員会の事務局長が決定します。
届出が受理されますと、農業委員会は受理通知書を届出者に対して交付します。
それをもって、地目変更登記や権利に関する登記の申請を行います。
※ただし、登記簿上が宅地であっても、市町村の評価証明書が農地である場合は転用許可が必要な場合があるので確認が必要です。



市街化区域内でも許可が必要な場合

市街化区域内の農地であっても、評価額が極端に低い場合などは、「生産緑地」に該当する場合があり、注意が必要です。生産緑地に指定されてしまうと、一転して原則転用はできませんので、生産緑地かどうかを確認する必要があります。生産緑地に該当する場合は、「生産緑地」の標識が立っている場合が多いのですが、そのために、市街化区域内の農地だからと安心せず、農業委員会に確認してください。
※生産緑地については、こちら




この農地転用の届出につきまして、ご相談やご依頼は当事務所までお問い合わせください。転用が可能か、届出で可能かどうかも、当事務所にお問い合わせください。