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任意後見(契約)制度のあらまし(Q&A)

Q.任意後見契約とは?
任意の契約を結ぶかたちで利用できる成年後見制度のひとつです。
①ご本人が選んだ方に、②ご本人が決めた範囲で、③ご本人を代理して、ご本人のための仕事をしてもらうという契約です。契約なので、一定の手続により、途中で内容を変更したり解除することができます。
Q.どのような方々が契約を結ぶのですか?
一般的に、高齢者、精神障害者、知的障害者の方々です。ところが近年、その方々以外にも保険に加入する感覚で、積極的に任意後見契約を利用しようとしている若い方々が増加しています。 また、①夫婦に子供がいない場合、②子供がいても夫婦の老後は子供に頼りたくない場合、③単身者の場合などの利用もあります。
ただし、任意後見契約を結ぶためには、ご本人が契約の内容を理解し、契約の意思がなければなりません。
※本人の判断能力が衰えてから、家庭裁判所が選任する後見人のことを、「法定後見人」と呼びます。これは、ご自身が後見人を選任できず、後見の内容も法律で定められたものになり、事前に、自由に決めることはできません(ただし、推薦は可能です)が、本人の法律行為を法定後見人は取消すことができます(任意後見人には取消権がありません)。
Q.どんな方に後見人を依頼すればいいですか?
法律上で相応しくないとされる条件に当てはまらないのではあれば、成人であれば誰でも後見人に指名することができます。
※「相応しくない」条件とは、破産者である場合、本人と訴訟をした人・家族などです。
親子間、兄弟姉妹、配偶者等、ご親族が任意後見人になることが多い一方、当方のような法律専門家、社会福祉士の福祉専門家を指名することもあります。また、複数の任意後見受任者を選ぶこともできます。
Q.どのような契約を結ぶのですか?
契約ですので、どのような契約を結ぶかは当事者の意思により決めることができます。
細かく仕事の内容を取りきめ、内容ひとつひとつに後見人を決めることもできます。

※契約内容一例
財産の管理 預貯金、不動産、証券等の管理・保存
支払い・手続 定期的に支払いを要する費用を管理財産より支払い、またそれに関連する諸手続
日常生活に関する手続 生活費を支出・送金したり、日用品の購入、その他日常生活に関する取引
その他 証書等の管理、財産の売却など
Q.後見人はいつから仕事を始めるのですか?
A.ご本人の判断能力が低下したと認められてからです。 ただし、家庭裁判所が、任意後見人を監督する人(任意後見監督人)を選任してから契約の効力が発生します。

※判断能力が低下していない状態では、後見事務が開始できません。それでは不安という方には、財産管理事務契約を別途結ぶと安心です。

任意後見(契約)制度について

任意後見契約の類型

◎任意後見契約には、「いつ契約の効力が発生するのか」によって、「移行型任意後見契約」「将来型任意後見契約」「即効型任意後見契約」の3つのパターンがあります。
◎任意後見契約では、将来に備えて保険に加入する感覚で契約を結ぶ「将来型任意後見契約」を結ぶ方も多いですが、高齢者の方々の中には、まだ判断能力が十分でも財産管理や身上監護の必要な方が多くいらっしゃいます。その場合には「移行型任意後見契約」を結ぶこと大変有効です。この契約は財産管理や身上監護(いわゆる財産管理事務や見守り事務)の事務を行い、本人の判断能力が低下すると認められたときに任意後見契約に移行する、と言う契約です。
お客様の判断能力や必要性に応じてお決めになるといいでしょう。


任意後見契約手続の流れ

1.契約の内容を決め、後見人を指名する。
2.指名された方が後見人就任を受諾する。
3.公証人役場へ出向き、公正証書によって契約書を作成・締結する。
※公証人役場へ出向けない事情がある場合には、公証人が出張することもあります。 
4.公証人が契約を登記することにより、契約が完了する。


任意後見人や任意後見監督人に対する報酬等

①任意後見人に対する報酬についても、契約によって決められます。よって無報酬にすることもできます。
ただし、我々行政書士のような職業専門家を後見人に指名した場合、規定の報酬が発生します。
②任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所で決められます。ただし、ご本人の財産の額・監督の難易度などを総合的に考慮して決められます。