任意後見(契約)制度について
任意後見契約の類型
◎任意後見契約には、「いつ契約の効力が発生するのか」によって、
「移行型任意後見契約」「将来型任意後見契約」「即効型任意後見契約」の3つのパターンがあります。
◎任意後見契約では、将来に備えて保険に加入する感覚で契約を結ぶ
「将来型任意後見契約」を結ぶ方も多いですが、高齢者の方々の中には、まだ判断能力が十分でも財産管理や身上監護の必要な方が多くいらっしゃいます。その場合には
「移行型任意後見契約」を結ぶこと大変有効です。この契約は財産管理や身上監護(いわゆる
財産管理事務や見守り事務)の事務を行い、本人の判断能力が低下すると認められたときに任意後見契約に移行する、と言う契約です。
お客様の判断能力や必要性に応じてお決めになるといいでしょう。
任意後見契約手続の流れ
1.契約の内容を決め、後見人を指名する。
2.指名された方が後見人就任を受諾する。
3.公証人役場へ出向き、公正証書によって契約書を作成・締結する。
※公証人役場へ出向けない事情がある場合には、公証人が出張することもあります。 4.公証人が契約を登記することにより、契約が完了する。
任意後見人や任意後見監督人に対する報酬等
①任意後見人に対する報酬についても、契約によって決められます。よって無報酬にすることもできます。
ただし、我々行政書士のような職業専門家を後見人に指名した場合、規定の報酬が発生します。
②任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所で決められます。ただし、ご本人の財産の額・監督の難易度などを総合的に考慮して決められます。