和歌山の見守りのことなら、神山和幸行政書士事務所へ

見守り契約について

見守り契約とは?

遠方に一人暮らしをする親御さんはおられませんか?電話等で連絡はとれるけれども、いざという時にすぐに駆け付けらますか?そのようなご心配を少しでも解決できれば、少しでも安心できれば・・・。そんな思いに「見守り事務契約」がお役に立てるかもしれません。

見守り事務契約とは、あなたに代わって親御さんご本人のお宅に定期的にご訪問してご様子を伺いご報告するのみならず、いざという時に財産管理や介護の必要性を確認し、効率的かつ迅速な対応をするためのサービスです。この契約は、「移行型任意後見契約」を結ぶ時にセットで契約を結ぶことで効果を発揮します。

◎見守り事務契約の内容
①定期的な訪問によるご様子の確認
②緊急時の駆け付けと対応
③医療・介護など健康な暮らしに関するサポート
④行政手続等に関するサポート

これらをすべて、あるいは組み合わせて見守り事務を行ってまいります。

※日常生活の介助等は対象外です。そのための必要な手続をサポートいたします。

◎見守り事務契約が必要な場合
見守り事務契約の目的は、任意後見契約が効力を生じるまでの間、ご本人が定期的な連絡や訪問により意思疎通を確保し、生活状況や健康状態を把握して見守ることを目的としています。
また、見守り事務契約は、「移行型任意後見契約」を結ぶ際に必要です。
「移行型任意後見契約」を結んでから、実際に契約がスタートするまでには、数年から数十年かかる場合もあるでしょう。その間、後見人として指名された方が一度もご本人に合わないとなりますと、信頼関係は継続できないといえます。そこで、見守り事務契約を同時に結んでおき、連絡を取り合うことが必要となります。