和歌山県の酒類販売業免許申請のことなら、神山和幸行政書士事務所(和歌山県)へ

その他のお酒に関する販売の手続

在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい料飲店等の方へ (期限付酒類小売業免許の付与について)

 酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする方(以下「料飲店等」といいます。)が、自らの料飲店等で提供している酒類を、来店客の自宅等での消費のための持ち帰り(テイクアウト)用に販売するためには、酒類小売業免許が必要です。 
 今般の新型コロナウイルス感染症に関連して飲食業界が大きな影響を受けている中、これに基因して料飲店等が酒類小売業免許を取得しようとする場合については、申請手続の簡素化・免許処理の迅速化を図る観点から、一般の酒類小売業免許とは別に、新たに「期限付酒類小売業免許」を設け、これを付与することとします。
 
【措置の概要】
◎料飲店等が、新型コロナウイルス感染症に基因して、在庫酒類の持ち帰り用販売等により資金確保を図るものについて、迅速な手続で期限付酒類小売業免許を付与します。
◎令和2年6月30日(火)までに提出のあった免許申請書に限ります。
◎免許には、免許付与から6か月間の期限が付されます。
◎自治体等から各種の要請等がある場合、これに従うことを条件とします。
◎「料飲店等期限付酒類小売業免許」に登録免許税は課されません。

【必要書類】
 ※迅速な対応を行う主旨により、申請時に提出する書類を簡略化し、免許後に提出する書類に分けることができます。
1.申請時に提出が必要な書類   
・酒類販売業免許申請書   
・申請書 次葉1(販売場の敷地の状況)   
・申請書 次葉2(建物等の配置図)
・住民票写し(法人については法人の登記事項証明書)
 
2.免許付与後に提出する書類   
・申請書 次葉3(事業の概要)   
・申請書 次葉6(「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書)   
・酒類販売業免許の免許要件誓約書   
・土地、建物、設備等が賃貸借の場合は賃貸借契約書等の写し、その他契約書等の写し  
・地方税(申請者が法人の場合は、「地「地方法人特別税」を含む。)の納税証明書   
・その他税務署長が必要と認めた書類

【留意事項】
◎酒類の仕入れ、販売について帳簿に記帳する義務が課されるほか、販売数量の報告等を行 う必要があります。
◎「量り売り」(購入者の希望する酒類を、希望する量だけ販売)や「詰め替え」(あらかじめ別の容器に 小分けして販売)をすることができます。 
※ 詰め替えを行うためには、一定の手続(届出・表示)が必要です。
◎近隣からインターネットや電話での注文を受けて酒類を宅配することは可能です。しかし、インターネット等を利用して2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として酒類を 販売することはできません(別途、通信販売酒類小売業免許を取得する必要があります。)。
◎原価割れ販売を禁止する「酒類の公正な取引に関する基準」等を遵守する必要があります。
◎酒類販売管理者を選任等する必要があります。
◎自治体等から各種の要請等がある場合、これに従うことを条件とします。


期限付き酒類販売

 博覧会場等で臨時に販売場を設けて酒類の小売を行う場合には、期限を付した酒類小売業免許を申請し、取得していただく必要がありますが、このような期限付酒類小売業免許のうち、下記の要件を満たすものについては、所轄税務署長への届出をもって免許を受けたものとして取り扱うこととしています。

【要件】
①原則として販売場を開設する日の10日前までに届出をするものであること
②届出をする者が、酒類製造者又は酒類販売業者であること
③博覧会場等(届出者又は届出者と密接な関係にある者が催物等の主催者として管理、運営していない場所(施設、建物等を含む)に限る)で臨時に販売場を設け酒類の小売を行う場合であること
④同一者による同一場所での届出は月1回であること(催物等の入場者の全部又は大多数が有料入場者である場合を除く)
⑤催物等の入場者の全部若しくは大多数が有料入場者である又は開催期間が7日以内であること
⑥催物等の内容が、酒類の小売を主目的とするものでないこと
⑦催物等の開催期間又は開催期日があらかじめ定められており、かつ、それが客観的に明瞭であること
⑧酒類の小売目的が、特売又は在庫処分等でないこと
⑨博覧会場等の管理者との間の契約等により、販売場の設置場所が特定されていること
⑩販売する酒類の範囲が、免許を受けている酒類の品目と同一であること
⑪催物等の開催場所以外の場所へ酒類を配達しないこと

なお、この届出については、期限付酒類小売業免許届出書に添付書類を添付し、販売場を開設しようとする所在地の所轄税務署へ提出してください。

詳しくは当事務所へ。


通信販売酒類小売業免許申請について

輸入ワインを販売したい、日本酒専門店を開きたい。近年、お酒の販売業を検討されている方が増えています。
お酒の販売業には大きく分けて、卸売業と小売業に分けられていますが、ここでは、「消費者・料飲店営業者・菓子等製造業者に対して種類を継続的に通信販売する」ために、必要な免許「通信販売酒類小売業免許」の申請についてご紹介します。

1.通信酒類小売業免許の概要

通信酒類小売業を始めるには、通信販売酒類小売業免許を申請しなければなりません。
 ここでいう通信販売とは、「2都道府県以上の広範な地域の消費者に対して、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により、売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って酒類の販売」を行うことです(これらについては、カタログ販売であれば当該カタログを、ホームページであれば当該ホームページの内容を印刷して審査を受ける必要があります)。
 なお、この通信酒類小売業免許では、酒類の店頭販売及び一都道府県のみを対象とした通信販売を行うことはできません。

※通信販売により販売できる酒類の範囲
①国産酒類
カタログ等の発行年月日の属する会計年度の前会計年度における酒類の種類及び品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000キロリットル未満である酒類製造者が製造、販売する酒類。この場合、酒造業者からその証明を添付することになります。
②輸入酒類


2.要件

通信販売酒類小売業免許は、一般酒類小売業免許を取得する要件とほぼ同様ですが、以下の点で異なります。
(1)通信販売で使用するカタログ(インターネットであればトップページやお酒の紹介画面・購入画面、宅配等の配送方法の表示、代金の決済方法等の表示、特定商取引法の表示、未成年者の飲酒防止の表示、免許の販売場の表示など)や申込書・納品書等を添付します。
(2)酒類の範囲に関する(通信販売の対象となる種類である)酒造業者の証明書、酒類についての説明書を添付します。


3.酒類小売業者の義務

一般酒類小売業免許と同様の義務があります。

4.必要な費用・書類・ご相談

登録免許税は3万円(小売業)です。
また、当事務所にご依頼いただく場合の費用についてはお見積りいたしますので、お気軽にご相談ください。

ご相談の際には以下の書類をご準備の上、ご相談ください。
1)決算書の写し(直近3期分)
2)登記簿謄本・賃貸契約書等の写し
3)現在相談者様が営んでいる業務が判別できる資料等(パンフレット等)
4)2.で示した資料(原案)