建設業に関わる法令の解説。神山和幸行政書士事務所

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閣議決定・大臣許可等の書類進達について


政府は2018年12月25日(火)、地方からの提案等に関する対応方針を閣議決定し、建設業については許可申請等にかかる都道府県経由事務の廃止を打ち出しました。法律の改正により措置すべき事項については、所要の一括法案等を2019 年の通常国会に提出する予定です。
建設業法によると、同法第44条の4において、
「第3条第1項の許可を受けようとする者、建設業者及び第12条各号に掲げる者がこの法律又はこの法律に基づく命令で定めるところにより国土交通大臣に提出する許可申請書その他の書類で国土交通省令で定めるものは、国土交通省令で定める都道府県知事を経由しなければならない。」
とありますが、今後法改正により、建設業の国土交通大臣に対する許可申請について、都道府県経由事務が廃止する方向で閣議決定されました。
これにより、例えば和歌山県に本店を置く場合も、近畿地方整備局に直接申請となります(詳細は未定)。
ただし、下図のように、申請が電子化されるまでの間、和歌山県が特に希望する場合は、従来通り都道府県経由となる見込みです。建設業許可大臣経由今後のイメージ 神山和幸行政書士事務所
2018-12-27 10:59:52

平成31・32年度(定期審査)競争入札参加資格審査申請が始まります。


和歌山市内の平成31年、32年度(定期審査)競争入札参加資格審査がいよいよ以下の通り開始されます。

1 競争入札参加資格審査申請にあたって
 
  今回は定期審査であり、新規登録及び継続登録の両方が対象となります。
  「県内業者」とは、主たる営業所の所在地が和歌山県内にある業者とします。
  和歌山市(和歌山市企業局を含む。以下同じ。)が発注する建設工事の競争入札に参加を希望される方(法人又は個人)は次の要領により申請してください。
 虚偽の申請を行った者、暴力団等である者、その他法令に違反していると認められる者は、登録を取り消すことがあります。
 なお、申請書等の作成に当たり、個人情報に係るものは、必ず本人の同意を得た上で作成して
ください。
 社会保険等の加入状況は、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(以下「経営事項審査結果通知書」という。)の写しの記載項目により確認し、経営事項
審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄の全てが「有」又は「除外」であれば加入業者とみなし、入札参加申請の受付を行います。経営事項審査の結果通知後、社会保険等に加入した場合は、別途書類を提出することになります。
 
2 受付期間 平成31年1月15日(火)~平成31年1月28日(月)
申請方法   持参による申請のみ(郵送申請、電子申請等による申請はできません。)
入札参加資格審査における審査基準日   平成31年1月1日
登録有効期間   平成31年4月1日からおおむね2年後まで
  ※平成31年4月1日以降に公告を行う案件から入札に参加できます。
 
また、海南市役所でも受付が始まっています(詳しくはこちら)(海南市役所「建設工事、測量・建設コンサルタント等業務の競争入札参加資格申請(新規登録)について」)
県内の建設業を営む方で、入札参加資格審査を希望されるなら、ぜひ当事務所へ。

なお、国の機関について、インターネットによる一元受付の実施も始まりました。詳しくは、下記リンクよりお進み下さい。受付はぜひ当事務所へ。
2018-12-03 14:39:20

国土交通省が検討する「専門工事共同施工制度」とは?


現在、国土交通省では、 上位下請企業の主任技術者が下位下請企業の主任技術者の業務範囲をカバーすることで下位下請企業の 主任技術者の配置を不要とできる「下請共同施工制度(仮称)」を検討しています。
建設業許可業者には建設工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる、主任技術者等の設置が義務付けられています。専門工事共同施工制度は、今後高齢化によって予測される技術者不足への対応として、上位下請企業の主任技術者が下位下請企業の主任技術者の業務範囲をカバーすることで下位下請企業の主任技術者の配置を不要とできる制度です。

【共通】
 ○ 適正な施工の確保を図るためには、現場における技術者の役割が極めて重要であることに変わりはないが、建設生産システムが大きく変化する中、生産性の向上や働き方改革を図る観点から も、今後技術者不足が懸念される今、技術者配置に関する制度について、適正施工を損なわずに その合理化を図ることが可能な部分があるのではないか。
○ ただし、合理化を図る際にも、不良不適格者が容易に参入することの無いよう、慎重かつ限定的 に実施していくべきではないか。

下請企業の主任技術者配置要件の合理化(イメージ)

【下請企業の技術者配置要件の合理化について】
 ○ 下請の重層化の中には技能者の不足分を賄うために行われているものがあるが、そうした場合も全ての建設業者は技術者の配置が必要。このうち一定の限られた工種の中で行われているものに ついては、施工の管理が限られた範囲にとどまるため、上位下請企業の主任技術者が行う施工管 理の下で下位下請企業も含め適切に作業を進めていくことで適正な施工は確保できる場合がある のではないか。
⇒ こうした場合には下請企業の主任技術者の配置を不要とすることが可能ではないか。

制度設計のポイント(案)
○一定の条件を満たす場合に選択肢として用意するもので、この制度の利用は強制しない。
○適切な施工が確保されることを確実にするための方策を設ける。(配置される上位下請企業の主任技術者は専任とするなど)
○制度への参加企業について、許可業者に限るなど一定の要件を設けるとともに、工事の途中段階での追加が可能なものとする。
○主任技術者による施工管理の範囲が不明確となることを防ぐとともに、重層下請構造を改善するため、本制度を適用した場合には更なる下請契約の締結は禁止する。
2018-10-26 17:32:15

国交省/業法改正へ個別課題提示/社保加入を許可要件に、適正工期設定の取り組み推進


【建設工業新聞 3月 20日 1面記事掲載】
国土交通省は19日、中央建設業審議会(中建審、国交相の諮問機関)と社会資本整備審議会(社整審、同)の下に設置している合同の基本問題小委員会を開き、建設業法の改正に向けた個別課題と検討の視点を示した。担い手の確保・育成の観点から、社会保険未加入業者の建設業許可・更新を認めない仕組みや技能労働者の制度的位置付けを提示。働き方改革推進に向けた受発注者双方の取り組みも論点に挙げた。
 建設業の社会保険加入促進の取り組みは、技能労働者の処遇改善による担い手確保と、適正に保険料を負担する企業による公正・健全な競争環境の構築が目的。国交省は12年度に社会保険未加入対策を開始した。加入率は着実に上昇しているが、2月末時点で建設業許可業者の3保険(雇用、健康、厚生年金)の加入率(推計値)は92・3%と、なお未加入企業が存在している。
 国交省は、法令で加入義務がある未加入企業を建設業許可業者から排除するため、社会保険加入を許可要件化する方向性を提示した。現行法で建設業許可が不要な500万円未満の軽微な建設工事に流れるといった「加入逃れ」を防ぐため、発注者に対し下請を含め加入企業に限定するよう要請するなどの対応を検討。加入の原資となる法定福利費相当分を含め、適正な請負金額での下請契約の推進なども論点に挙げた。
 現行法で位置付けのない技能労働者について、建設現場で技能者の果たすべき役割を踏まえ、制度的位置付けを検討する方針も示した。将来へのキャリアパスも意識し▽技能・経験を有する技能者配置による建設工事の品質確保▽技能者の処遇改善による担い手の確保▽技能者の育成を通じた生産性向上-の三つを検討の視点に提示した。
 政府は昨年8月、建設業への時間外労働の罰則付き上限規制の適用に向けた取り組みの一つとして、官民の建設工事を対象とする「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」を策定した。一方、建設業団体では働き方改革に向けた自主的な取り組みが進んでいる。
こうした状況を踏まえ、国交省は「適正な工期設定ガイドライン」に記載されている受発注者双方の取り組みを法令や約款などで制度化することで、働き方改革の一層の推進を図る考えを示した。主な取り組みとして▽受注者(元請)は違法な長時間労働につながる「工期のダンピング」を行わない▽下請契約も長時間労働の是正や週休2日の確保などを配慮した適正な工期を設定▽下請代金はできる限り現金払いを実施▽発注者は施工条件などを明確化し適正な工期で請負契約を締結▽予定工期での工事完了が困難な場合は受発注者双方協議の上で適切に工期変更-などを例示した。
2018-03-20 12:28:28

国交省/登録基幹技能者を主任技術者要件に認定/省令改正案、認知度向上・普及へ


【建設工業新聞 10月 24日 1面記事掲載】
国土交通省は建設業法で定める主任技術者の要件に登録基幹技能者を位置付ける。講習の受講要件が主任技術者の要件を満たし、建設業許可の種類に応じて国交相が認めた資格を主任技術者要件として認定する。こうした規定などを盛り込んだ省令改正案を23日に公表した。11月5日まで意見を募集し、同上旬に公布・施行した後、具体的に認定する登録基幹技能者を決める。

主任技術者になるには、「施工管理技士」などの国家資格や建設業法で登録された民間資格の取得と、最終学歴に応じた実務経験年数が必要になる。

国交省の有識者会議「適正な施工確保のための技術者制度検討会」が6月にまとめた報告書には、相応の技術力が取得要件となっている民間資格も主任技術者要件に認定していくことが妥当とし、認定基準を明記。基準を満たす登録基幹技能者を、一式工事以外で主任技術者要件に認定する方向性が示された。

これを受け国交省は、高度な技能を持つ登録基幹技能者を、対象とする許可業種に応じた主任技術者に認定する。具体的な対象資格は省令の施行後に詰める。

登録基幹技能者講習の受講要件は「基幹的な役割を担う職種で10年以上の実務経験と3年以上の職長経験があり、講習実施機関が定める資格(最上位の技能者資格など)の保有」と規定されている。この受講要件で、主任技術者要件を満たしているものは33資格のうち29資格。残り4資格は、主任技術者要件を満たすよう規定や運用を変更した上で29資格と同様に認める。

現在、技能者は10年以上の実務経験があれば主任技術者になれる。国交省は登録基幹技能者を主任技術者要件に明確に認定することでさらなる認知度向上と普及促進につながり、主任技術者を配置するたびに行う実務経験などの要件確認の手間も軽減できると期待している。

登録基幹技能者の資格保有者は16年3月末時点で33資格の計5万1660人。資格保有者が拡大する中、国交省直轄工事では総合評価方式の入札で資格保有者を配置する企業に加点する措置が取り入れられたり、ゼネコン各社が優良職長制度の中で手当を支給する対象にしたりするなど評価が広がっている。

省令改正案には登録基幹技能者に関する規定のほか、建設業法に基づく技術検定で、電気通信工事の種目新設などに伴う規定も提示。技術検定については告示案も示した。


2017-10-24 20:13:50

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