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経営事項審査(概要)

建設業許可をお持ちで、国や地方公共団体等の公共工事の受注を希望される建設業者様は、経営事項審査をあらかじめ受審しておかなければなりません。
なお、上記の公共工事の受注を希望しない、または直接受注しない場合は、不要です。
また、経営事項審査を受審したからといって、入札参加ランクが常に変動されるわけではありません。
よくある勘違いとして、「経営事項審査を受審すれば自動的に入札参加資格審査の点数が上下するのだ」と思われがちですが、経営事項審査も入札参加資格審査申請も審査機関の窓口が都道府県単位であるため勘違いしやすいのです。経営事項審査後、改めて入札参加資格審査申請をする必要があります(入札参加資格審査申請についてはこちら)。


こちらでは、経営事項審査受審のポイントを解説いたします。



1.経営事項審査の流れ

経営事項審査の有効期間は審査基準日から1年7ヶ月です。
経営事項審査結果の有効期限が切れてしまいますと、公共工事の契約ができなくなります。
従いまして、決算終了後、速やかに申請処理を行うことが必要になります。申請手続の流れは下記の通りです。
 審査申請時期は、地域によって大きく異なりますので確認が必要です。申請は一般的に随時受け付けていますが、時期的に集中する場合があり、審査日を決めて審査を行うこともあります。和歌山県では、各建設部・工事事務所ごとに審査日が指定されており、その期間内で審査を受けることになっております。



2.決算と審査の関係

 空白期間を作らず結果通知書を取得するには決算終了時点(決算事務の終了ではなく、期末の決算日)から所定の届出や申請を決められた期間内に行うことが必要となります。決算→経営状況分析→経営規模等評価・総合評定の結果が通知されるまで約7か月間かかるので、経営事項審査の有効期間を考えると、毎年経営事項審査を受信する必要があることがわかります。

 なお、決算変更届は建設業法上決算終了後4ヶ月以内に届出しなければならないと定められています。しかし、経審を受審する企業の場合、7ヶ月間以内に結果通知書を受け取るためには、以降の申請日程を考えると決算終了後3ヶ月以内に決算変更届と経営状況分析の申請を終了しておく必要があるということになります。

 


3.経営事項審査と建設業許可の関係

公共工事の入札に参加するためには経営事項審査を受けなければなりませんが、受審するにはまず建設業許可を得ていなければなりません。
そして、当然許可を受けていない業種では経営事項審査を受審することはできません。つまり、例えば「電気工事」しか許可を受けていない場合、電気工事以外の業種では受審できないということです。
従って、まず公共工事の入札参加をするには、入札参加しようとする工事業の許可を受けてください。



4.総合評定値(P点)とその計算方法

公共工事に入札参加するには、総合評定値を取得しなければなりません。総合評定値(P点)は、
経営規模(X1、X2)」 「経営状況(Y)」 「技術力(Z)」 「その他の審査項目(社会性等)(W)」 の4つを評価項目として、それぞれ点数化したものを総合的評価した値です。
◎算出方法
総合評定値(P点)の算出方法は、下記の計算式で行います。
総合評定値 P = 0.25 X1 + 0.15 X2 + 0.2 Y + 0.25 Z + 0.15 W
※上限値:2,143 下限値:-18



5.各審査項目一覧


各審査項目については、サブメニューから解説をお読みください。

建設業許可を取得したばかりの業者様へ

建設業許可を取得されたばかりの業者様でも経営事項審査の受審は可能です。
ただし、例えば完成工事高については、「2年平均」あるいは「3年平均」を選択するように決められていますが、設立法人にも例外なく当てはまります。
特に、法人設立も間もない時点で建設業許可を取得された場合でも経営事項審査の受審は可能ですが、初年度の決算を終えたばかりの場合。例えば初年度の完成工事高が1,000(千)円である場合、2年平均を選択した場合は、500(千)円となります
ご留意ください。