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経営力向上計画の活用について

中小企業の皆さんの設備投資について固定資産税の軽減や即時償却・税額控除などの優遇措置、信用保証協会の信用枠の拡大など、金融支援も受けられる「経営力向上計画」を策定しませんか?

経営力向上計画とは?

人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や、設備投資等により、事業者の生産性を向上させるための計画です。

(計画策定から認定までの流れ)
経営力向上計画の策定から認定までの流れ

対象となる中小企業等

経営力向上計画認定を受けられる中小企業は以下の通りです。

ア.以下の①あるいは②に該当すること。
①資本金10億円以下
②従業員数2000人以下
※上記①あるいは②の要件は、経営力向上計画認定にかかる要件です。認定後、税制措置・金融支援を受ける場合は、対象となる規模要件が異なる場合があります。

イ.法人形態
個人事業主をはじめ、会社法上の会社、協同組合、社団法人、医療法人、NPO法人など幅広く対象となります。


支援措置

①生産性を高めるための設備を取得した場合、固定資産税が3年間2分の1になる軽減措置を受けることができます。
②中小企業経営強化税制(法人税・所得税)の活用により、即時償却又は最大で10%の税額控除が可能となります。
③この認定を受けた事業者が行う設備投資に対して、日本政策金融公庫が特別利率(設備資金に対しては基準金利の-0.9%)での融資を行います。
 ④ものづくり補助金等の補助金で優遇(加点対象)されます。
上記支援は認定された経営力向上計画によるものに限られます。
支援措置について詳しくはこちら


留意点

経営力向上計画の認定を申請することができるのは、決算を一回以上終えている事業者です。
法人設立後、決算をしたことがない場合は、申請が受理されません。

料金

当事務所では、経営力向上計画の策定をサポートします。
まず、決算書類を拝見しながら、お客様の強み、課題をお聞きし、それに対するお客様の考える施策などをお客様と健闘しつつ、申請書類を作成していきます。

料金は5万円(税別)~となりますが、そのボリュームによって前後いたします。


ものづくり補助金などの補助金にも有利となる経営力向上計画のご相談は神山和幸行政書士事務所まで。