1.「契約書」「合意書」「覚書」はなにが違うのか?
会社経営のみならず、個人間でも取引などで「契約書」、「合意書」、「覚書」といった文書を取り交わすことがあるでしょう。「○○契約書」や「○○に関する合意書」というように文書の内容を表題に表す場合もあります。
では、この3つの表題、どのような違いがあるのでしょう?
2.「契約書」
契約書については、これから実行しようとする取引について、商品の引渡し時期や売買代金の金額、約束が守られないときの違約金などの取引条件を明確にすることを主な目的として作成されることが通例です。
3.「合意書」
当事者間で合意した内容を明らかにする目的で作成される文書が「合意書」の表題にふさわしいでしょう。契約時に決まっていなかった取引条件を合意する場合や、契約当時に想定できなかった事態に対処するために処理方法を合意した場合、契約外の関係でも不法行為などにより損害を受けて相手方に責任を認めさせて賠償額を合意した場合などに作成されます。これから取引をしようという場合に限定されない点で「契約書」の場合より広い使われ方をしています。
4.「覚書」
それに対して、覚書という場合、なにやら備忘のためのメモ書きのような印象もあるでしょうが、こと契約関係の文書としてみるならば、事実認識や契約条項の解釈で不明確な事項がある場合などトラブルになりそうな事項について、その時点における共通認識を確認しておく場合などに利用されます。